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Ryu-chan6708

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2016.08.26
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8月8日 天皇の「お言葉」 ビデオメッセージ 放送 された。

 これについては 論点が2つ に分かれるね。

一つ は、 天皇 が「 生前退位 」に関係する に関することを ビデオメッセージで流したことの適切性 と、 もう一つは、「皇室典範」の改訂問題 だね。

前者 については 歴史社会学者・ 小熊 氏が 論壇 をまとめ、 後者 については 首都大学教授・ 木村 氏が論じている。

A :まず、 前者 だが、 明治天皇の玄孫である竹田恒泰 氏は、「 本来このような形で公にしてはいけないことであった 」と述べており、 小熊 氏も同意見だね。

憲法学者の横田耕一 氏は、 天皇の行為 には「 国事行為 」「 私的行為 」「 公的行為 」の 3つ があるという。

国事行為 」とは、 国政に権能を有しない天皇 が、「 内閣の助言と承認 」で行う 儀礼的行為 で、例えば、 国会の召集や栄典の授与 などがそれにあたる。

私的行為 」とは、 一個人としての行為 で、 一人の人間として、好きな本を読んだり、知人と会話したりするのに、内閣の助言と承認は必要がなく 宮中祭祀も、法的にはここに入る

:「 公的行為 」とは、 被災地を訪れたり、外国を訪問したり、外国元首と親書を交わしたりすること で、 天皇として行うのだから、「私的行為」ではない が、 憲法が規定した「国事行為」でもない。

政府見解 では、 これらは法的には限定がなく、内閣の助言と承認も必要ない が、それは、 政治的意味や政治的影響力を持つものではあってはならず 天皇に責任が問えないから、内閣が責任を持つことになっている

原武史 氏は、 被災地訪問や慰霊といった「公務」が増えた のは、 平成になってからだ と指摘しており、 法的に限定がないので、天皇のイニシアチブによって拡張しやすい領域といえる としている。

今回のビデオメッセージ 国の予算で作成 され、 放送を想定して配布 されたなら、 それは「私的行為」でなく「公務」と考えられ それに対しては内閣が責任を負っているはず だが、 その責任のあり方がみえないと小熊氏は指摘 している。

A 2つの問題の後者の「皇室典範 改訂 について、 木村 氏が論じているね。

憲法2条 は、「 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する 」と規定しており、 憲法 は「 生前退位」を禁じているわけではなく 、「 皇室典範」という法律を改正すれば足り 、「 生前退位」のために改憲が必要との主張は誤解だと木村氏は指摘 する。

明治時代 院政や退位強制などの混乱を生ずる危険を重視し、「生前退位」を認めない形で「旧皇室典範」が制定 された。

 戦後、新憲法の制定 により、 天皇の地位 は「 統治権の総攬者 」から「 国家の象徴 」へと変わり、「 新皇室典範 」が制定された。

 当時、 議会 では、「 生前退位」の可否も検討された が、 明治政府 と同様に、 退位した天皇が不当に政治的影響力を行使したり、政府が退位を強制したりする危険が重視 され、 「旧皇室典範」の内容が引き継がれた という。

憲法学者や法思想史学者 の中には、 以前から、「生前退位」を認め、天皇の地位に就く人の人権回復への道を開く必要があるとの主張 があったが、 「生前退位」の制度が、政治利用されることは絶対に防がなくてはならない のは当然である。

そのためには、 「生前退位」のための明確な基準や厳格な手続き を設ける 工夫が必要 になるだろうと 木村 氏は指摘している。

その工夫が難しい ので、今まで、 先延ばし になってきているのではないかね。






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Last updated  2016.08.27 06:09:12
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