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October 8, 2013
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カテゴリ: カテゴリ未分類
印紙税法で定められた課税文書には印紙税が課税されますが一番身近なのは

第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」でしょうか。

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書を

 いいます。

 したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、

 受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと

 記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明

 するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

 (国税庁HPより) 



30,000円以上の買い物をしたときに、印紙が貼ってある・・・というあれですね。

(30,000円未満は非課税。平成26年4月からは50,000円未満非課税)



この夏のことなのですが私にしはて珍しく割と短期間に2つの商店で30,000円以上の

買い物をしました。

どちらの商店も、とても、対応がよく、信頼して買い物ができたのですが、

最後の最後が残念! レシートに印紙が貼ってありませんでした。





「お金をいただく」ということを丁寧に扱っていない気がしてしまい

いまだ、がっかり感が抜けきれずにおります。。。(いいお店なので、勿体ない!)



印紙税は、貼るべきものに貼っていないと 2倍の過怠税。

本来貼るべき印紙+2倍 なので、今どきの言葉でいうと  3倍返し  ??




30,000円以上いただく皆様、印紙はお持ちですか??




(蛇足ですが 税理士が発行する領収証は印紙税法により非課税です。

 しかし、顧問契約書には印紙が必要です。)



















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最終更新日  October 8, 2013 02:52:41 PM
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