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2010.10.17
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カテゴリ: カテゴリ未分類

2010年10月17日10:05

死刑適否迫られる裁判員 5地裁審理へ:

これは苦しいですね。 素人では 無理ではないでしょうか。法律が 公正に執行できなくなる可能性が高いのではないでしょうか。 次を参考にしてください:  

2010裁判員制度の修正を求める
再生核研究所声明16 (2008/05/27)
 素人の意見を広く求めることは、古来から行われてきた重要な
考え方である。しかしながら、それらを型にはめて、一律に行う
制度は、制度として無理があり、社会の混乱と大きな時間的、財
政的、行政的な無駄を生み、更に良い結果を生むどころか、大き
なマイナスの結果を生むだろう。幾つかの問題点を具体的に指摘
すると、
 1)制度を実行し、進めるには大きな行政的な手間と時間が掛
かる。特に財政厳しい状況で大きな無駄を生む。
 2)一般の人が裁判に関与することは、はなはだ問題である。
そのようなことで、時間を費やすことを好まない人や、ふさわし
くない人、また希望しない人が相当数現れることが考えられる。
多くの人は、そのようなことで時間をとられたり、関与すること
に、耐え難い苦痛を感じるだろう。
 3)選ばれた少数の人による判断が、全国的なレベルで公正さ
を維持するのは難しく、また公正な裁判を要求し、期待すること
には無理があると考えられる。それを要求するには大きな負担を
一般の人たちにかけ過ぎる。
 4)大きな社会で、裁判において、一律一様の考えには、無理
があり、ある程度の専門性を取りいれないと、運用上も、無理が
生じると考えられる。
 5)戦後60 年以上も経っていながら、裁判が遅れることに対
する批判はあっても、裁判制度や裁判結果に対する批判が殆どな
いのは異例であり、この観点からも日本の裁判制度自身は高く評
173
第5章 日 常
価されるべきであって、改めるべき本質的な問題は生じていない
と考えられる。
 上記のような状況に鑑み、例えば一律の考えを改め、裁判に参
加を希望する者を公募して登録しておき、その中から選んで参加
して頂く等の修正を速やかに行うべきであると考える。少なくと
も、裁判に強制的に参加させるべきではなく、参加しない権利を
明確に認めるべきであると考える。また裁判制度の問題は別にし
て、一般の裁判についても、従来は、密室で判決が検討されてき
ているが、広く意見を聞くことは必要であり、また逆に人々が意
見を述べることができるようにしておくのが良いのではないかと
考える。ご検討を期待したい。年10月17日 朝刊

 検察が死刑を求刑する可能性がある重大事件の審理が、 十一月にかけて五地裁で始まる。裁判員制度の施行から約一年半。 これまで最も重い求刑は無期懲役だったが、 市民が究極の判断を迫られるケースも予想され、 裁判所は慎重な対応を検討している。

 東京地裁では十九日から、耳かき店の女性従業員=当時(21)= とその祖母=同(78)=を殺害したとされる林貢二被告(42) の公判が始まる。

 殺人事件で死者が複数だと、 求刑はほとんどが死刑か無期懲役に絞られる。 精神的負担などで裁判員が体調を崩し、 解任されるケースなどに備え、地裁は通常二、 三人の補充裁判員を多めに選ぶ見通し。 裁判員候補者は過去最大規模の百人程度が想定される。

 選任の際、裁判所は、 不公平な判断をする恐れのある候補者を外すことができる。 問題となるのが死刑廃止論者の扱い。最高裁は三年前、 候補者への質問例として「 絶対に死刑を選択しないと決めているか」など、 死刑を下せるか判断する材料を各地裁に示した。

 最高裁幹部は「死刑制度の是非ではなく、 法に従って判断できる人か見極める必要があるのでは」と話す。

 しかし、現場からは異論も。ベテラン裁判官は「 内心の問題に踏み込むと、際限がなくなる。 宗教上の理由で死刑を下せない人には辞退を認めるべきだが、 単なる死刑廃止論者を排除する必要はない」と話す。

 東京に続く各地裁では、より複雑な判断が迫られそうだ。 事件を分けて別の裁判員が審理する「区分審理」 が適用された池田容之被告(32)。 覚せい剤密輸事件などで有罪判決を受けており、 十一月の公判ではそれをふまえて全体の量刑を決めなければならな い。

 強盗殺人罪などに問われた白浜政広被告(71)は、 犯行を全面否認。物証が乏しい中、 約四十日間の公判で犯人かどうか見極める必要がある。 また犯行時十八歳の少年(19)の審理も予定されている。







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Last updated  2010.10.17 19:15:15


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