八王子市のベテラン税理士のつぶやき
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いよいよ7月に入りました 7月10日が経営者が社員の給与から差し引いた(もちろん社長本人分も)源泉所得税の納期限です これは預かり金なので1日遅れても確か10%の罰金(加算税)がかかりますお忘れ無く私の事務所の依頼先については ほぼ目処が付いておりますので これからでも数件はお受けできますのでご連絡下さい 場所はhttp://www.kaikei-home.com/uchida-kaikei/お気軽に
2017.07.01
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