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以前から続いている支払督促案件でついに堪忍袋の緒が切れました。実は先週から先方に連絡を取ろうと試みているのですがまったく繋がらず。留守電にメッセージを3回入れても完全無視の状態。昨日の昼に「支払いについて最終的なお話があります。本日中に連絡がなければ民事執行法違反で警察に告発をいたします。」と入れたのですがやはり連絡無し。これは最終的に支払う意思はない踏み倒し宣言と同じ意味と捉えました。不本意ではありますが刑事事件として告発をすることにしました。先方には昨年の10月23日に財産開示手続で裁判所へ出頭するようにと通知が届いていました。しかし当日は不出頭。前日に裁判所へ出頭できないとの連絡があったそうですがそれは正当な理由ではありませんでした。この時点で民事執行法第213条5項の陳述等拒絶の罪に該当します。本来は先方と裁判所の間でのことなのですが裁判所は当事者にはなりません。従って「告訴」ではなく、第三者となる私が「告発」という形を取って先方に対して訴えを申し立てすることになります。【2025年10月23日の日記「財産開示期日」】今日は昼過ぎに岐阜地方法務局の本局で法人の履歴証明を貰い、その後は岐阜地方裁判所の民事受付へ出向いて財産開示期日が実施されたことの証明書を申請し、裁判所預かりになっていた債務名義(判決文)を返還してもらいました。告発をするにあたっての証拠となる関係書類は一応これで揃いました。今後は告発状を作成するのですが、提出先の警察署が裁判所の近くにあったのでどの部署に提出をするのかを知るために訪ねてみました。入口すぐに受付係がいたので尋ねてみたところよくわからなかったようで関係各所に連絡を入れてもらいました。その結果、提出先は生活安全課ということが判明。どんなものを揃えるかを教えていただけるとのことで案内されて部署へ出向きました。すると別室に通されて二人の警察官から事情を訊かれました。裁判所関係の書類は車中に置いてきてしまったために詳細は話せませんでしたがおおまかなことは説明できたと思います。とりあえず告発状を出すにあたっては詳細な調べが必要ということでGW明けに出向いて「事情聴取」を受けることになりました。その際に必要書類が揃っていれば告発状は受理してもらえるそうです。もし受理してもらった場合、始めに警察が初動捜査をして先方から聴取をします。その後は検察庁に告発状や証拠書類が送られ、検察官による取り調べが行われ、起訴あるいは不起訴が決まります。いわゆる「書類送検」というやつですね。不起訴の場合はその時点で告発は終了。しかし検察審査会にかけて判断してもらって起訴になることもあります。起訴となれば裁判を経て有罪無罪が決まります。刑事事件で起訴された場合は99.9%有罪となるそうですから余程のことがなければ懲役か罰金刑に処せられて「前科」が付くことになります。こちらとしては証拠は十分過ぎるぐらい揃っていますが、よくニュースで明らかに起訴だと思っても不起訴になるケースを見かけるので安閑としてはいられません。もっとも不起訴であった場合でも「前歴」は残るので公安委員会による事業の許認可では不利益を被る可能性が大。いずれにしても告発を受理さえしてもらえば相手には多少なりともダメージを与えられるという訳です。「事情聴取」まで10日しかありませんが豊富な証拠を揃えて告発してまいります。ちなみに有罪となった場合は50万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役となります。素直に支払えばその半分の金額なのにねぇ。まあ思い知っていただきましょう。
2026年05月01日
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