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2026.05.17
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テーマ: 相続
カテゴリ: 遺言・相続
相続放棄とは、遺産を一切相続しませんって言うものですよね。
では、生命保険金はどうなるのでしょうか?
今回は、相続放棄した時の生命保険金の受取りについて簡単にお話したいと思います。
結論から言うと、相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金は原則として受け取れます。
これらは民法上の相続財産ではなく、受取人として指定された人の「固有の財産」とみなされるためです。
例えば、故人に多額の借金があり相続放棄した場合でも、配偶者や子が受取人であれば、生活保障として保険金を受け取ることが可能です。
ただし注意点として、生命保険の受取人が亡くなった本人(被相続人)に指定されている場合は、保険金が相続財産に含まれるため受け取れません。
また、これらは相続税法上では「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠を超えた分は相続税の課税対象となる可能性があることも覚えておく必要があります。
さて、今回は相続放棄した時の生命保険金の受取りについてお話しました。
ちなみに、間違って保険金や退職金ではなく遺産を処分(使用)したりすると、相続放棄が無効となる恐れがあります。
十分注意しましょう。









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最終更新日  2026.05.17 18:44:58
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