ライフキャリア総研★主筆の部屋

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2007年02月08日
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カテゴリ: 資格・職種研究
 以下、読売新聞の記事より引用です。


2月8日14時42分配信 読売新聞



 虚偽の説明による悪質な勧誘などがあったとして、経済産業省が、特定商取引法に基づき業務停止処分としたビジネス教材や資格講座を販売する業者が急増していることがわかった。

 2004年度以降、27社に上る。その多くが、

 悪質リフォーム業者の被害の広がりなどを受け、経産省は04年から、悪質な訪問販売や電話勧誘、通信販売の業者に対し、積極的に行政処分に踏み切っている。02~03年度に業務停止処分を受けた業者は計2社だったが、04年度以降、46社が業務停止処分を受けた。このうち、ビジネス関連教材を扱う業者が27社と、全体の約6割を占める。

最終更新:2月8日14時42分

 これだけではわかりにくいかもしれないので、補足します。たとえば、こんな手口で騙そうとするわけです。行政書士資格取得講座の被害が最も多いというデータを以前、消費生活センターのHPで見たことがあるので、ここでは仮に行政書士講座を例にとります。被害者の名前を仮に「カモさん」とします。

悪徳業者「あなたは、私どもの行政書士受験対策講座の最後の修了試験を受けていらっしゃいませんね」
カモさん「はい。やめました」

悪徳業者「やめたんですか?」


悪徳業者「それは困りましたね」
カモさん「えっ?」

悪徳業者「契約書をよくお読みになっていらっしゃらないようですが、この講座は最後まで受講していただき、修了時の模擬試験に合格するまで、継続して受講していただくことになっているのです」
カモさん「そうなんですか?」

悪徳業者「そうなんです。つきましては、来月から補習コースが始まりますので、至急、お申し込み手続きをおとりください。さっそく受講申込書をお送りします」
カモさん「そう言われても」

悪徳業者「最後まで受講してくださる方だけが、国家試験にも合格しているのです。がんばってください」
カモさん「は、はあ」

 賢明な皆さんなら、こんなトンでもない手口には決して引っ掛からないと思います。だいたい、「試験に合格するまで受講し続ける義務がある」などという契約を仮に結んだとしても、法的に無効であることは明らかですね。

 このほか、「うるさい勧誘を専門家がシャットアウトしてあげます」「クーリングオフの手続きを格安で代行します」という商法にも気をつけて!法外な手数料を吹っかけられます。 クーリングオフの手続きは全然、難しくなんてありません 。だれだって、自分で簡単にできちゃいます。



「あなたはカモリストに名前が載っています。面倒なことになりましたね。でも、だいじょうぶです。私どもにお任せください。あなたのために格安で削除してあげます」という手口まであるのですから、恐ろしい。

 親切そうに装いながら近付いてきて、崖から突き落とすような悪質さですね。

 気をつけてね!

 あやしいと思ったら、あなたのお住まいの近くの 消費生活センター に相談してください。

国民生活センター のHPには、最近の悪徳商法の事例や、消費者相談事例が掲載されているので勉強になります。

 さっきyahoo!で検索してみたら、「消費者○○センター」といったまぎらわしい名称の団体の「クーリングオフのご相談に乗ります」といった危なっかしい宣伝文句がいくつも目につきました。

 上記リンクにある消費生活センターは都道府県の機関であり、消費者保護の立場に立ってくれて、悪徳商法はもちろん、グレーゾーンの事業者に対しても断固たる厳しい姿勢で臨んでいますので信頼できます。

 事業者は都道府県から行政処分に処されることを非常に恐れていますので、怪しいと思ったら、すぐに消費生活センターに相談してみてね。

 なお、都道府県の消費者・生活関連部局では、消費者被害情報や行政処分、業務停止命令の情報を公開して、被害防止に務めています。

 東京都については、 東京くらしWEB をごらん下さい。






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最終更新日  2007年02月09日 02時32分57秒
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