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破産手続中の政治団体「みんなでつくる党」、旧政治家女子48党をめぐり、再び重大な
資金管理問題が浮上している。
同党の代表で、破産者の代表者でもある大津綾香氏が、党の破産管財人から2,000万円の
損害賠償を求められている訴訟の第3回口頭弁論が、2026年6月24日、東京地方裁判所で開かれた。
東スポWEBの報道によると、この日の審理で裁判長が和解の可能性を尋ねたところ
大津氏側の代理人は、反論書面を提出したうえで和解協議に応じる意向を示したという。
今後は、8月7日までに大津氏側が反論書面を提出し、9月に和解手続へ入る見通しとされる。
現時点で和解が成立したわけではない。
しかし、後援会側に2,000万円の返還を命じた判決がすでに確定し、破産管財人から約1,300万円が差し押さえられたとされるなか、残額と遅延損害金などを合わせた約800万円を大津氏個人が支払う形での解決が想定されているという。
ここで改めて問われなければならない。
なぜ、債権者から破産を申し立てられた後に、党の2,000万円が、大津氏自身が代表を務める「おおつあやか後援会」へ移されたのか。
そして、後援会への返還命令が確定した後も、大津氏はなぜ、自身の行為に関する責任を争い続けているのか。
この問題は、大津氏と立花孝志氏との政治的対立や、どちらの陣営を支持するかという話ではない。
破産の可能性が現実化していた政治団体の財産を、その代表者がどのように管理したのか。
債権者への配当に充てられる可能性のあった資金を、代表者本人と密接な関係にある後援会へ移すことが、本当に適切だったのか。
政治団体の代表者としての資金管理責任が問われている。
破産申立て後に行われた2,000万円の資金移動
問題となっているのは、みんなでつくる党から「おおつあやか後援会」へ支出された2,000万円である。
同党の公式サイトでも、破産管財人から問題視された支出として、この2,000万円が取り上げられている。
党側は、この資金移動について「寄附」と説明してきた。
しかし、破産管財人は、債権者による破産申立て後に行われた資金移動であり、債権者を害する行為に当たるとして、後援会に対して否認権を行使した。
否認権とは、破産者が破産前に行った財産処分のうち、債権者を害する一定の行為について、その効力を否定し、財産を破産財団へ取り戻すための制度である。
破産手続では、破産者の財産を公平に換価し、複数の債権者に可能な範囲で平等に配当することが基本となる。
ところが、破産申立て後や破産直前に、財産を特定の人物や団体へ移してしまえば、債権者に配当される財産が減少する。
そのため、破産法は、債権者を害する財産処分を厳しく制限している。
今回の資金移動で特に重要なのは、送金先が全く無関係な第三者ではなく、大津氏自身が代表を務める後援会だった点である。
党から後援会へ2,000万円を移したとしても、形式上は別団体間の資金移動に見える。
しかし、両団体の代表者や実質的な関係性を考えれば、第三者との通常の商取引と同じように見ることは難しい。
なぜこの時期に、なぜ2,000万円という多額の資金を、なぜ大津氏自身の後援会へ移す必要があったのか。
大津氏側には、その合理的な説明が求められる。
後援会に対する2,000万円の返還命令は確定
破産管財人は、おおつあやか後援会に対し、移された2,000万円の返還を求める訴訟を提起した。
裁判では、後援会側に対して2,000万円の返還を命じる判断が示され、控訴審でも維持された。
報道によると、大津氏側は上告せず、後援会に対する返還命令は確定した。
つまり、後援会への2,000万円の資金移動については、少なくとも後援会側に返還義務があるという司法判断が確定している。
これは重要な点である。
現在争われているのは、資金移動が何の問題もない通常の寄附だったのかという段階ではない。
後援会が2,000万円を返還すべきであるという判断は、すでに確定している。
その後、破産管財人は後援会の財産から約1,300万円を差し押さえたと報じられている。
しかし、後援会から2,000万円全額を回収することは困難と判断された。
そこで破産管財人は、資金移動を決定し、実行した責任があるとして、大津氏個人に対しても2,000万円の損害賠償請求訴訟を提起した。
後援会に対する訴訟と、大津氏個人に対する訴訟は別のものである。
前者は、後援会が受け取った2,000万円を返還する責任を問うものだ。
後者は、大津氏自身が党の財産を流出させ、回収困難な損害を生じさせたことについて、個人として責任を負うかどうかを問うものである。
もちろん、破産管財人が同じ2,000万円を二重に回収できるわけではない。
すでに回収された金額については、最終的な支払額から調整される。
今回、和解金として約700万円に遅延損害金などを加えた約800万円が想定されているのも、後援会から回収済みとされる金額との差額を踏まえたものとみられる。
「破産開始決定はされないと思っていた」は通るのか
大津氏側は、資金移動当時について、「破産手続開始決定がなされるはずがないとの認識を持っていた」という趣旨の主張をしているとされる。
つまり、党が実際に破産するとは考えていなかったため、後援会への資金移動も、破産財産を隠す目的で行ったものではないという説明だと考えられる。
しかし、この説明には大きな疑問が残る。
