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私 : この本 との出会いは、このブログで 日経ビジネス の 8.12-19合併号「本」欄 をとりあげたのが発端だね。
ここでは、 憲法改正派
の 慶応大学 小林節
教授
の著書「 白熱講義!日本国憲法改正
」と 護憲派
の 樋口陽一
東大名誉教授著
「 いま、、『憲法改正』をどう考えるか
」を対比させていた。
しかし、細かい点は 改正点
のほうはふれていて、 護憲論理
にはふれていなかったので、この 両論の対比
のを1頁で行う試みは失敗だったね。
A氏
:ところで、 憲法改正
は 安倍晋三首相
の祖父である 岸信介
元首相
以来の政治的課題だね。
その間、 左派
が 3分の1以上
を占めたり、 ねじれ国会
などになったりで 憲法改正
は政治課題の中心にならなかったね。
私
:もともと「 押し付け」憲法
の GHQ
案では、 議会は一院制
だったのを 日本側が要望して2院制にしたという経緯
がある。
これがねじれの原因になり、自分で自分の首を締めるとは歴史は皮肉だね。
それが、 ねじれ解消 の 安倍政権 でいよいよ 憲法改正 に取り組むとなる機会はきた。
最初、とっかかりとして、 改憲の提案 をやりやすくするというので 96条 の改定提案権を 3分の2以上 を、 半分 にするという提案があったが、反対が多いようで、 安倍政権 はひっこめたね。
A氏
: 改憲
で意見が正反対の 小林氏、樋口氏両氏
ともにこの 安倍政権
の 96条改定
は反対しているね。
憲法は容易に変えるべき性質
のものではないとしている。
私 :この裏には、 憲法が発布以来 、 70年 にもなろうというのに、 改訂ゼロ だというあせりがあるね。
A氏 :改定少ないのはおかしいとして、 ドイツ が 50回以上 変えたとか、 他国との比較 が出るね。
私
:しかし、これは 憲法の構成の違いによる
ようで、それを理解しないと間違いの元になる。
他の諸国
で改正の回数が多いとされるその 内容
を見ると、 統治の仕組みの手直しが大部分
であり、 基本権条項
を中心とする 憲法の基本規格
には 手を加えていない
という。
ドイツ
では「 人間の尊厳
」をはじめとする 条文
のいくつかを 改正不能とする規定
があり、 ナチス体験
を教訓として、 憲法秩序の防衛が強調
されているという。
フランス は「 共和制統治形態 」の 改正を禁止 しており、 1789年人権宣言17条 が 一言一句 そのままで 違憲審査の基準 とされているという。
A氏
: 他国の憲法改正の件数
を比較して、公平な議論をするにはまず それらの改定内容をよく理解する必要
があるね。
改定件数の小学校の算数レベルの数字比較問題
にしてはダメだね。
私
:それから、 大衆受けしやすい論理
が「 押し付け憲法
」から「 自主憲法
」へということで 憲法改正の必要性
が叫ばれることだね。
岸政権
が発足したのが 1956年
だが、この頃から、一貫して言われているね。
これも 論理的
にはおかしなことで、「 押し付け
」だから 内容が粗悪
で、「 自主
」だから 内容が良
いということはすぐに 直結
しないね。
「 押し付け
」のほうがよく出来ていて、「 自主
」のほうが 粗悪
だとも言える可能性もある。
「 押し付け」論
は 中身の議論
を「 棚上げ
」して、 被害者意識に訴える感情的な討議方法
だね。
A氏
: GHQのスタッフ
が 短時間
で作り上げたというが、これも 短時間で作成
したから 質が悪く
、 時間をかけるほど質がいい
とういう 直結発想
も、論理的に合わないね。
短時間
に集中してやったから質がいいということもあるし、ダラダラ、時間をかけても内容がよくないこともある。
これも「 中身棚上げ論
」だね。
私
:当時、国際政治的には、 天皇制を廃止
させようとする 極東委員会
に先手を打って、 天皇制を維持しようとしたマッカーサー
が、迅速に憲法作成で既成事実をつくるために作業を急いだね。
それに 新憲法の内容
は、次の「 ポツダム宣言
」の趣旨にそったものでなくてはならない。
4項
.日本帝国を破滅の淵に引きずりこむ非知性的な計略を持ちかつ身勝手な軍国主義的助言者に支配される状態を続けるか、あるいは 日本が道理の道に従って歩むのか
、その決断の時はもう来ている。
10項
日本政府は、 日本の人民の間に民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除するものとする
。 言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重はこれを確立するものとする。
12項
連合国占領軍は、その目的達成後そして 日本人民の自由なる意志に従って、平和的傾向を帯びかつ責任ある政府が樹立される
に置いては、直ちに日本より撤退するものとする。