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flamenco22 @ Re:夏はまだまだこれからも(07/27) こんにちにゃん^^ 新しいエアコンいいに…
2020.02.22
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カテゴリ: カテゴリ未分類
今週は後見を
1被保佐人
2被補助人
3単独でなしうる行為
4監督者の権限 
5成年被後見人と代理 
6成年被後見人と宅建業 
の6つのポイントに分けて解説しています!
第2回の本日は
2 被補助人  のポイントについて解説します!
被補助人が単独でできる行為 
被補助人、つまり補助開始の審判があっただけでは何も行動は制限されません。
成人が行うことができる契約をすべて自身の判断で行うことができます。
注目すべきなのは「補助開始の審判+何を裁判所が決めたか」の点です。
「これは補助人の同意が必要」と決められた行為のみ、補助人の同意がなければ自身の判断で契約等を行うことができなくなるというシステムです。
補助人の権限
被補助人は原則としてすべての行為を自己の判断のみですることができるため、監督者である補助人には同意権や代理権、追認権や取消権は認められません。
しかし、家庭裁判所が補助人の同意を要すると認めた行為や、代理を認めた行為については同意権や代理権等が認められることになります。 
ポイント!!
単独でできる行為





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最終更新日  2020.02.22 08:17:30
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