そもそも、破産申立てが行われていたこと自体は認識していたはずである。
たとえ大津氏自身が「破産決定は出ない」と考えていたとしても、最終的に破産開始を決定するのは裁判所である。
代表者が自らの見通しだけを根拠に、破産の可能性を無視して多額の資金を移動させてよいことにはならない。
むしろ、破産申立てが行われている状況だからこそ、通常時以上に慎重な財産管理が求められる。
債権者への配当に影響を与える可能性のある2,000万円を、自身の後援会へ移すのであれば、少なくとも次の点を明確にする必要があったはずだ。
なぜ寄附が必要だったのか。
寄附によって党にはどのような利益があったのか。
2,000万円という金額は、どのような根拠で決められたのか。
後援会では、受け取った資金を何に使用したのか。
破産申立て後に実行しなければならないほど、緊急性のある支出だったのか。
他の役員や専門家による承認や検討は行われたのか。
これらの点について、債権者が納得できる説明は示されているのだろうか。
管財人は「後付け」「詭弁」「悪質な行為」と厳しく批判
東スポの報道によると、破産管財人は2026年6月15日までに提出した準備書面で、大津氏側の主張を極めて厳しい言葉で批判した。
管財人は、大津氏が破産開始決定は行われないと考えていたとの説明について、「後付けの主張」であると指摘したという。
さらに、資金移動は破産手続開始決定に備えて行われたものであり、破産者の資金を「隠匿、毀損したもの」と主張した。
そのほかの大津氏側の説明についても、「意味不明であり、詭弁を弄するもの」「悪質な行為」と評価したと報じられている。
もちろん、これらは現時点における破産管財人側の主張である。
裁判所が、大津氏個人の責任について最終的な判決を出したわけではない。
管財人の主張を、そのまま確定した事実として扱うべきではない。
しかし、管財人は破産者の財産を調査・管理し、債権者の利益を守る立場にある。
その管財人が、単なる手続上のミスではなく、資産の「隠匿、毀損」につながる悪質な行為だったと主張していることは、極めて重い。
大津氏側がこれに反論するのであれば、感情的、政治的な説明ではなく、客観的な資料と具体的な資金の流れを示す必要がある。
後援会の通帳、会計帳簿、支出先、契約書、領収書、寄附を決定した経緯などを明らかにしなければ、「正当な寄附だった」との説明に説得力を持たせることは難しい。
党側は破産決定そのものの不当性を主張してきた
みんなでつくる党側は、これまで破産手続そのものに対して不服を申し立ててきた。
東京地方裁判所は2024年3月14日、同党について破産手続開始を決定した。
党側はこの決定を争ったが、2025年10月21日、最高裁判所で抗告が却下され、破産開始決定が正式に確定した。
党公式サイトでは、その後、「今後は破産手続に則り、適切かつ誠実に対応する」と表明している。
また、後援会への2,000万円の支出についても、党側は破産申立て自体が不当だったとの立場や、政治活動を継続するために一定の財産が必要だという趣旨の説明をしてきた。
確かに、政党や政治団体は、一般の株式会社とは異なる性質を持つ。
破産手続開始後も、一定の政治活動や各種届出、会計帳簿の管理などが必要になるという党側の問題提起には、検討すべき部分がある。
しかし、それと後援会への2,000万円の移動が正当だったかどうかは、別の問題である。
政治活動の継続に資金が必要だったとしても、なぜその資金を党自身の管理下に置かず、大津氏の後援会へ移したのか。
政治活動の維持に必要な支出であれば、具体的な予算、用途、必要性を整理し、裁判所や管財人と協議する方法もあったはずだ。
破産手続を不当だと考えていたことは、資金移動のすべてを正当化する理由にはならない。
和解に応じること自体が問題なのではない
今回、大津氏側が和解協議に応じる意向を示したことについて、「やましいことがあるから和解するのではないか」と見る向きもあるだろう。
しかし、和解に応じること自体がおかしいわけではない。
民事訴訟では、裁判を長期化させる費用や時間、判決の不確実性などを考慮し、双方が一定の譲歩をして和解することは珍しくない。
大津氏側が責任を全面的に認めていなくても、経済的な合理性から和解を選択することはあり得る。
問題は、和解に至るまでの説明である。
大津氏側は、今回の資金移動について、何を認め、何を否定するのか。
2,000万円を後援会へ移した判断は、今でも正しかったと考えているのか。
後援会に対する返還命令が確定したことを、どのように受け止めているのか。
約800万円を支払う場合、その原資はどこから用意するのか。
そして、党の債権者に対し、どのように説明し、謝罪または責任を示すのか。
和解金を支払って裁判を終わらせるだけでは、政治家としての説明責任が果たされたことにはならない。
「他の人も問題だった」は免責理由にならない
みんなでつくる党をめぐっては、前代表の立花孝志氏時代の資金管理や、多額の負債、党関係者への支払いなど、さまざまな問題が指摘されてきた。
大津氏側も、前体制の会計処理や資金管理に不透明な部分があったと繰り返し主張している。
前体制に問題があったのであれば、それは当然、調査されるべきである。
不適切な支出や違法行為があれば、立花氏を含む関係者の責任も追及されなければならない。
しかし、前任者に問題があったことは、大津氏自身の資金管理を免責する理由にはならない。
