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2023年02月05日

コンビニコンプラ、未だに、そんな労基違反してるなんて、逮捕されるぞ。


保護者としては、有名な、知名度のあるところであるから、労働。その他の法律を忠実に守って。今時の
コンプラにも、沿っているから安心なんてお考えかもしれません。でもそれは、よーくご子息のお話を
聞いてあげる必要があるかもしれません。

この際ハッキリしないといけないのは、店は、看板を借りているだけであって、実際の経営者は、近所のおじさんに毛が生えているレベルなのです。相当な事をしでかしていても、看板を貸している本社が最終的にナントカしてくれるハズと期待しているのです。ですから、何か、しでかすと、頭ではわかっていても、経営者としての、自覚が欠ける人がいるのも事実なのです。

例えば、

高校生のバイトを22:00以降に退勤させる。→深夜労働
試用期間として、3か月以上、最低時給以下で働かせる。
勤務時間を15分とか、30分単位に丸めてしまう。直営店舗でやっていた疑いがあり、某社は、遡って賠償した。しかし、某社は知らんぷり。

この程度の事は、3割ぐらいの店で堂々とやっている感じです。調べる事が、パンドラの箱なので、調べられません。

もっとひどいのは、

通帳を預かって、勤怠実績よりも、少なく給料を支払う。
理解不能の、変な罰則を作って、無給で働かせる。
破損等の弁償金として、無給で働かせる。
外国人労働者の雇用を条件に、あり得ない特殊時給で働かせる。そもそも、ギャラを払わない。

結構、覚えがある経営者がいるのでは?

何か、明治時代のお蚕工場の職工さんか、北朝鮮とか、宗教団体を想像させます。

極めつけは、金品横領した等、店内での軽犯罪を認めさせ、一筆をとり、それをネタに僅かな賃金で働かせる。

これが明るみになったのは、店内で、重度の障害者になるほどの傷害事件を起こした容疑者が、自白した結果
一部社会問題化した。

私も個人的に知っているのは、やはり横領を警察に言わないから、3年間、月給10万円で働け、明細上は、23万円だけどな。この方は灯油を被りました。合掌。

この辺になると、犯罪臭を帯びてくるのですが、不思議な事に慣れると、何でダメなの?となるのです。
変な言い訳をつくると、閉鎖社会ではまかり通ってしまう、それは、コンビニ教とも言えます。
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知っている人は知ってしますが、今後、規模の小さな事業所でも、それなりのバイト・パートさんに対して
社会保険の加入義務、つまり、年金の半額雇用主負担とか、インボイス対応とか、
執行猶予期間が終わる、経営者としての、困難なハードルが待っています。


それは、人としての試金石かもしれません。

posted by kannta at 09:38 | TrackBack(0) | コンビニのー

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