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2020.02.11
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先日贈与の話を書きましたが、もうひとつ有用な制度があるようです。

その名は、相続時精算課税制度です。
同じ親から、累計2500万円までは贈与税をかけずに贈与を受けられ、その代わりその贈与を受けた財産を、相続税の計算上、贈与があったときの価値で相続時の財産に含めて考えるとのこと。

少なくとも、お金が必要な子育て世代にとっては贈与税を払わずにまとまった財産を譲り受けることができますし、親にとっても相続税対策となります。
そもそも相続税がかからない親の場合は、子の贈与税も親の相続税も発生しない、ということになるようです。

ただし、税務署に制度利用の届出(申告)が必要になるとのこと。
賢く財産の承継を受けたいものですね!

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最終更新日  2020.02.11 22:23:59
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