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靖国合祀の取り消し認めず 那覇地裁が遺族の訴え退ける:
素人ですが この判決おかしいのでは ないでしょうか。 たとえば、 私個人が 何かに祭られたら 変な感じがするのではないでしょうか。すなわち、本人、あるいは 遺族の希望しないような 利用は 公正の原則 からいってもおかしいのではないでしょうか。 個人の勝手な 利用にならないでしょうか。
再生核研究所声明1 (2007/1/27)
美しい社会とは
最近の世相として、不景気・政界・財界・官界・大学の不振、
教育の混迷、さらにニューヨークのテロ事件、アフガン紛争、パ
レスチナ問題と、心痛めることが多いです。どうしたら美しい社
会を築けるでしょうか。
何年も前に纏めた次の手記はそれらのすべての解決の基礎にな
ると思いますが、如何でしょうか。
平成12 年9月21 日早朝、公正とは何かについて次のような
考えがひらめいて目を覚ました。
1) 法律、規則、慣習、約束に合っているか。
2) 逆の立場に立ってみてそれは受け入れられるか。
3) それはみんなに受け入れられるか。
4) それは安定的に実現可能か。
これらの「公正の判定条件」の視点から一つの行為を確認して
諒となれば、それは公正といえる。
現在、社会の規範が混乱し、不透明になっているように思うが、
公正の原則を確認して、行動していけば──これは容易なことで
はないが──世の中ははるかに明るくなり、多くの混乱は少なく
なると思いますが如何でしょうか。
また、こういうことを考える教育は、人間関係や社会生活の基
本的な在り方を明らかにし、環境の保全などにも貢献すると思い
27
第1章 美しい社会のために
ます。
特に少年期の教育にあっては、哲学(ものごとの本質と人生、
世界を考えること)、道徳、芸術、体育などを中心とする、人間
を育てる教育に改めるべきではないでしょうか。国や隣人を愛せ
るようになる教育、多様性を重視し、個性や隠れた才能を伸ばし、
友情を育み、人々が助け合うようになるような教育が望まれます。
(『再生核の理論入門』斎藤三郎著、牧野書店、2002 年10 月出
版「あとがき」から抜粋)
美しい社会とは
美し
2010年10月26日21時10分
沖縄戦などで死亡した肉親が無断で靖国神社に合祀(ごうし)
されたとして、 沖縄県内の遺族が神社と国に合祀取りやめと慰謝料を求めた訴訟で 、那覇地裁は26日、遺族の請求を退ける判決を言い渡した。 平田直人裁判長は「 遺族の信教の自由を妨害する具体的な行為があったとは認められな い」とした。遺族は控訴する方針。 これまでに軍人・軍属の合祀について争う訴訟はあった。
今回は民間人を含めて遺族が望まない合祀が妥当かどうかを問う初 の訴訟だったが、同種訴訟と同じく合祀を容認する判断となった。 原告は70代の男性5人で、
肉親計10人の合祀について提訴した。 沖縄戦でひめゆり学徒隊に動員された17歳の女子生徒や、国に「 戦闘参加者」 とみなされた2歳の幼児を含む一般住民6人が含まれる。原告は、 軍国主義の象徴だった靖国神社に肉親が無断で合祀され「 追悼の自由を侵された」と主張。神社が管理する「祭神簿( さいじんぼ)」などから肉親の氏名を消すよう求めた。 国は多くの一般住民が戦闘に巻き込まれた沖縄戦の経緯をふまえ、
「戦闘参加者」 とみなした一般住民の遺族に給付金などを払っている。原告は、「 戦闘参加者」の情報を国が神社に伝えて合祀に協力したと主張し、 国も訴えた。 判決では、
山口県護国神社への合祀をめぐり遺族が敗訴した1988年の自衛 官合祀拒否訴訟の最高裁判決をふまえ、「 他者の宗教的行為に不快な感情を持つとしても、 法的救済を求めることができるとすれば相手の信教の自由を妨げる 」と指摘。靖国神社の「信教の自由」 に基づく合祀を尊重する立場を示した。 国の関与については「
国の情報提供は合祀に一定の役割を果たした」と認めつつ、「 戦没者についての照会への回答は時代の要請に応じた行為で、 宗教的な色彩はない」と判断。「 国が合祀を推進したとは言えない」とした。