前体制が不透明だったからこそ、後任の代表者には、より厳格で透明な財産管理が求められたはずである。
過去の不正を正すと主張する人物が、自身の後援会へ2,000万円を移し、その返還をめぐって訴訟になる。
この状況に違和感を持つのは当然だろう。
誰が先に問題を起こしたのかという政治的な応酬ではなく、それぞれの当事者が、それぞれの行為について責任を負うべきである。
最も守られるべきなのは債権者である
この問題で忘れてはならないのが、党に資金を貸し付けたり、サービスを提供したりしながら、支払いを受けられていない債権者の存在である。
破産手続は、大津氏と立花氏の争いを決着させるためのものではない。
限られた財産を回収し、債権者へ可能な限り公平に配当するための手続である。
2,000万円が党の口座に残っていれば、その資金は債権者への配当に充てられた可能性がある。
後援会に移された結果、管財人は訴訟を起こし、判決を得て、差押えを行わなければならなくなった。
そこには弁護士費用、裁判費用、時間、事務負担が発生する。
仮に約800万円で和解し、結果的に2,000万円近くが回収できたとしても、最初から資金が適切に保全されていた場合と同じではない。
不要な訴訟費用や回収リスクを債権者側に負わせた責任は残る。
政治家や政党が自らの正当性を主張する前に考えるべきなのは、支払いを待ち続けている債権者の利益である。
問われているのは政治家としての資金管理能力
大津綾香氏には、大津氏なりの経緯や主張があるのだろう。
党の破産申立ては不当だった。
政治活動の継続には資金が必要だった。
前体制の資金管理に問題があった。
自分は党を立て直そうとしていた。
そうした主張の一部には、検討に値するものがあるかもしれない。
しかし、今回の2,000万円の問題に対する答えにはなっていない。
破産申立て後に、なぜ自身の後援会へ移したのか。
なぜ2,000万円だったのか。
どのように使われたのか。
なぜ返還命令が確定しても全額が直ちに返還されなかったのか。
代表者として、債権者に対してどのような責任を感じているのか。
この問いに答えないまま、「破産は不当だった」「相手側にも問題があった」と主張しても、政治家としての資金管理責任を果たしたことにはならない。
今回の和解協議は、単なる民事訴訟の終結手続ではない。
大津氏が、これまでの資金移動について、どこまで事実を認め、どのような責任を取るのかが問われる場でもある。
政治家は、公金や支援者の資金を扱う。
だからこそ、一般の私人以上に高い透明性と説明責任が求められる。
破産申立て後に2,000万円を自身の後援会へ移した行為が、本当に債権者や党の利益を考えたものだったのか。
現時点で示されている経緯を見る限り、疑問は解消されるどころか、むしろ深まっている。
大津氏には、裁判上の和解だけでなく、債権者と国民に対する明確な説明が求められている。
【関連URL・参考資料】
東スポWEB
「大津綾香氏 2000万円賠償請求訴訟で和解に応じる意向 管財人は『悪質な行為』『後付け』と断罪」
※2026年6月24日配信記事
東スポWEB
「大津綾香氏側は上告せず 二審の2000万円返還命令が確定 みんつく党破産管財人が提訴」
https://www.tokyo-sports.co.jp/
東スポWEB
「みんつく党・大津綾香氏に2000万円の損害賠償請求訴訟で審理開始」
https://www.tokyo-sports.co.jp/
みんなでつくる党公式サイト
みんなでつくる党
「第二回債権者集会について ②おおつあやか後援会への2000万円の支払い(寄附)について」
https://www.mintsuku.org/faq/
みんなでつくる党
「ご報告 破産申立に関する最高裁での決定について」
https://www.mintsuku.org/251021-2/
東京商工リサーチ
「破産開始決定の『みんなでつくる党』、最高裁が抗告を棄却」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201927_1527.html
裁判所「倒産手続」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html
e-Gov法令検索「破産法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
総務省「政治資金制度」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/
【 関連Wikipedia】
大津綾香
https://ja.wikipedia.org/wiki/大津綾香
みんなでつくる党
https://ja.wikipedia.org/wiki/みんなでつくる党
立花孝志
https://ja.wikipedia.org/wiki/立花孝志
政治家女子48党
https://ja.wikipedia.org/wiki/政治家女子48党
破産
https://ja.wikipedia.org/wiki/破産
破産法
https://ja.wikipedia.org/wiki/破産法
否認権
https://ja.wikipedia.org/wiki/否認権
破産管財人
https://ja.wikipedia.org/wiki/破産管財人
債権者
https://ja.wikipedia.org/wiki/債権者
政治団体