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2008.02.29
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今日は、4年に一度の2月29日。

ところで、読者の皆さんは、なぜ今日が2月29日なのか、つまりなぜ今年が閏年なのが御存知だろうか?
「そんなの簡単じゃん! 西暦が4で割り切れる年だからだ」というのは、確かに原則としてそうなのであるが、それは暦法上(グレゴリオ暦)のこと。
  ※念のためにグレゴリオ暦の置閏法を示しておくと…
    A.原則として4で割切れる西暦の年は閏年。
    B.Aのうち西暦が100で割切れる年は原則として平年。
    C.Bの商が4で割切れる年は閏年。


ところがギッチョンチョン! 実は日本では違うのである。

法律的に正確に言うのならば、今年が神武天皇紀元2668年だから閏年なのである。

このことは、3つの法令によって規定されている。

まず第一が明治5年11月9日公布の太政官布告第三百三十七号、これは「改暦の詔書」とも呼ばれるものだが、
今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候条此旨相達候事
  ※要するに、改暦しますよ~、ということ。

(別紙)
詔書写
朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ二三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季候ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ属シ人知ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス盖シ太陽暦ハ太陽ノ躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晩ノ変ナク四歳毎ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スレハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ俟タサルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ体セヨ
明治五年壬申十一月九日

  ※要するに、旧暦は不正確で、太陽暦は正確なんだよ~、ということ。
    →ただし、旧暦も太陽暦も正確度は天体観測の精度に従属するので、これは間違い。
     現在の太陽暦と旧暦との間に正確度の差はない。


一今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成侯ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事
但新暦鏤板出来次第頒布候事

  ※本題とは無関係だが、慌てて改暦したことの有名な部分。

一一ケ年三百六十五日十二ケ月ニ分チ四年毎ニ一日ノ閏ヲ置候事
  ※要するに、太陽暦の置閏法は定期的だよ~、ということ。

なぜ、ここで「 グレゴリオ暦 」と言わずに、小生が「 太陽暦

さらに明治5年11月15日公布の太政官布告第三百四十二号にはこのように書いてある。
今般太陽暦御頒行 神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト被定候ニ付其旨ヲ被為告候為メ来ル廿五日 御祭典被執行候事
  ※要するに、太陽暦施行に合わせて神武天皇即位紀元を紀年法とするよ~、ということ。
    →本題と無関係のように見えるが…実はこれが、日本でグレゴリオ暦を使う前提となっているのだ。


そして、決定打は明治31年5月11日公布の勅令第九十号。
神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス
  ※要するに、神武天皇即位紀元から660年を引いて、上記のABCの手順で置閏するよ~、ということ。
    →この置閏法がグレゴリオ暦の特徴なので、本勅令が日本での同暦使用の法的根拠になっている。


つまり…日本では法的に暦法はグレゴリオ暦を使っているのだが、 紀年法は元号と神武天皇即位紀元を使用している のである。

ということは… 西暦は法律的には現役の紀年法ではない 、ということなのである。
(ただし、何の具合か、西暦を用いている法令が数個ある)

さらに、ということは…政府・裁判所・国会・官公庁で主体的に西暦を使用することは、違法もしくは脱法行為なんですな。

紀年法と暦法は法令執行の根本になっているから、現在の政府・裁判所・国会・官公庁で現行の紀年法である神武天皇即位紀元を使用せずに、当然のように西暦を使用していると言うことは、法治国家としては極めて由々しき問題である。
違法もしくは脱法をしている政治家・公務員に猛省を促したい。



ちなみに、小生は神武天皇即位紀元積極支持派ではないので念のため。





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最終更新日  2008.02.29 04:04:44
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