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2006年01月04日
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新卒内定取消し経験者は語る。 新卒の内定取消し時の法的対応策



(1)新卒の内定取消しは法律上可能なのか??
新卒の内定取消しは法律上可能。しかし、企業には内定取消し行為に関する損害賠償の義務が発生します。
・学生側に理由がある内定取消し(留年)は損害賠償はできません。
・企業側に理由がある内定取消し、(業績悪化等)にようる理由による内定取消しは損害賠償請求可能です。
解雇権乱用( ゚Д゚)ゴルァ! で慰謝料取りましょう。

ここからの説明が、最大のポイントです。相手の企業のレベルを見る上で重要なファクターです。

最高裁判所の判例にあります。
・労働基準法13条 最高裁判例昭和54年7月20(大日本印刷事件)
この判例についてポイントを2点説明します


→つまり、企業は学生に対して解雇権を留保した労働契約が内定決定時に成立したとみなすことができる。
・その2大学卒業予定者に対する採用内定を使用者(企業は)、社会通念上相当として認められる場合には内定は取消しは可能。
→わが国の雇用情勢から考えて、学生が企業に内定を承諾するということは、他の企業への就職する機会を放棄するので、試用期間のある労働者と地位は同じと考えていい。社会通念上やもえない事情であれば内定取消しは可能。つまり、内定取消しは企業による不法解雇と同義と判例は明示しています。
つまり、試用期間がある労働者に非がまったくない場合と同じ理由で損害賠償請求権が生じます。(労働法規に詳しい方ここのところの詳細な解説ギボンヌ。)
・職業安定法施行規則第35条第2項
新規学卒者を雇い入れようとする者は、内定を取り消し、撤回あるいは内定期間を延長しようとするときは、あらかじめ公共職業安定所等に届けなければなりません。
後で、お話しますが、届けをしているのか確認する相手は公共職業安定所じゃなくて労働基準監督署です。

企業が2つの法的手続きを踏んでなおかつ解雇にかんしてそれ相応の損害賠償をしているのかを確認しましょう。
内定取消しが判明した時点で事実確認、まずは、大学の就職部に駆け込みましょう。慰謝料を最初からもらえない場合はDQN企業なので学生が一人で対応して慰謝料請求しても無視されます。専門家の支援を求めましょう。

次回に続く

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公務員試験浪人が公務員試験の労働法の問題を解くのに必要な判例知識でかいています。法律に関しての説明不足のご指摘、内定取消しされた方のご相談コメント欄に書いていただけると幸いです。自分のわかる範囲で誠心誠意対応します。 とにかく泣き寝入りしないてください。その気持ちでこのテーマのブログを書いています。





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最終更新日  2006年01月04日 06時04分39秒
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