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私
:昨日、「 憲法押し付け論
」、「 短時間作成論
」、「 改定実績ゼロ論
」による現行憲法の批判は、実は「 中身検討棚上げ
」で共通していることをあげた。
どの条文が 戦後70年
経って問題なのかの 個別の条文の議論
が 9条以外
はあまりないね。
当時、憲法学者の 宮沢俊義
氏は「 ポツダム宣言
」受託によって「 わが国の政治体制上の根本的な改革
」「革命」をもたらされたと言ったという。
この彼の見解は「 八月革命」論
と呼ばれるという。
すなわち、「 ポッダム宣言
」の要求は、 敗戦国日本の新憲法の中身
に介入しているね。
「 ポツダム宣言
」 10項
の「 民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除し、言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重を確立する
」という内容。
12項
の「 平和的傾向を帯びかつ責任ある政府の樹立
」という内容。
10 項の「 民主主義的風潮を強化しあるいは復活 」ということについて、 明治憲法の作成 からこの本ははじまっているね。
A氏
: 明治憲法の作成
には、できるだけ 諸国の知恵
に学んでいい憲法を作るため 欧州の憲法を参考にする方針
があったね。
イギリス、フランス
とわたり、最後に ドイツ
が日本にあっているだろうと ドイツ憲法
を主に参考にしたという。
その意味では明治憲法は 先進国の西欧憲法の「押し付け
」だとも言える。
私
:だから、当時、憲法など日本帝国の法制度の設計者のひとりである 井上毅
は当時「 立憲政体の主義に従えば、君主は臣民の良心に干渉しない
」と言っている。
また、 伊藤博文
は「 憲法は第1に君権を制限し、第2に臣民の権利を保護するにある
」と言う。
当時の文相
・ 森有礼
は「 臣民の財産及び言論の自由は人民の天然所持するもの
」という「 天賦人権説
」を唱えている。
A氏
:それが「 立憲主義
」なんだね。
そして、それから120年たった、今 、自民党の憲法改正案
では、「 立憲主義
」を捨てようとしているね。
これは 改憲、護憲の正反対の立場 に立っている 森、樋口教授 は、この 明治以来の「立憲主義」の放棄 をしている自民党案を 両氏とも批判 しているね。
私
:しかし、 西欧
の「 立憲主義
」が日本に定着するまでには時間がかかるね。
明治の学者
の間にも論争があり、「 憲法は国固有の国体、政体のものなので、一切、外国の事例や学説にこだわってはならない
」という 帝大の憲法学者 穂積八束
氏もいた。
当時、 森鴎外
も「 立憲政治
」の行く手を憂慮し
「 外観を変更しても風土と気候と、すべて眼に見えないものが、人間意思の自由、思想の開放には悪意を持っているらしい
」
と洩らしているという。
A氏
:しかし、「 立憲政治
」はその後、進んでいき、「 立憲政友会
」「 立憲民政党
」などの 政党
ができ、 選挙
も行われるね。
1918年
(大正7年)に成立した 原敬
内閣
は、 日本初の本格的政党内閣
だね。
しかし、もう一方の「 人間意思の自由、思想の自由
」は 後退
していくね。
そして、最後には「 立憲政治
」まで後退させるね。
何故だろう?
私
: 明治憲法
が施行された 1890年
に同時に「 教育勅語
」が出されている。
これによって「 君主は臣民の良心に干渉せず
」とはならなくなった。
道徳の根源は天皇 となり、その「 感情 」が 議会政治とは別の次元 で、 学校教育と兵役 という 2つの義務教育 によって 臣民の中 に深く打ち込まれた。
A氏
:そこで「 ポッダム宣言
」の「 民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除し、言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重を確立する
」となるのか。
特に 軍国主義の10年は暗黒
だったからね。
当時は、天皇のために命を捧げることが臣民の道だった。
明治初期に芽生えた言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重
などはきれいに消えていた。
私 :明日は、現行憲法の話に移ろう。