また、こうも言えるのではないだろうか。
D V法は危機介入の為の法律であるから、たとえ不確かな訴えであっても命には代えられないために緊急の介入が実施される。つまり、そもそも受理した案件の中には、真性DVもあれば、 そうでないものも含まれて当然 なのだ。
元々そういう法律なのだから、立法の際、「加害者」とされた者に対する 人権擁護の対策 は十分に練られた上で制定されるべきだった。
しかし、現行DV法は真性加害者や男性そのものに対する ルサンチマン(憎悪) を基に抜け駆け的に作られたため、このような基本事項すら抜け落ちたのかもしれない。
また、この辺のところを、各現場のDV担当者らは必ずしも専門家ではないので理解できず、結果こうして「加害者」に対する 深刻な人権侵害 が大量に発生することになった。
今後もしDV法が、家族の再結合を基本とし、父子の引き離しを基本的に避けるようになれば、これまでDV法に群がっていたフェミニスト、フェミニスト弁護士らにとっての うまみがなくなり 、もともと大して興味があるわけでもなかった 真性DV被害者の救済 などには目もくれなくなり、 一斉に手を引く可能性 すらあるのではないだろうか。
内閣府 は、監督官庁として DV冤罪問題に早急に対処する義務 があるだろう。
早速、男 女共同参画局 に対処を促すよう 訴え てはどうだろうか(期待はできないので あくまでも抗議 ということで)。
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