農業的税理士

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2007年03月25日
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カテゴリ: 会計・税務関係
定期同額給与という新しい考え方が法人税法34条に
規定されました。
 事業開始から3月を経過した日以降の
給与の減額は著しい悪化でない場合は損金不参入とされます。
では、その著しい悪化とは。
 これが今回の通達でついに明記?されました。
以下です。
9-2-13より

経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由とは、経営状況が

あることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や
単に業績目標値に達しなかったことなど
はこれに含まれないことに留意する。

 だそうです。
などというあたりに通達らしさを感じます。





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最終更新日  2007年03月25日 17時26分14秒
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