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2008年02月11日
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カテゴリ: 今日の出来事
概略は以下のようなものでした。

まず、送り先から同意が得られていない場合、広告・宣伝メールの送信ができない。

次に、すでに受信の同意を得ている場合であっても、受信解除されればそれ以後の送信も禁止となる。

また、送信者はメール内容に氏名・名称、連絡先メールアドレスを明示しなければならず、受信者から得られた同意についてもどういう形で同意を得たのかその記録を保存しなければならない。

海外から発信される迷惑メールも同様に規制対象になる。

そして、偽装アドレスによるメール送信・同意のないメール送信で総務省から改善命令を出されても従わなかった場合は罰金が最高3000万円となる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080211-00000006-yom-soci

ただ気になるのは、「 送り先の同意なしに広告・宣伝のメールを送りつけた業者に対する罰金上限 」とあり、あくまでも対象は業者のみなのか、個人の場合はどうなるのかなど疑問点がのこるところですが…。





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最終更新日  2008年02月11日 13時46分40秒
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