間違いだらけのマイホーム選び~現場監督の「ぶっちゃけ話」~

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2005/02/06
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カテゴリ: マンション購入
 今日は、品確法の三本柱のうちの一つ、住宅性能評価書の発行制度についてです。これは、第3者がマンションを客観的に評価するシステムなのですが、残念ながら工事の不具合や手抜きが未然に防止できるシステムではありません。しかし、入居後に問題が発生した場合、紛争処理機関のあっせん調停を受けやすくなるなどの買主側の安心材料が提供されています。「住宅性能評価書が発行されるマンション」ということを選択肢の一つに加えてもよいのではないでしょうか。

 では、住宅性能評価書は、実際にどう役に立つのでしょうか。パンフレットなどで「住宅性能評価書が発行されるので、安心です」というフレーズを目にされたことがあると思いますが、「なぜ」、そして「なにが」安心なのでしょうか? 

 住宅性能表示制度は義務付けられたものではありません。分譲マンションの場合、売主が評価書の発行を申請してはじめて、マンション購入者に評価書が発行されます。

 評価書には2種類あり、いずれも国が指定した第3者機関が発行します。性能評価書に表示される項目は、9分野29項目の中から売主が自由に設定できる仕組みになっています。評価を受ける項目を選択できることに対して、法律では規制を設けていません。

 住宅性能評価書の発行によって、設計あるいは工事の瑕疵(不具合、手抜きなど)が未然に防止できるわけではないという事は、理解しておかなければならないポイントでしょう。あくまで計画通りの性能が確保されているかを第3者が評価確認しているまでなのです。

 買主側から見た分譲マンション最大の懸念事項は、「本当に瑕疵は無いのか」ということでしょう。たとえ「瑕疵担保責任はマンション供給側に課せられていますよ」と言われても、不具合が発生した時、「本当にそれが瑕疵といえるのか」が議論の的となり、モメルことが少なくないようです。よくテレビで放映されてますよね。

 この懸念を解消するには、基本的には実際の工事現場に入って手抜き工事などがなされていないかを確認しない限り、現実には不可能です。





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Last updated  2005/02/06 11:41:41 PM
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