暖冬傾向で、ゴルフ場の予約が多い!
100万ポイント山分け!1日5回検索で1ポイントもらえる
>>
人気記事ランキング
ブログを作成
楽天市場
4784007
HOME
|
DIARY
|
PROFILE
【フォローする】
【ログイン】
山本浩司の雑談室3
< 新しい記事
新着記事一覧(全1054件)
過去の記事 >
全て |
カテゴリ未分類
|
お茶の水校9期生の部屋
|
その他
|
講義一般
2015.10.04
不動産登記の法令の変更(その1)
テーマ:
司法書士試験(464)
カテゴリ:
カテゴリ未分類
11月7日施行の不動産登記関連の法令を順次ご紹介します。
いっぺんにやると混乱するので、少しずつお話しします。
不動産登記令7条(添付情報)
1項 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
これを整理すると次のとおりです。
1、会社法人等番号を有する法人(普通の法人のこと。会社は全部これにあたる。)
その代り、会社法人登記番号を提供すべきこととなる。
→この会社法人登記番号から登記官がその法人の商業登記簿をパソコンで検索し、その申請人の資格の有無を調査するわけです。
2、会社法人等番号を有しない法人
資格証明情報の提供を要する
→従前と相違なく、この資格証明情報は作成後3月以内のものであることを要します(不動産登記令17条1項)。
ところが、1項1号には(法務省令で定める場合を除く。)と書いてあります。
その法務省令にはなんと書いてあるのでしょうか。
これは次回のお楽しみにしましょう。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
いいね!
0
シェアする
Last updated 2015.10.05 20:20:21
< 新しい記事
新着記事一覧(全1054件)
過去の記事 >
ホーム
フォローする
過去の記事
新しい記事
新着記事
上に戻る
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
次の日記を探す
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
広告を見てポイントを獲得する
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
エラーにより、アクションを達成できませんでした。下記より再度ログインの上、改めてミッションに参加してください。
ログインする
x
X
© Rakuten Group, Inc.
X
共有
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Mobilize
your Site
スマートフォン版を閲覧
|
PC版を閲覧
人気ブログランキングへ
無料自動相互リンク
にほんブログ村 女磨き
LOHAS風なアイテム・グッズ
みんなが注目のトレンド情報とは・・・?
So-netトレンドブログ
Livedoor Blog a
Livedoor Blog b
Livedoor Blog c
楽天ブログ
JUGEMブログ
Excitブログ
Seesaaブログ
Seesaaブログ
Googleブログ
なにこれオシャレ?トレンドアイテム情報
みんなの通販市場
無料のオファーでコツコツ稼ぐ方法
無料オファーのアフィリエイトで稼げるASP
ホーム
Hsc
人気ブログランキングへ
その他
Share by: