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2006年03月13日
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カテゴリ: 社会
最近テレビでもよく報道されるようになって来ましたね。
大事なことはウヤムヤですけどwww

最近テレビで言われるのは、
「中古品であっても、販売店が独自に検査し、PSEマークを取得すれば販売可能」というもの。

さて、これについて経産省サイトを見てみましょう。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm

----------------------------------
(2) 事業届出(法第3条、政令第2、3、4条)
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(施行規則 別表第一)に従い、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。


届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければならない。また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければならない。

届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。

(4) 表示(法第10条、12条)
届出事業者は、(2)及び(3)の義務を履行したときは、当該電気用品に省令で定める方式による表示を付することができる。
上記以外の場合、何人も電気用品にこれらの表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

----------------------------

要するに、製造業者として届出、登録し、
製造業者として検査し、自社製品としてマークを貼り付け出荷しなさいっててこと。

え、それ良いのか?
商標法とか不正競争防止法とか抵触しないのか?
非常にヤバイんでないの?

それとも、輸入品とかと同じ扱いでOK?

皆さん、いまの報道内容とか、
経産省役人の発言とか、チキンと言質としてとっておきましょう。
確かに「販売店さんの方で製造者届出をして、検査し、PSEマークを付けてください。」と言いましたから。
国会における質疑で「製品の同一性を失わせない限り抵触しない」と明言しましたから。





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最終更新日  2006年03月13日 23時54分51秒
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