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2010.06.08
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テーマ: ニュース(95861)
カテゴリ: 時事ネタ
授業のまとめを打とうと思ってたら・・・

なんじゃ、これ???

枝野氏の会見要旨

きょうを機に、わたし自身は企業・団体献金を個人としては一切受け取らないということで率先して進めていきたい。


詳しい記事はこちら

この人弁護士だというけど、国語力ないの?それとも、つい口が滑ったの???

政治資金規正法  第21条

会社、労働組合(労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。) その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。 2  前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
3  何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。



これって、政治家個人には、個人の寄付なら良いが、企業や団体は献金・寄付をしてはいけない・・・って読めます。










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最終更新日  2010.06.08 10:21:11
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