1−12 遺族給付
遺族給付は、国民年金制度から遺族基礎年金、厚生年金制度から遺族厚生年金が支払われます。また、国民年金の第1号被保険者の独自給付としては寡婦年金、死亡一時金があります。
●主な受給要件
・原則、死亡当時、国民年金または厚生年金の被保険者であること。
原則、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が全被保険者期間のうち3分の2以上あること。
・老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者
・遺族基礎年金の場合は、年金法上の子がいること。
●受給できる遺族の範囲
【遺族基礎年金】子または子のある配偶者(子は年金法上の子)
【遺族厚生年金】配偶者、子、父母、孫、祖父母(受給順位順)
※子、孫などは18歳到達年度末日までの者。夫、父母、祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上であれば60歳から支給可能です。ただし、夫は遺族基礎年金の受給権があれば併せて受給することもできます。30歳未満で子のいない妻は5年間の有機給付になります。
受給順位=?@配偶者または子、?A父母、?B孫、?C祖父母の順。
●年金額
遺族基礎年金・・・基本年金額779,300円+子の加算(平成30年度価額)
遺族厚生年金・・・死亡者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額
受給者自身に老齢厚生年金の2分の2と遺族厚生年金の3分の2を足した額のどちらか多い方との差額
●遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係(イメージ図)
具体例〔夫39歳(厚生年金加入)死亡、妻36歳、子10歳〕
中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
遺族厚生年金
遺族基礎年金 老齢基礎年金
妻36歳 44歳 65歳
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●国民年金第1号被保険者の独白給付
<寡婦年金>老齢基礎年金の受給権があり、年金給付を受けたことのない第1号
被保険者の夫が死亡した時婚姻関係10年以上の妻に支給(60歳以上65歳未満の間)
<死亡一時金>保険料を3年以上納めた第1号被保険者が年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない時に同一生計の遺族に支給されます。
2019年08月29日
第11回 FPの資格をとろう 障害給付
1−11 障害給付
障害給付は、国民年金制度から障害基礎年金が、厚生年金制度から障害厚生年金が支給されます。そのため、国民年金の第2号被保険者は、障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の両方を受給することができますが、老齢基礎年金を繰り上げると障害基礎年金は支給されません。
●受給要件(障害基礎年金、障害厚生年金共通)
・原則、障害の原因になった傷病の初診日において、国民年金保険または厚生年金保険の被保険者であること。
・障害認定日において障害等級に該当していること。
・原則、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、初診月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上あること。ただし、特例により平成38年3月31日以前に初診日がある障害は、初診月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになる。
●障害認定日
一般的には傷病が治った日(症状が固定した日)または、初診日から起算して
1年6か月を経過した日をいいます。
●受給できる年金の種類
国民年金
【障害給付】障害基礎年金(1級・2級)【対象者】第1号〜第3号被保険者
【受給額】1級障害 :974,125円(平成30年度価額)
2級障害 :779,300円(平成30年度価額)
【加算】子の加算あり。
第1子・第2子:224,300円/第3子以降:74,800円(平成30年度価額)
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厚生年金
【障害給付】障害厚生年金(1級〜3級)、障害手当金
【対象者】第2号被保険者
【受給額】障害等級、平均標準報酬月額、被保険者期間によって異なる
1級は2級の1,25倍。1級〜3級には、584,500円(平成30年度価額)の最低保証がある
【加算】
1級と20級には配偶者加給年金額の加算(224,300円、平成30年度価額)がある。
●公的年金の併給調整
公的年金の受給は1人1年金が原則ですが、65歳以降の障害基礎年金については併給調整が緩和されており、【 障害基礎年金+老齢厚生年金 】【 障害基礎年金+遺族厚生年金】の選択が可能となっています。
!ここをおさえる! 〜障害厚生年金と遺族厚生年金〜
厚生年金の加入期間が300月に満たない場合は、最低300月分の障害厚生年金や遺族厚生年金が支給されます。
