山本浩司の雑談室3

山本浩司の雑談室3

2015.10.04
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11月7日施行の不動産登記関連の法令を順次ご紹介します。
いっぺんにやると混乱するので、少しずつお話しします。

不動産登記令7条(添付情報)
1項 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
 ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

これを整理すると次のとおりです。

1、会社法人等番号を有する法人(普通の法人のこと。会社は全部これにあたる。)

  その代り、会社法人登記番号を提供すべきこととなる。
  →この会社法人登記番号から登記官がその法人の商業登記簿をパソコンで検索し、その申請人の資格の有無を調査するわけです。
2、会社法人等番号を有しない法人
  資格証明情報の提供を要する
  →従前と相違なく、この資格証明情報は作成後3月以内のものであることを要します(不動産登記令17条1項)。

ところが、1項1号には(法務省令で定める場合を除く。)と書いてあります。
その法務省令にはなんと書いてあるのでしょうか。
これは次回のお楽しみにしましょう。





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Last updated  2015.10.05 20:20:21


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