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2017.12.18
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カテゴリ: 法律
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先ず、生活保護法第二十七条を根拠として、担当ケースワーカーは生活保護受給者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができます。
生活保護法第二十八条及び第六十二条を根拠に指導指示に従わない場合は生活保護の停止又は廃止の処分をすることができます。
上記のように規定されているため、確かに指導指示する権限は福祉事務所にはあります。
しかし実際には、指導指示をしても強制力はありません。
例えば、来月から就労を必ずしなければ、生活保護の廃止をすると言う様な場合は強要罪となり、更に民法上は不法行為709条に抵触する事になります。
生活保護を受けると、福祉事務所の指示・指導に従わないと保護が停止・廃止になると説明されます。
こう言う風に言われると、ケースワーカーの言うことには何でも従わないといけないと多くの被保護者の方は思います。
まず、どんな指示・指導でも従わなくてはならないという決まりはありません。福祉事務所の指導・指示に従わない場合は保護が廃止されるというのは、生活保護法第62条の被保護者は、保護の実施機関が、第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をした時は、これに従わなければならない。生活保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができるという規定です。しかし、その前提となる「二十七条の規定」というのは、福祉事務所の指導・指示は被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。と被保護者の【権利】についても言及しているのです。つまり、ケースワーカーは、被保護者の自由を尊重し、指導又は指示を強制してはならないのです。また、生活保護法第五十六条には、被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護や生活保護申請の受理を、不利益に変更されることがないとも述べられている。指導・指示に従わない場合が全て保護を、不利益に変更する正当な理由にはならないのです。他の自治体では、被保護者がパチンコをしないことを誓約させられ、それに違反すると保護を打ち切られても異議ありませんという誓約書を書かされていました。これは、公務員職権濫用罪と生活保護法違反と言うことです。福祉事務所は被保護者の義務・罰則ばかりを強調し、被保護者を萎縮させるのではなく、こうした【権利】をも正確に伝えることが必要不可欠だと言うことです。これが日本国憲法第25条を基本理念とした生活保護法のすべてです。公務員の刑事告発は検察庁の起訴便宜主義により、告訴通りの厳罰の請願には働きません。これは警察署も微罪処分として取扱いに難色を示します。告訴状を検察庁、警察庁宛に同時に送付して、回答を待ちます。

この生活保護申請書も1つの証拠ですので不審判制度に添付する事になります。
※ 付審判制度とは、日本における刑事訴訟手続の一つです。
公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴ともいう。
※ 不法行為とは、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護されるべき利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (民法709条)と規定しており、この責任を一般不法行為責任といいます。
※ 保護指導上、強制的に発した言葉には、過失と故意があります。
相違点は過失に結果の予見義務、結果の回避義務を伴うわけですから、結果の予見を見過ごす過失は故意とみなされます。
※ 強要罪とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。
保護法益は、意思の自由。
「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されています。
※ 脅迫罪とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


これを告訴の趣旨とします。
告訴の原因、理由、経緯については、スパイカメラもしくは、ボイスレコーダーによる反訳書を作成し訴訟の証拠とするといいでしょう。
ここまでの行動を起こして、不作為による行政不服の審査請求で構わないので役所の上級官庁に渡しましょう。
これは、FAXでもメールでも郵送でも構いません。 福岡県で、これを行なった時に不作為庁が回答してきたと言う奇妙な現象も発生しましたが、通常は不作為庁の審査は審査庁が行なうのが、法令です。また、行政の長は内閣である事も念頭に入れましょう。
FAXなら送信履歴、メールなら携帯で写メ、郵送は特定記録で証拠を残しましょう。



※ 公務員の不法行為と賠償責任、求償権

第1条

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

これは公務員に重大な過失もしくは故意が明確に立証できる場合、国又は公共団体は被害者に賠償した金員を罪人である公務員個人に請求することを指します。
※ 意義としては、国又は公共団体が肩代わりしてあげたと言う形式的なものであり、他には使用者責任や共同不法行為として扱う場合もあります。
生活保護の申請につき、慎んで、お願い申し上げます。また、何卒、ご自愛のほど、お祈り申し上げます。 かしこみ  不一

平成 年 月 日 住所 : 氏名 : 捺印

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最終更新日  2017.12.18 02:56:12
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