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※今回の記事は、行政書士の先生向けの内容となっております 当事務所では、セコムパスポートfor G-ID行政書士電子証明書を使ってPDFファイルに電子署名を行っています。(電子定款・契約書等)今回、証明書の期限が来た為、更新手続きを行いました。その際の作業について、私自身の備忘録としてココに残します。もし、更新手続きでお困りの先生がおられましたら、参考にして頂ければ幸いです。なお、新規の設定に関しては、2024年2月22日の記事にて記載しておりますので、併せてご参照ください。 SignedPDF署名機能の環境設定を更新1.上部のメニューから「プラグイン」→上の「%menu%の場合」→「SignedPDF…」をクリック (説明書と違う+バグなのか「%menu%の場合」が2つあり上を選択)2.環境設定の画面「署名用鍵管理」の「証明書ストア」をチェック(たぶんチェックされてます)3.その下の「パスワード変更」をクリック4.パスワード変更画面で、新旧パスワード枠を入力(PINコードの事、新旧それぞれのPINコードを入力)してOKをクリック5.その下の「証明書ストア管理ツール」をクリック6.「証明書ストア管理ツール ログイン」画面のメニューで「初期化」を選択7.その下の「パスワード」にPINコードを入力してOKをクリック8.「証明書ストアを初期化しますか。」とメッセージが出るので「はい」をクリック9.「証明書ストア管理ツール ログイン」画面のメニューで「参照」を選択10.「パスワード」に(新しい)PINコードを入力してOKをクリック11.「証明書ストア管理ツール」画面の「証明書情報」の「追加」をクリック12.「証明書インストール」の「参照」で証明書ファイル(cert.p12)を選択13.「追加する証明書のパスワード」でPINコードを入力、「インストール」をクリック これで更新完了し、電子署名できるようになるはずです。私の場合、「PDF印影情報」は触らず、前のままの自身の職印画像で署名ができました。
2025.11.29
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※今回の記事は、行政書士の先生向けの内容となっております。ご了承ください。 当事務所では、セコムパスポートfor G-ID行政書士電子証明書を使ってPDFファイルに電子署名を行っています。(電子定款・契約書等)最近PCを更新して新しいものにした為、再度設定が必要となりました。そこで結構苦労したので、私自身の備忘録としてココに残します。もし、設定でお困りの先生がおられましたら、参考にして頂ければ幸いです。なおversionにより設定の場所が違ったりしますのでご注意を。 ※私の場合Windows 11(Adobe Acrobat Standard ver.2023.008.20533)使用 そもそも、このシステム、MistyGuard<SignedPDF>署名プラグインソフトを使う仕様になっていますが、Adobe Acrobat Standard/Proの64ビットでは動作致しません。よって、アンインストール後、Adobe Acrobat Standard/Pro 32ビットをインストールする必要があります。(私はStandardを使用) プラス以下2点はそれぞれマニュアルで完了させておいてください。 ・行政書士用の電子証明書のインストール ・SignedPDFのインストール 環境設定方法1. Adobe Acrobat Standard 32ビットを起動2. 上部メニューから「環境設定」をクリック(SignedPDF操作説明書には「編集」→「環境設定)となっている、ver違いかも)3. 多くのメニューの中から「署名」をクリック4. 右側の表示の中から「作成と表示方法」の「詳細」をクリック5. 「作成と表示方法の設定」画面の下の方「表示方法」の中から「新規」をクリック6. 「署名の表示方法の設定」画面の「タイトル」に任意の名前をつける(私は「行政書士職印」とつけています)7. 「グラフィックの設定」から「取り込まれたグラフィック」をクリック8. その横にある「ファイル」ボタンをクリック9. 「ピクチャー選択」画面の「参照」ボタンで、行政書士職印(予め画像保存しておいてください)を保存してあるファイル名を指定して、「OK」をクリック10. 「署名の表示方法の設定」画面の中の「テキストの設定」の中の「名前」「日付」「ロゴ」「ラベル」のチェックを全て外す11. 上部のプレビュー画面には行政書士職印だけになっているのを確認して「OK」をクリック12. 「作成と表示方法の環境設定」画面の「OK」をクリック13. 「デジタル署名」画面の「IDと信頼済み証明書」の「詳細」をクリック14. 「デジタルIDと信頼済み証明書設定」画面の「ID追加ボタン(カードに+の画像)」をクリック15. 「デジタルIDを追加」画面の「既存のデジタルIDを次の場所から選択」にチェック「ファイル」にチェックして「次へ」をクリック16. 「参照」からセコムパスポートfor G-IDの証明書ファイル(cert.p12)を選択してファイル名・パスワード(PINコード)を入力、「次へ」をクリック17. 「完了」をクリック18. 「デジタルID」画面の上部「使用方法」の「ニックネームの設定」をクリック19. 「ニックネームの設定」画面に任意の名前を入力、「OK」をクリック20. 「デジタルIDと信頼済み証明書設定」画面右上は×印をクリックして画面を閉じる21. 「デジタル署名」画面の「OK」をクリック 次の環境設定に行く前に説明書に乗っていない設定を変更します。これをしないと「X11000009 外部プログラムの起動に失敗しました。インストールが正常に行なわれていない可能性があります。」というエラーが出てパスワードの変更やら何もできなくなります。