サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2007/10/03
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カテゴリ: 医業関係
新医療法施行に伴い、医療法人は、一年以内に必要事項について定款変更しなければならないことを以前書いた。

川崎に主たる事務所がある医療法人は、監督官署の方針で11月一杯に提出せよ!というご指示である。
川崎市、横浜市、神奈川県の指導方針がそろったので、まず川崎から着手。

ご存知の通り、定款は、医療法人にとっても命。
旧法のメリットを失わせてしまうような、定款変更をしたら命取り。
ここは慎重に、準備を進めることとしよう





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最終更新日  2007/10/10 07:55:29 AM
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