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2022.04.03
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カテゴリ: 思うこと
​​ 2022年4月1日より、道路交通法施行規則改正 アルコールチェックが義務化されています!

 ってことで、下記に当てはまる訪問介護事業所、訪問看護事業所は必須になっていますよ。

・白ナンバー車(普通車、軽自動車)を保持する企業にもアルコールチェックが義務化される

・対象は乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上、白ナンバー車5台以上を保持する企業

​10月から検知器を用いたチェックが必要

対象となる事業者
​★自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している場合( ​自動車は白ナンバー、黄色ナンバーを問いません​ )​
★定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合

◆対象の5台以上は、会社全体?
事業所単位になります。(安全運転管理者認定事務所)

Q&A
◆メディアなど多くで、「白ナンバーのアルコールチェック義務化」と報道されています。当社の場合、ほとんどが軽自動車の黄色ナンバーです。その場合もアルコールチェックは必要なのでしょうか?
「白ナンバー」というのは、いわば俗称です。正確にいえば、「安全運転管理者選任事業所における、安全運転管理者による運転者へのアルコールチェック義務化」となります。従いまして、軽自動車でも安全運転管理者選任事業所であれば義務となります。

◆今回の法改正でアルコール測定をする対象は、トラック、トレーラーなどの車両のみでしょうか? それとも、社用車全てが対象となるのでしょうか?
安全運転管理者選任事業所であれば、社用車を使用した運転が対象となります。車種や車格、用途を問わず、アルコール検知器を使用しなければなりません。

◆当社の車両は、自社所有ではなくリース車両になりますが、対象になりますか?
安全運転管理者選任の基準となる自動車は、使用する全ての自動車(リース車両を含む)をいいます。


必ずしも個々の運転の直前または直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、および終了後や退勤時に行うことで足ります。

◆通勤は関係ないのでしょうか? 勤務中だけの規則でしょうか?
今回の改正は、「業務の運転前後」がアルコール検査の対象となります。しかしながら、「酒気帯びマイカー通勤」というリスクは残ります。

参照リンク 白ナンバー事業者のアルコール検知器義務化 ​​





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Last updated  2022.04.25 11:28:30
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