障害給付は、国民年金制度から障害基礎年金が、厚生年金制度から障害厚生年金が支給されます。そのため、国民年金の第2号被保険者は、障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の両方を受給することができますが、老齢基礎年金を繰り上げると障害基礎年金は支給されません。
●受給要件(障害基礎年金、障害厚生年金共通)
・原則、障害の原因になった傷病の初診日において、国民年金保険または厚生年金保険の被保険者であること。
・障害認定日において障害等級に該当していること。
・原則、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、初診月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上あること。ただし、特例により平成38年3月31日以前に初診日がある障害は、初診月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになる。
●障害認定日
一般的には傷病が治った日(症状が固定した日)または、初診日から起算して
1年6か月を経過した日をいいます。
●受給できる年金の種類
国民年金
【障害給付】障害基礎年金(1級・2級)【対象者】第1号〜第3号被保険者
【受給額】1級障害 :974,125円(平成30年度価額)
2級障害 :779,300円(平成30年度価額)
【加算】子の加算あり。
第1子・第2子:224,300円/第3子以降:74,800円(平成30年度価額)
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厚生年金
【障害給付】障害厚生年金(1級〜3級)、障害手当金
【対象者】第2号被保険者
【受給額】障害等級、平均標準報酬月額、被保険者期間によって異なる
1級は2級の1,25倍。1級〜3級には、584,500円(平成30年度価額)の最低保証がある
【加算】
1級と20級には配偶者加給年金額の加算(224,300円、平成30年度価額)がある。
●公的年金の併給調整
公的年金の受給は1人1年金が原則ですが、65歳以降の障害基礎年金については併給調整が緩和されており、【 障害基礎年金+老齢厚生年金 】【 障害基礎年金+遺族厚生年金】の選択が可能となっています。
!ここをおさえる! 〜障害厚生年金と遺族厚生年金〜
厚生年金の加入期間が300月に満たない場合は、最低300月分の障害厚生年金や遺族厚生年金が支給されます。
第10回 FP3級の資格を取ろう 老齢給付
10−1 老齢給付
公的年金制度の老齢給付は、受給資格を満たし、一定の年齢に達した時から
死亡するまで支給される終身タイプの年金です。なお、60歳以降70歳まで厚生年金保険に加入中の者や、70歳以上の在職者が受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といい、その一部または全部が支給停止になる場合があります。
●公的年金の受給例
夫:昭和18年9月18日生まれ(厚生年金)
妻:昭和21年11月22日生まれ(国民年金のみ)
特別支給の老齢厚生年金
↓60歳 ↓ 支給開始年齢 ↓65歳
夫 ?@報酬比例分相当の ?@特別支給の老齢厚生 ?C老齢厚生年金
老齢厚生年金 年金(報酬比例部分)
(部分年金) ?A特別支給の老齢厚生 ?D経過的加算
年金 (定額部分) ?E老齢基礎年金
?B加給年金→→→→→→→→→→→
妻 ↓65歳
?F振替加算
?G老齢基礎年金
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●?@?A共通=特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(部分年金を含む)は、報酬比例部分と定額部分に分けることができます。この部分の支給開始年齢が段階的(61歳〜64歳)に引き上げられています。
<引上げの対象者>
【男性】定額部分:昭和16年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人
【女性】定額部分:昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人
◎女性は男性より5年遅れの人から段階的に支給開始年齢が引き上げられます。その年齢に達するまでは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(部分年金)が支給されます。昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は、原則の65歳からの年金支給となります。
●特別支給の老齢厚生年金の主な受給要件
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること。
・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること。
10−2 老齢給付
●?B:加給年金
扶養手当のようなもので、一定の要件を満たすと配偶者の支給開始時(定額部分あるいは老齢基礎年金)から65歳に達するまでの間加算されます。加給年金額は、配偶者である妻の年齢ではなく、受給者本人である夫の生年月日により異なります。加給年金は定額部分が支給されない場合には支給されません。
