NANAヴィヴィアンウエストウッド通信  ヴィヴィアンウエストウッドを買い集めて35年?

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2020.02.21
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本日からは予告通り、
「後見」の分野についてポイント解説していきます!
後見を
1被保佐人
2被補助人 
3単独でなしうる行為
4監督者の権限 
5成年被後見人と代理 
6成年被後見人と宅建業 
の6つのポイントに分けて解説していきます!
第1回の本日は
1 被保佐人 のポイントについて解説します!
被保佐人が単独でできる行為
被保佐人が単独でできる行為を把握するには、
反対に「できない行為」を押さえましょう。
大まかには、被保佐人本人が損をしてしまいそうなものや多額の費用がかかるもの、
専門的な判断を要するようなものが含まれます。
これら以外のものであれば被保佐人は自身の判断だけで行うことができます。
被保佐人の監督者の権限
被保佐人は、単独でできない行為については保佐人の同意を得てすることができます。(同意権) 
また、被保佐人が単独でできない行為にも関わらずしてしまった行為については、その契約等を取り消すことができ、(取消権)後から追認することもできます。(追認権)
1つ注意が必要なのは保佐人の代理権です。
保佐人は原則として被保佐人を代理する権限はないです。ただし、家庭裁判所が代理を認めた行為については被保佐人を代理して契約等を行うことができます。
ポイント!!
単独でできる行為 監督者の権限





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最終更新日  2020.02.21 18:40:30
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