近年、相次いで子や孫にまとまった資金を非課税で贈与できる制度が制定されてきました。 子や孫への生前贈与は、上手く利用すれば非常に有効な相続対策となります。 今回は、その中でも2015年に制定された「結婚・子育て資金の非課税特例」についてお話しします。 <結婚・子育て資金の非課税特例とは>この制度は、自分の父母や曾祖父などから結婚や子育てのために必要な資金について、一定の要件を満たした贈与を受けた場合、贈与税が非課税となる制度です。 A. 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与であること B. 直系尊属*からの贈与であること C. 贈与を受けた者の年齢が20歳以上50歳未満であること D. 結婚・子育て等の為の資金の贈与であること E. 非課税となる贈与の枠は1,000万円(結婚資金についてはそのうち300万円まで) <直系尊属> 直系尊属とは、父母、祖父母のように自分より前の世代の直系の親族のことです。