<加給年金を受給するための要件>
1.受給者の主な要件 被保険者が厚生年金に原則20年以上加入。受給権発生当時、生計維持関係にある配偶者または年金法上の子がいること(配偶者と子は将来にわたり年収850万円未満であること)
2.配偶者・年金法上の子の要件 未婚の子で18歳に達した日以後、最初の3月31日までの子(20歳未満の1、2級障害状態の子)と、配偶者は65歳未満
●?C:老齢厚生年金
受給するには老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上必要です。
●?D=経過的加算
65歳からの老齢基礎年金の額が定額部分の年金額より少ない場合、その差額が経過的加算となります。年金額が65歳以降減少しないようにする措置です。
●?E?G共通:老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則10年の受給資格期間が必要とされており、保険料納付済期間が40年(480月)ある場合には、満額の老齢基礎年金779,300円(平成30年度価格)が原則65歳から支給されます。保険料の未払い等がある場合には、その不足する期間に応じて減額されます。
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<老齢基礎年金の受給要件(原則)>
保険料納付済期間 第3号被保険者期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○
年金額:全額 年金額:全額
1)全額免除期間
受給資格期間:○
・年金額:2/6反映→平成21年3月以前の期間
・年金額:4/8反映→平成21年4月以降の期間
2)4分の3免除期間 3)半額免除期間 4)4分の1免除期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○ 受給資格期間:○
(平成21年3月以前の期間の場合)
年金額:3/6反映 年金額:4/6反映 年金額:5/6反映
(平成21年4月以降の期間の場合)
年金額:5/8反映 年金額:6/8反映 年金額:7/8反映
5)合算対象期間(カラ期間) 6)保険料未納期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:×
年金額:反映されない 年金額:×
10−3 老齢給付
●老齢基礎年金の受給資格要件(原則)
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(力ラ期間)≧10年
※合算対象期間(カラ期間)は、一定の人について受給資格期間を満たせるようにするための措置です。受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
●老齢基礎年金の支給開始年齢
原則65歳から支給されますが、昭和16年4月2日以後生まれの人は希望により老齢基礎年金を月単位で繰り上げることも繰り下げることもできます。繰り上げると年金は減額され、繰り下げると増額されます。
●国民年金の繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ請求時年齢
・60歳→【支給率】70%
・61歳→ 76%
・62歳→ 82%
・63歳→ 88%
・64歳→ 94%
◎1か月につぎO.5%減額
繰下げ請求時年齢
66歳→【支給率】108.4%
67歳→ 116.8%
68歳→ 125.2%
69歳→ 133.6%
70歳→ 142.0%
1か月につきO.7%増額
◎繰上げ支給を受ける際の注意点
・減額された支給率は一生変わりません。
・寡婦年金の受給権は消滅します。
・障害基礎年金が支給されません。
●付加年金
第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者に限り、付加保険料(月額400円)を納めることにより付加年金が支給されます。
付加年金 = 200円 × 付加保険料納付済月数
●?F:振替加算額
国民年金が強制加入となる以前のカラ期間があるため、妻の老齢基礎年金額が低くならないようにする措置です。振替加算額は妻の生年月日により異なります。(昭和41年4月2日以後生まれの配偶者にはカラ期間はないため支給されません)
公的年金制度の老齢給付は、受給資格を満たし、一定の年齢に達した時から
死亡するまで支給される終身タイプの年金です。なお、60歳以降70歳まで厚生年金保険に加入中の者や、70歳以上の在職者が受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といい、その一部または全部が支給停止になる場合があります。
●公的年金の受給例
夫:昭和18年9月18日生まれ(厚生年金)
妻:昭和21年11月22日生まれ(国民年金のみ)
特別支給の老齢厚生年金
↓60歳 ↓ 支給開始年齢 ↓65歳
夫 ?@報酬比例分相当の ?@特別支給の老齢厚生 ?C老齢厚生年金
老齢厚生年金 年金(報酬比例部分)
(部分年金) ?A特別支給の老齢厚生 ?D経過的加算
年金 (定額部分) ?E老齢基礎年金
?B加給年金→→→→→→→→→→→
妻 ↓65歳
?F振替加算
?G老齢基礎年金
