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2012年04月10日
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 みなさまこんにちは。日本経済新聞の記事から。

      厳罰化求め署名提出

(2012年4月10日 日本経済新聞) 

 栃木県鹿沼市のクレーン車暴走事故で死亡した小学生6人の遺族計11人が9日、刑法改正による同種事故の厳罰化を求める署名約17万人分を小川敏夫法相に、運転免許制度の変更を求める署名約16万人分を松原仁国家公安委員長にそれぞれ提出した。遺影を抱えた遺族らは、大臣室で小川法相に署名簿を手渡し、その後の会談(非公開)で一人一人が思いを伝えた。松原国家公安委員長は「大変痛ましい事故で、二度と起きないよう重く受け止めさせていただく」と応じた。


 記事からは、求められた改正の内容がわからないのですが、持病のある人でも、運転する以上は、危険運転致死罪や重過失、業務上過失致死などの罪が問われるのは当然ではないかと私は思います。

 先日の日記( 2012年3月22日「ひき逃げが無罪かぁ…」 )にも書きましたが、

 持病のある人にも、運転免許を取得する権利を認める法改正が以前にあって、その権利が認められました。権利を認められたということは、それ相応の義務とか責任も発生したということのはずです。ですから、

 ひとたび事故になったら責任はないというのでは、その「権利」自体、認めてよいのか…?

ということは、同然議論されるべきだと思います。


 意識障害に陥るような発作をもたらす持病のある人が、発作を起こした状態で車を運転するというのは、持病のない人が飲酒運転の酩酊状態で車を運転するのと同等に危険だと思います。


 持病があるのに免許を持ち運転するというのは、もともとハイリスクな行為を本人の責任において行うということだから、より一層の慎重さが求められるはずです。


 意識障害を起こし、重大な結果を招いた場合は、どのような事情があったにせよ、そういった義務を怠ったと考えるべきだと私は思います。

 「責任能力がない」なんて言わせません。
 むしろ、危険運転致死とか、重過失の範疇にはいると思います。


 鹿沼市でクレーン車の事故を起こした加害者は、それまでにも2回以上の事故を起こしていました。小学生6人の命を奪う事故の前にも、意識障害を起こしてけが人を出していました。

 もし、その時に事故をうやむやにすることなく、彼が刑罰に問われていたら、小学生6人の命は守られたかもしれません。


 近頃では、バスの運転手さんや運送会社の運転手さんが、運転を開始する前に、呼気にアルコールが残っていないかしっかり検査する会社も増えています。

 前夜に飲みすぎたりしてアルコールが残っていたら、ハンドルは握れません。

 そうなると、その運転手さんは仕事に穴をあけるわけですから、当然、会社からペナルティーがあるでしょう。でも、それは、自らが招いたことの結果ですから、仕方ありませんよね。もしそれを隠したりごまかしたりして運転をして、事故を起こしたら、もちろん責任を厳しく追及されます。


 鹿沼市の事故を起こした加害者は、前夜に、持病をコントロールするための薬を飲み忘れ、その朝、その治療薬を服用してからハンドルを握ったと、確か、当時の報道があったと思います。
 本来、そのような状態だったら、当然、自動車の運転は許されませんが、彼は、仕事を欠勤したくなかったからハンドルを握ったのでしょう。





 同じ持病を持ちながらも、きちんと自らのコントロールをして安全に運転している方々からしたら、同様に扱われるのは、たまらないことだと思います。

 そもそも彼は、意識障害の発作を起こしてからの日数が、規定以上に達していなかったので、本来なら、自動車の運転免許証を取得できない状態だったようです。

 ただ、運転免許証を取得したり更新したりする際には、現状では持病をチェックする機能が働いてはいないので、黙っていれば運転免許証を取得してしまうこともできるようです。


 同じ持病の方でも、きちんと持病をコントロールして安全に運転している人はこれまで通り運転ができるように、その一方、自らの責任をきちんと取れないような人には強制的にご退場いただけるように、そういったきめ細やかな制度改正がなされるとよいなと私は思います。









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Last updated  2012年04月10日 12時30分36秒
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