飛騨の社労士 矢島社労士事務所

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2006年09月13日
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テーマ: 素朴な疑問(31)
カテゴリ: カテゴリ未分類
今年になって同様の話を書いているかもしれませんが、ふと思い出したので…

かつて年度更新の仕事をさせていただいたとき、かなり昔の申告が間違っているのを発見したことがあります。
たまたま原因は無知による錯誤だったようですが、かなり少ない賃金総額で確定保険料が計算されていました。

申告不足をどうこうしようとしても既に時効が成立しておりで無理だったのですが、
もし意識的に賃金額を過少申告していたとして、どの程度の割合で摘発されているのでしょうか。

また、労災保険料は事業主負担ですが、雇用保険料の被保険者負担分は事業主の預かり金となっていますから、
確定保険料を少なくすれば、被保険者から徴収した保険料の一部が事業主の手元に残ることになります。

労働保険事務組合に聞きましたが、事務組合も事業所の申告に基づいて計算しているので、
意識的に過少申告されたら、発見することは出来ないだろうとのことでした。


厳密に保険料収入が調査され申告の正確性が確認されていたのか。
私の知る限り労働局の徴収部門による調査は、ほとんどなされていません。

開業4年目を迎えていますが、未だに一社も関与先、非関与先含めて調査があったという話を聞いていません。

もし労働局に調査をする時間と人手がないというのなら、外部委託すべきだと思うのですが、難しいのでしょうか。

私は社会保険労務士ですから、正直に申告することだけを説いて回っていますが、
節約を指導するひとも中にはいるような気がします。

まぁこんなことを書きますと「薮蛇だぞ!!」と仮名でお叱りの書き込みをいただくかも知れませんがね。





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最終更新日  2006年09月13日 23時57分48秒
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