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●?@?A共通=特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(部分年金を含む)は、報酬比例部分と定額部分に分けることができます。この部分の支給開始年齢が段階的(61歳〜64歳)に引き上げられています。
<引上げの対象者>
【男性】定額部分:昭和16年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人
【女性】定額部分:昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人
◎女性は男性より5年遅れの人から段階的に支給開始年齢が引き上げられます。その年齢に達するまでは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(部分年金)が支給されます。昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は、原則の65歳からの年金支給となります。
●特別支給の老齢厚生年金の主な受給要件
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること。
・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること。
10−2 老齢給付
●?B:加給年金
扶養手当のようなもので、一定の要件を満たすと配偶者の支給開始時(定額部分あるいは老齢基礎年金)から65歳に達するまでの間加算されます。加給年金額は、配偶者である妻の年齢ではなく、受給者本人である夫の生年月日により異なります。加給年金は定額部分が支給されない場合には支給されません。
<加給年金を受給するための要件>
1.受給者の主な要件 被保険者が厚生年金に原則20年以上加入。受給権発生当時、生計維持関係にある配偶者または年金法上の子がいること(配偶者と子は将来にわたり年収850万円未満であること)
2.配偶者・年金法上の子の要件 未婚の子で18歳に達した日以後、最初の3月31日までの子(20歳未満の1、2級障害状態の子)と、配偶者は65歳未満
●?C:老齢厚生年金
受給するには老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上必要です。
●?D=経過的加算
65歳からの老齢基礎年金の額が定額部分の年金額より少ない場合、その差額が経過的加算となります。年金額が65歳以降減少しないようにする措置です。
●?E?G共通:老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則10年の受給資格期間が必要とされており、保険料納付済期間が40年(480月)ある場合には、満額の老齢基礎年金779,300円(平成30年度価格)が原則65歳から支給されます。保険料の未払い等がある場合には、その不足する期間に応じて減額されます。
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<老齢基礎年金の受給要件(原則)>
保険料納付済期間 第3号被保険者期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○
年金額:全額 年金額:全額
1)全額免除期間
受給資格期間:○
・年金額:2/6反映→平成21年3月以前の期間
・年金額:4/8反映→平成21年4月以降の期間
2)4分の3免除期間 3)半額免除期間 4)4分の1免除期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○ 受給資格期間:○
(平成21年3月以前の期間の場合)
年金額:3/6反映 年金額:4/6反映 年金額:5/6反映
(平成21年4月以降の期間の場合)
年金額:5/8反映 年金額:6/8反映 年金額:7/8反映
5)合算対象期間(カラ期間) 6)保険料未納期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:×
年金額:反映されない 年金額:×
10−3 老齢給付
●老齢基礎年金の受給資格要件(原則)
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(力ラ期間)≧10年
※合算対象期間(カラ期間)は、一定の人について受給資格期間を満たせるようにするための措置です。受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
●老齢基礎年金の支給開始年齢
原則65歳から支給されますが、昭和16年4月2日以後生まれの人は希望により老齢基礎年金を月単位で繰り上げることも繰り下げることもできます。繰り上げると年金は減額され、繰り下げると増額されます。
●国民年金の繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ請求時年齢
・60歳→【支給率】70%
・61歳→ 76%
・62歳→ 82%
・63歳→ 88%
・64歳→ 94%
◎1か月につぎO.5%減額
繰下げ請求時年齢
66歳→【支給率】108.4%
67歳→ 116.8%
68歳→ 125.2%
69歳→ 133.6%
70歳→ 142.0%
1か月につきO.7%増額
