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そんなひろし

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2005.02.11
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カテゴリ: 行政書士の業務
 今日は、ブログ仲間の行政書士に刺激されて、私も行政書士バージョンの看板にしてみました。
 オジさん行政書士も、「まだまだ若いもんに負けやしない!」という意気込みを感じていただけるでしょうか。

 で、私の職業人としての基本的な考え方ですが、以下は昨年行政書士会太田支部で発刊した「開発許可制度運用資料集」に”まえがき”として掲載したものです。

 行政手続法が、平成5年11月12日に制定され、平成6年10月1日から施行された。同法施行に伴い都道府県や市町村でも「行政手続条例」が相次いで制定・施行されてきた。
 私たちは、行政書士という職務上、官公署の許認可事務に密接な関連を有し、また許認可の「基準」については最も敏感な位置にある。しかし、法施行前はこの「基準」について官公署の担当者から漏れ聞く程度で、「基準」や「通達」のコピーを求めると、非開示なのでコピーどころか、見せることもできないということであった。実際、行政書士として書類を作成し、提出した段階で初めて聞く「基準」や、「指導の変更」も少なくなかった。「法治国家」と言いながら、このような状況にあったことは、国家・社会が「未成熟」であったという他ない。
 シドニーオリンピックに出場するための日本国内の選考会で、千葉すず選手がオリンピックの標準記録を上まって優勝したにもかかわらず、日本代表に選ばれなかったとして、CAS(スポーツ仲裁裁判所)に提訴したことがあった。その裁定が下され、千葉すず選手の五輪出場の要求は棄却されたが、「日本水泳連盟が事前に選考基準を明確に選手へ告知していれば今回の提訴は避けられた」として日本水連に千葉すず選手側へ提訴費用の一部として1万スイスフラン(約65万円)の補償金を支払うようCASが指示した。スポーツ界でも行政手続き同様、「基準」の開示が必要であることを露呈した出来事であった。
 私たちが代理人として許可を申請する場合や、前述の例の場合などは、許可権者や選定者がどのような基準に基づいて判断するかを事前に開示しなければならないことは当然である。美術や音楽などの場合は、多分に受け側の感性に与える印象や芸術性が重要である。しかし、法令に基づく許認可や、記録・得点で勝敗が決せられるスポーツの世界で個人的な好悪や印象により裁定することは許されない。明文化された基準が開示されていればこそ、公平・公正が保たれるのである。
 行政書士が、許可見込みとして受託した事件が許可されなかった場合は、事務所の存亡にかかわる。依頼人が行政書士Aに「許可にならない」と言われた事件が、行政書士Bに頼んだら許可になったということはあってはならない。ましてや、「議員や市町村長に頼んだら許可になった」などという話しは言語道断で、それこそ未成熟社会を表象するものである。
 私たちは常に最新の「許可基準」に照らし合わせ、依頼の趣旨に応えなければならないのであり、行政書士の職域を確保し依頼人の利益を保護する面からも許認可処分の唯一の判断材料としての「許可基準」を熟知しなければならない。





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最終更新日  2005.02.12 01:16:18
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