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2007年12月29日
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カテゴリ: 知的障害
こちらの記事に書いた面談
区分認定というのがあり、区分3だそうです。
月に10日間施設を利用できます、という権利、と受け取りました。
親がそろって何かあった時、緊急避難の為、と考えていいのかな?
区分3が意味するものが余りよく分からないのですが、
(なにしろ、総括的な説明が無いので)
施設を月に10日使える、そして、施設利用費の1割負担で、負担金は月に37200円が上限、という事。
これは確定らしい。
食事提供体制加算対象者ってのも書いてあって、該当、だそうです。

施設利用したら、食費は別にお金を払ってもらうからね、よろしく。
そんな意味なのかな?加算に該当だし。

項目別の説明は無いけど、この処分に対する審査請求の申し立ての期限はあります。
60日以内だそうです。

とにかく、18歳すぎて、施設利用に関する内容はこうなりました。
考え違いしているよ~、と分かる方、いらっしゃいましたら、
指摘していただけると幸いです。





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最終更新日  2007年12月29日 07時45分02秒
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