◎繰上げ支給を受ける際の注意点
・減額された支給率は一生変わりません。
・寡婦年金の受給権は消滅します。
・障害基礎年金が支給されません。
●付加年金
第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者に限り、付加保険料(月額400円)を納めることにより付加年金が支給されます。
付加年金 = 200円 × 付加保険料納付済月数
●?F:振替加算額
国民年金が強制加入となる以前のカラ期間があるため、妻の老齢基礎年金額が低くならないようにする措置です。振替加算額は妻の生年月日により異なります。(昭和41年4月2日以後生まれの配偶者にはカラ期間はないため支給されません)
タグ: FP3級 老齢給付
2019年07月31日
第9回 FPの資格をとろう 公的年金制度
1−9 公的年金制度
日本の公的年金制度は、現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという
世代間扶養の仕組みを採用しています。公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)には、「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」があり、「1人1年金」かつ「終身年金」が原則です。給付水準は、保険料水準固定方式とマクロ経済スライドという仕組みの導入によって、保険料収入の範囲内で自動的に調整されます。
●日本の年金制度の全体像
・厚生年金基金
・確定拠出年金(企業型・個人型) (公務員等)
↓ ↓
企業年金等 年金払い退職給付
国民年金基金・付加年金 厚生年金保険・共済年金
確定拠出年金(個人型)
<<<<<<<<<<<<国民年金(基礎年金)>>>>>>>>>>>>
第1号被保険者 第3号被保険者 第2号被保険者
(自営業など) (第2号被保険者の被扶養配偶者) (会社員、公務員等)
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●国民年金の被保険者区分
第1号被保険者
対象者:日本国内に住所のある原則20歳以上60歳未満の人(除く第2号、3号)
保険料:定額16,340円/月(平成30年度価格)
第2号被保険者
対象者:被用者年金制度(厚生年金保険の加入者)
保険料:厚生年金保険の保険料率定率18.300%(労使折半)
第3号被保険者
対象者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
保険料:なし(制度全体で負担)
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●国民年金の任意加入被保険者
加入する義務はなくても任意加入できます。希望すれば65歳に達するまで、また、原則10年の受給資格要件を満たしていない人は受給要件を満たすまで(最長70歳に達するまで)加入できます。(特例任意加入被保険者)
●国民年金保険料の免除制度
国民年金の第1号被保険者で、経済的に保険料を納めることが困難等の一定の理由がある場合には、保険料の免除を受けることができます。なお、保険料免除期間の国民年金保険料は、その月前10年以内の分を追納できる後納制度があります。
<免除の種類>
・届出による法定免除と、申請・審査による申請免除の2種類があります。
・申請免除には「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」「全額免除」があります。
<そのほかの制度>
・学生本人の所得が一定額以下の場合に学生納付特例制度による猶予が可能です。
・50歳未満の被保険者および配偶者の所得が一定以下の場合に利用することができる保険料納付猶予制度の適用が可能です。
日本の公的年金制度は、現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという
世代間扶養の仕組みを採用しています。公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)には、「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」があり、「1人1年金」かつ「終身年金」が原則です。給付水準は、保険料水準固定方式とマクロ経済スライドという仕組みの導入によって、保険料収入の範囲内で自動的に調整されます。
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●日本の年金制度の全体像
・厚生年金基金
・確定拠出年金(企業型・個人型) (公務員等)
↓ ↓
企業年金等 年金払い退職給付
国民年金基金・付加年金 厚生年金保険・共済年金
確定拠出年金(個人型)
<<<<<<<<<<<<国民年金(基礎年金)>>>>>>>>>>>>
第1号被保険者 第3号被保険者 第2号被保険者
(自営業など) (第2号被保険者の被扶養配偶者) (会社員、公務員等)
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●国民年金の被保険者区分
第1号被保険者
対象者:日本国内に住所のある原則20歳以上60歳未満の人(除く第2号、3号)
保険料:定額16,340円/月(平成30年度価格)