1.上部メニューから「環境設定」をクリック2.多くのメニューの中から「セキュリティ(拡張)」をクリック3.「サンドボックスによる保護」の「起動時に保護モードを有効にする(M)」のチェックボックスを外す4.「拡張セキュリティ」の「拡張セキュリティを有効にする(E)」のチェックボックスを外す SignedPDF署名機能の環境設定1.上部のメニューから「プラグイン」→上の「%menu%の場合」→「SignedPDF…」をクリック (説明書と違う+バグなのか「%menu%の場合」が2つあり上を選択)2.環境設定の画面「署名用鍵管理」の「証明書ストア」をチェック3.その下の「パスワード変更」をクリック4.パスワード変更画面で、新旧パスワード枠を入力(PINコードの事、新旧同じでいいです)してOKをクリック5.その下の「証明書ストア管理ツール」をクリック6.「証明書ストア管理ツール ログイン」画面のメニューで「初期化」を選択7.その下の「パスワード」にPINコードを入力してOKをクリック8.「証明書ストアを初期化しますか。」とメッセージが出るので「はい」をクリック9.「証明書ストア管理ツール ログイン」画面のメニューで「参照」を選択10.「パスワード」にPINコードを入力してOKをクリック11.「証明書ストア管理ツール」画面の「証明書情報」の「追加」をクリック12.「証明書インストール」の「参照」で証明書ファイル(cert.p12)を選択13.「追加する証明書のパスワード」でPINコードを入力、「インストール」をクリック14.「環境設定」画面の「署名時の既定値」の「設定」をクリック15.「署名者情報」の「名前」に自身の名前を入力しOKをクリック16.「PDF印影情報」の「参照」をクリックして、職印画像ファイルを選択17.OKをクリックして完了 これで電子署名できるようになるはずです。実際の署名方法は各マニュアルを参照ください。
2024.02.21
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不動産の評価方法、いくつかある事ご存知でしょうか?相続の際、不動産の評価方法でもめる事もあります。今回は、相続不動産の評価方法について簡単にお話したいと思います。 遺産分割において、不動産の評価方法をめぐり相続人間で意見が対立することは少なくありません。誰が不動産を相続し、他の相続人にいくら支払うか(代償分割)を決める際、この評価額が直接影響するためです。例えば、長男と次男が実家を相続するケースを考えます。長男はそのまま実家に住み続けたいと希望し、次男は法定相続分に相当する現金(代償金)を求めました。ここで対立が生まれます。長男は、支払う代償金を抑えるため、固定資産税評価額や路線価といった比較的低い「相続税評価額」を基準にすべきだと主張します。一方、次男は、実際に売却した場合の価値に近い「時価(実勢価格)」で評価し、より多くの代償金を受け取るべきだと主張します。この評価額の差が、兄弟間の深刻なトラブルに発展するのです。この問題を解決するには、まず第三者の専門家である不動産鑑定士に鑑定を依頼し、客観的な時価を算出することが有効です。鑑定評価額は公平な基準となり、当事者双方の合意形成を助けます。また、複数の不動産会社から査定を取り、その平均額を参考にすることも一つの方法です。 さて、今回は相続不動産の評価方法についてお話しました。相続人それぞれの利害関係で主張が異なってきます。場合によっては、専門家など第三者を交えて話し合う事も必要かもですね。ちなみに、話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では中立な調停委員が間に入り、最終的には審判で裁判官が評価方法を決定します。感情的な対立を避け、客観的な指標をもとに冷静に話し合うことが重要ですね。
2025.11.23
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相続財産の中に不動産があるってケース多いですよね。その際、相続人の間で意見の対立があるとどうしたら良いでしょう。今回は、相続不動産の意見対立について簡単にお話したいと思います。 不動産の売却では、現金化を急ぎたい側と、思い出の家を売りたくない側とで意見が対立し、トラブルに発展することがあります。特に、親から相続した実家をめぐり、兄弟間で意見が割れるのは典型的な例です。一方は固定資産税などの負担から早く売却したいと考え、もう一方は親との思い出が詰まった家を手放したくないと感じることで、対立が深刻化します。このような問題を解決するには、いくつかの方法が考えられます。まず、代償分割という方法があります。これは、売却に反対する側が、売却したい側の持ち分を現金で買い取るものです。これにより、家を残したい側の希望を叶えつつ、売却したい側は現金を得ることができます。次に、すぐに売却せず賃貸に出すという選択肢もあります。家賃収入を分配することで、目先の現金化ニーズに応えながら、将来的に売却のタイミングを改めて検討する時間的猶予が生まれます。また、リースバックという手法も有効です。これは、不動産を一度売却して現金を得た後、買主と賃貸契約を結び、そのまま住み続ける方法です。ただし、売却価格が市場価格より低くなる可能性や、家賃が発生する点には注意が必要です。 さて今回は、相続不動産の意見対立についてお話しました。いずれの方法をとるにせよ、感情的な対立を避け、弁護士など第三者の専門家を交えて冷静に話し合うことが、双方が納得できる着地点を見つけるための鍵となります。ちなみに、この様な不動産トラブルを含めて相続が発生してからでは解決の難易度が上がります。そうならない様に、早めに準備する事をお勧めします。
2025.11.22
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