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トライス:今回は、休業要請となって初めての週末を迎えた東京都内と神奈川県内についてのお話かな。でも、その前に緊急事態宣言から話を進めていくかな。
千里:そうですね。 4 月 7 日のお話ですね。感染の拡大を食い止めるために新型コロナウイルスに備える改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第 1 項の規定に基づき、安倍晋三首相が東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の 7 都府県に対して緊急事態宣言を出しました。併せて 7 日夜に係官がそのことを記載した官報をはり出し、緊急事態宣言は正式に発効しました。なお、緊急事態宣言の期間ですが、 4 月 7 日( 8 日)から 5 月 6 日までとなります。
数希:そこから、対象の 7 都府県は休業要請をするかどうかを含めて、具体的な案を出していくわけだけど・・・。
トライス:毎度のごとく、「金は出さずに口は出す」国が横やりを入れたわけだよね。
数希:今回はまた、辛口の回になりそうだよね・・・。それで?
トライス:小池百合子東京都知事は、当初は国の緊急事態宣言を受けて、 8 日午前 0 時から特別措置法(特措法)をもとに、感染拡大を抑え込むため、ナイトクラブ、パチンコ店、理美容、ホームセンター、学習塾など広範囲で具体的な業種を対象にした休業要請を考えていたんだ。しかし、 7 日に、西村康稔経済再生担当大臣・新型コロナ対策担当大臣が衆議院議院運営委員会で言っちゃったんだよね。理美容やホームセンターは、安定的な国民生活を営む上で必要な事業で継続して事業ができるようにって。また、小規模な理容室も、利用制限の対象だと考えていないって。さらに、美容室は対象にすら入ってなくて、ホームセンターともども対象についても考えていないって。
数希:・・・予想よりも小池知事が踏み込んでというか、広い範囲の業種で休業要請を出すことに対して、政府が「待った」をかけたわけだけど、とんでもないことだよね。何しろ、緊急事態宣言の発令対象の都道府県の知事は、さまざまな要請や指示が独自でできるようになるわけだから。本来、政府が口をはさむべきことではないわけだから。金を出すならまだしも。
トライス:こんな姿勢では、国はコロナ感染拡大防止のことよりも経済のほうが大事だと思っていると見えてしまうよね。言っちゃ悪いけど、国の制約は緩すぎる。多分、国が作るだけでは、感染拡大は防げないだろうね。
数希:そうだろうね・・・。とりあえず、そんないきさつがあったから、東京都と国との調整に時間がかかったんだ。そして結局、東京都の休業要請対象となる 6 区分の対象施設と具体的な業種の発表は、 10 日の午後にまでずれ込んじゃったわけだよね。
トライス:その遅れで、感染が拡大したらどうするんだろうね?本当に、余計なことしか国はしない。
千里:そうですね。それでは、本日 4 月 11 日より 5 月 6 日まで休業を要請する対象となった施設と具体的な業種です。
○施設の使用停止 の停止要請 (=休業要請)
【遊興施設等】
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス、等
【大学、学習塾等】
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾、等
※床面積の合計が 1,000 平方メートルを超えるものに限る。
【運動、遊技施設】
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場、等
【劇場等】
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
【集会・展示施設】
集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
※床面積の合計が 1,000 平方メートルを超えるものに限る。
【商業施設】
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※床面積の合計が 1,000 平方メートルを超えるものに限る。
東京都によると、上の施設が対象となりますね。
トライス:クラスター、いわゆる感染集団が起こったライブハウスやスポーツジム、そして感染が広がっているとされるキャバレーやナイトクラブなんかは、対象となることは仕方がないところだよね。
【・・・ということで、【後編】に続きます。】
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