第2号被保険者
対象者:被用者年金制度(厚生年金保険の加入者)
保険料:厚生年金保険の保険料率定率18.300%(労使折半)
第3号被保険者
対象者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
保険料:なし(制度全体で負担)
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●国民年金の任意加入被保険者
加入する義務はなくても任意加入できます。希望すれば65歳に達するまで、また、原則10年の受給資格要件を満たしていない人は受給要件を満たすまで(最長70歳に達するまで)加入できます。(特例任意加入被保険者)
●国民年金保険料の免除制度
国民年金の第1号被保険者で、経済的に保険料を納めることが困難等の一定の理由がある場合には、保険料の免除を受けることができます。なお、保険料免除期間の国民年金保険料は、その月前10年以内の分を追納できる後納制度があります。
<免除の種類>
・届出による法定免除と、申請・審査による申請免除の2種類があります。
・申請免除には「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」「全額免除」があります。
<そのほかの制度>
・学生本人の所得が一定額以下の場合に学生納付特例制度による猶予が可能です。
・50歳未満の被保険者および配偶者の所得が一定以下の場合に利用することができる保険料納付猶予制度の適用が可能です。
第8回 FPの資格を取ろう 医療保険
1−8 医療保険
日本では、すべての人が必ずいずれかの医療保険に加入するという「国民皆保険」が実現しています。医療保険は大きく「健康保険」と「国民健康保険」に分けることができ、その概要は以下の種類に分けることができます。
●主な公的医療保険
<健康保険>
全国健康保険協会管掌健康保険
(協会けんぽ)
保険者:全国健康保険協会
対象者:主に中小企業の役員、従業員、その扶養家族(組合健保以外)
組合管掌健康保険(組合健保)
保険者:各健康保険組合
対象者:主に大企業とそのグループ企業の役員、従業員、その扶養家族
<国民健康保険>
保険者:市区町村、都道府県
対象者:自営業者や定年等で
健康保険を脱退した人など
保険者:各国民健康保険組合
対象者:医師、建設業など同業種で
働く人と、その扶養家族
<後期高齢者医療制度>
保険者:後期高齢者医療広域連合
対象者:原則75歳以上(一定の障害者は65歳以上)
●退職後に加入できる医療保険
a)健康保険の任意継続被保険者制度
・退職前に引き続き2ヶ月以上の被保険者期間あり
・退職日の翌日から20日以内に申請すれば、最長2年間引き続き従来の健康保険に加入できます。
・保険料は全額自己負担です。
b)家族の健康保険の被扶養者(収入制限あり)
・退職後、家族の健康保険の被扶養者になることも可能です。収入制限あり※
※60歳以上の人または障害者の場合は年収が180万円(60歳未満は130万円)
未満で、被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
・被扶養者に保険料の負担はありません。
c)国民健康保険制度
・上記等を選択しない場合は、国民健康保険制度への加入が必要です。
●公的介護保険
介護保険料は、第1号被保険者は公的年金より天引きし、健康保険に加入する第2被保険者は原則、労使折半で健康保険料とあわせて徴収されます。
第1号被保険者 65歳以上の人
対象者:65歳以上の人 対象者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第1号被保険者、65歳以上の人共通
保 険 者:市区町村
利用者負担:原則1割負担
保 険 料:市区町村によって異なる
※合計所得金額160万円(年金収入のみの単身世帯なら年収280万円)以上の第1被保険者は2割負担。現役並み所得者は3割負担。
●健康保険について
健康保険は、業務外の病気やけが、出産、死亡などに対して保険給付を行う制度です。健康保険の給付には、「出産育児一時金」「出産手当金」「傷病手当金」、被扶養者が出産した場合の「家族出産育児一時金」、1ヶ月の医療費が所定の額を超えた場合の「高額療養費」などがあります。
「傷病手当金」は、休業4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。
●支給額について
「傷病手当金」と「出産手当金」で支給されるのは、原則、標準報酬日額(直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均した額の30分の1)の3分の2に相当する額です。
「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」は、1児あたり42万円(産科医療補償制度の対象外医療機関での出産は40.4万円)です。
日本では、すべての人が必ずいずれかの医療保険に加入するという「国民皆保険」が実現しています。医療保険は大きく「健康保険」と「国民健康保険」に分けることができ、その概要は以下の種類に分けることができます。
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●主な公的医療保険
<健康保険>
全国健康保険協会管掌健康保険
