悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

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長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。

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裁判員経験者が退任後、受け続ける受難を地裁と県警が助けません。

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長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。

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2021.08.25
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 昨日(8月24日)の事ですが、午後2時20分、貴所総務課の課長補佐様から電話がありました。

 その内容は、拙ブログ「悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ」の300記事の中に数か所だけ、裁判員法108条に抵触するかも知れない箇所があり、長崎地方裁判所としては問題だと思料するから、その部分を削除して下さい、というものでありました。

 この点は前回分「 読者の皆様方。長らくの休止状態。申し訳ありませんでした。 」でも述べました通り、当方としては、そのような、抵触ラインに近づいた認識は無く、本ブログ開設以来、1年半、元裁判官、現職裁判官、元検察官、現職検察官、弁護士なども多く閲覧しているにも拘らず、一切の指摘が無いどころか、逆に、もっと斬り込んでもアウトにはならないと言う識者などがいて安心しておりました。

 しかし、この度のお電話を謙虚に受け止め、反論することなく、長崎地方裁判所が問題だと判断され、総務課課長補佐さんをして当方に関知せしめた「本ブログ中の問題の数か所」については、お指図通り、削除することを即答いたしました。

 ただし、僕はその「長崎地方裁判所が問題だと思料するブログ中の数か所」について、心当たりが全く無いので、教えて下さい。教えていただければ、即、削除します、と申し上げました。

 総務課長補佐さんは概略「分かりました。削除箇所は数か所だと思いますが、もう一度、削除箇所の確認をして、後日になると思いますが、また連絡します。貴方が削除要請に応じられた事はすぐに上に報告します」と言いました。

 ところが、です。

 この電話から35分後の午後2時55分、再度、総務課長補佐さんの電話があり、今度は、概略「削除箇所は裁判所は指摘しないから、自分で検討を付けて消してください。もし、該当箇所を消さなければ、捜査機関から逮捕という事もあり得る」旨を伝えられました。

 これって、可笑しくないでしょうか? 

 2度も電話をかけて来られて、一貫性の無いお話。

 たまたま、僕は家にいたから、2度とも電話に出ることが出来ました。

 「裁判所が指摘した裁判所が問題視する数か所」を僕が裁判所から教えてもらって削除する。

 僕は、最初の電話で、このような合意がなされたという認識です。

 ところが、総務課長補佐さんは、概略「自分達、裁判所側が良いと思っても、捜査機関は捜査機関の考えがあるでしょうから、逮捕の危険は消えない」と仰いました。

 そこで、僕は、「ブログの300の記事の中から、長崎地裁が削除してもらいたい『数か所』を自力で見つけ出し、要請通りに削除するには、かなり時間がかかります。1か月下さい」と申し上げました。

 そして、僕の「1か月で削除すれば、僕の逮捕はありませんよね」との詰問に総務課長さんは最終的に概略「ないと思う。上に伝える」と言いました。

 長崎地方裁判所の皆様方。

 僕は心身を病んでいます。病気です。また、老父(89歳)はご存知の通り、脳を2度も手術し、現在も通院中だし、老母(84歳)に至っては、ほぼ死の床についている状態です。

 老母は自分でトイレに行くことも風呂に入ることもご飯を食べることも出来ません。

 こんな状態で、家族3人、生活をしているのです。

 膨大なブログの文章の中から、長崎地方裁判所が要請される削除箇所を探し当て、お指図を実行するには時間が必要なのです。

 長崎地方裁判所の皆様方。

 削除要請には従います。

 上記のような事情なので、どうかよろしくお願い申し上げます。

 とりあえず、本日は、これが、長崎地方裁判所の皆様方が削除をお考えの箇所かどうかは分かりませんが、2020年5月3日分・『架空の話「ベテラン判事の話」です。』を削除しました。

 総務課長補佐さんは「数か所」と言われたので、該当箇所は10カ所未満だということで宜しいでしょうか。

 それでは、残り8カ所を明日以降、精査、吟味して、一つずつ、削除して行きます。

 総務課長補佐さんは「箇所」と言われました。だから、それは「記事ごと消せ」ということではありませんが、当方は余裕を持って、記事ごと消します。

 どうか、当方の誠意をお汲み取りくださいませ。

 本日は、自分の心身の調子が悪い上に、雑用があったので、これが限度です。


 (追記)

 総務課長補佐さんとの会話は全て録音しております。この録音は総務課長補佐さんを狙い撃ちしたものではありません。

 長崎地方裁判所の刑事部と総務課の皆様方はご存知のことで、所長様にも詳細を記したお手紙を差し上げましたので、ご存知のことと思いますが、例の件で、関わり合いになった、暴言を吐いたり、裁判所の要請を軽視する警察官との会話を後々のために録音しておいた方が良いと刑事部と総務課の方々が仰るので、当方宅にかかってきた電話は原則、録音することになっております。

 同じ長崎地裁に勤務されていても、所長様を除いて、刑事部と総務課以外の方々はご存知ではないと思われますので、ご説明申し上げます。「例の件」とは、裁判員を務めたことによるトラブルである可能性がある。そうでないにしても、一般論として警察が処理すべき案件であると長崎地裁刑事部と総務課が判断した「嫌がらせ行為」のことです。

 僕は長崎地裁刑事部と総務課の指示に従って、長崎県警の所轄署に相談に行きましたが、警察官の中には「アンタがお願いするのではなく、裁判所職員が電話してお願いするのが筋だ。裁判所職員が電話しないと一生懸命になれない」旨の暴言を吐く警察官もいたのです。

 結果、「嫌がらせ行為」が鎮静化できず、すぐに再発するので、僕は長崎地裁の所長様に手紙を差し上げた次第です。

























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Last updated  2021.08.26 00:42:59
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