悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

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長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。

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長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。

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2020.03.25
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 あまつさえ、逮捕後も一貫して無罪を主張し続けて、全く改悛しようとしないその姿勢には死刑以外の求刑はあり得ないと検察は叫びました。

 それで、一審の裁判員裁判の「無期懲役」判決には、検察は大いに不満を言って、高裁に控訴したのでした。


 ところが、高裁も一審判決を支持して、「無期懲役」の刑罰が妥当だとしました。


 このあたりで検察の態度が一変します。


 なんと、福岡高検は「無期懲役」の判決に納得して、上告をしなかったのです。

 これは一体どういうことか?


 地裁の裁判員裁判と高裁の、ともに、無期懲役を相当とする理由が、「人を2人殺したとは言え、計画的ではなく、突発的に犯行を行ったかも知れないし、放火行為もそれほど悪質ではないから、死刑は回避する」というものでした。


 結局、福岡高検は、この判断に従う道を選んだのです。



​​ でも、仮に有罪説に立つにしても、次の点はどう説明するのかと冤罪論者は言うのです。


 まず、突発的に犯行を仕出かす者が凶器とガソリン携行缶を被害者宅に持って行くでしょうか?

 それに、ガソリン携行缶の中身を家中に撒いて全焼火災を実現させる行為が、悪質ではないと言えるのでしょうか?

 そして、なにより、2人の人間がそれぞれ金槌様ないしハンマーのような物で数十回殴打され、頭蓋骨が複数個所陥没し、上半身の至るところが骨折させられている、無残な殺害方法は?



 以上の裁判所と変節した検察の対応は、「内心では受刑者は無罪だと思ってるからであろう」と、「死刑が決まって執行されると困るからであろう」と、冤罪論者は信じて疑わないのです。















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Last updated  2020.03.26 04:05:21
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