(協会けんぽ)
保険者:全国健康保険協会
対象者:主に中小企業の役員、従業員、その扶養家族(組合健保以外)
組合管掌健康保険(組合健保)
保険者:各健康保険組合
対象者:主に大企業とそのグループ企業の役員、従業員、その扶養家族
<国民健康保険>
保険者:市区町村、都道府県
対象者:自営業者や定年等で
健康保険を脱退した人など
保険者:各国民健康保険組合
対象者:医師、建設業など同業種で
働く人と、その扶養家族
<後期高齢者医療制度>
保険者:後期高齢者医療広域連合
対象者:原則75歳以上(一定の障害者は65歳以上)
●退職後に加入できる医療保険
a)健康保険の任意継続被保険者制度
・退職前に引き続き2ヶ月以上の被保険者期間あり
・退職日の翌日から20日以内に申請すれば、最長2年間引き続き従来の健康保険に加入できます。
・保険料は全額自己負担です。
b)家族の健康保険の被扶養者(収入制限あり)
・退職後、家族の健康保険の被扶養者になることも可能です。収入制限あり※
※60歳以上の人または障害者の場合は年収が180万円(60歳未満は130万円)
未満で、被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
・被扶養者に保険料の負担はありません。
c)国民健康保険制度
・上記等を選択しない場合は、国民健康保険制度への加入が必要です。
●公的介護保険
介護保険料は、第1号被保険者は公的年金より天引きし、健康保険に加入する第2被保険者は原則、労使折半で健康保険料とあわせて徴収されます。
第1号被保険者 65歳以上の人
対象者:65歳以上の人 対象者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第1号被保険者、65歳以上の人共通
保 険 者:市区町村
利用者負担:原則1割負担
保 険 料:市区町村によって異なる
※合計所得金額160万円(年金収入のみの単身世帯なら年収280万円)以上の第1被保険者は2割負担。現役並み所得者は3割負担。
●健康保険について
健康保険は、業務外の病気やけが、出産、死亡などに対して保険給付を行う制度です。健康保険の給付には、「出産育児一時金」「出産手当金」「傷病手当金」、被扶養者が出産した場合の「家族出産育児一時金」、1ヶ月の医療費が所定の額を超えた場合の「高額療養費」などがあります。
「傷病手当金」は、休業4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。
●支給額について
「傷病手当金」と「出産手当金」で支給されるのは、原則、標準報酬日額(直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均した額の30分の1)の3分の2に相当する額です。
「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」は、1児あたり42万円(産科医療補償制度の対象外医療機関での出産は40.4万円)です。
第7回 FPの資格を取ろう 労働保険
1−7 労働保険
労災保険は全額事業主負担であるため控除されることはありません。雇用保険の給付(失業等給付)は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類があります。「雇用継続給付」には、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する高年齢雇用継続給付制度があります。
また、失業の予防、労働者の能力の開発および向上等を図るための事業(雇用保険二事業)を行っています。
<労働者災害補償保険(労災保険)>
●労災保険とは
保 険 者政府 保 険 料全額事業主が負担 手 続 先労働基準監督署
適用事業原則として労働者を1人でも使用する事業
対 象 者すべての労働者(パート、アルバイトも含む)雇用形態や、労働時間の長短には関係がない
給付対象業務上の事由または通勤による労働者のケガ、病気、障害、それに伴う介護または死亡等
◎労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため休業し、そのために賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に、休業4日目から支給されます。
◎労災保険の被保険者の場合、業務災害・通勤災害に関しては、労災保険でカバーし、健康保険の給付の対象としません。
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<雇用保険>
●雇用保険の求職者給付の基本手当
受給資格(一般被保険者)
65歳未満で離職日以前2年間に被保険者期間が通算して
12ヶ月以上あること。ただし、倒産や解雇などによる失業および、一定の非正規労働者の失業については、離職日以前の1年間に同様の月が6ヶ月以上ある場合に支給される。
所定給付日数
「離職の理由」「離職時の年齢(65歳未満)」被保険者期間」によって異なる。
給付制限
会社都合:待機期間7日間
自己都合退職等:待機期間7日間+給付制限3ヵ月間
受給期間
原則として、退職後1年間
受給期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても支給されない。
基本手当日額
賃金日額(離職前6ヶ月間の平均賃金)の50%〜80%(60歳以上65歳未満は45%〜80%)。賃金日額には下限および年齢ごとの上限あり。
●高年齢雇用継続基本給付金
対 象 者
60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
受給要件
60歳到達時の賃金と比べて賃金額の75%未満で働いている
支 給 額
最大で60歳以後の賃金額の15%を上乗せ支給
支給期間
65歳になるまで
●雇用保険の育児休業給付
育児休業給付額は、一定の要件を満たす被保険者が、原則として1歳(一定の場合は1歳2ヶ月、保育所等の利用不可の場合は1歳6ヶ月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得する場合に支給されます。休業1ヶ月当り休業開始時賃金日額の67%相当額となります。(休業開始半年後から50%)
●雇用保険の介護休業給付
介護休業給付額は、休業開始時賃金日額の67%相当額で、上限は93日分、3回まで分割取得可能です。いずれも、休業開始目前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること等が要件です。
●雇用保険の教育訓練給付
労働者の能力開発の取組みを援助する制度です。一般教育訓練を受講、修了したした場合に、費用の20%相当額が支給されます。(上限10万円。受給には一定の要件あり)
労災保険は全額事業主負担であるため控除されることはありません。雇用保険の給付(失業等給付)は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類があります。「雇用継続給付」には、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する高年齢雇用継続給付制度があります。
また、失業の予防、労働者の能力の開発および向上等を図るための事業(雇用保険二事業)を行っています。
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<労働者災害補償保険(労災保険)>
●労災保険とは
保 険 者政府 保 険 料全額事業主が負担 手 続 先労働基準監督署
適用事業原則として労働者を1人でも使用する事業
対 象 者すべての労働者(パート、アルバイトも含む)雇用形態や、労働時間の長短には関係がない
給付対象業務上の事由または通勤による労働者のケガ、病気、障害、それに伴う介護または死亡等
◎労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため休業し、そのために賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に、休業4日目から支給されます。
◎労災保険の被保険者の場合、業務災害・通勤災害に関しては、労災保険でカバーし、健康保険の給付の対象としません。
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<雇用保険>
●雇用保険の求職者給付の基本手当
受給資格(一般被保険者)
65歳未満で離職日以前2年間に被保険者期間が通算して
12ヶ月以上あること。ただし、倒産や解雇などによる失業および、一定の非正規労働者の失業については、離職日以前の1年間に同様の月が6ヶ月以上ある場合に支給される。
所定給付日数
「離職の理由」「離職時の年齢(65歳未満)」被保険者期間」によって異なる。
給付制限
会社都合:待機期間7日間
自己都合退職等:待機期間7日間+給付制限3ヵ月間
受給期間
原則として、退職後1年間
受給期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても支給されない。
基本手当日額
賃金日額(離職前6ヶ月間の平均賃金)の50%〜80%(60歳以上65歳未満は45%〜80%)。賃金日額には下限および年齢ごとの上限あり。
●高年齢雇用継続基本給付金
対 象 者
60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
受給要件
60歳到達時の賃金と比べて賃金額の75%未満で働いている
支 給 額
最大で60歳以後の賃金額の15%を上乗せ支給
支給期間
65歳になるまで
●雇用保険の育児休業給付
育児休業給付額は、一定の要件を満たす被保険者が、原則として1歳(一定の場合は1歳2ヶ月、保育所等の利用不可の場合は1歳6ヶ月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得する場合に支給されます。休業1ヶ月当り休業開始時賃金日額の67%相当額となります。(休業開始半年後から50%)
●雇用保険の介護休業給付
介護休業給付額は、休業開始時賃金日額の67%相当額で、上限は93日分、3回まで分割取得可能です。いずれも、休業開始目前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること等が要件です。
●雇用保険の教育訓練給付
労働者の能力開発の取組みを援助する制度です。一般教育訓練を受講、修了したした場合に、費用の20%相当額が支給されます。(上限10万円。受給には一定の要件あり)
第6回 FPの資格を取ろう 教育資金
1−6 教育資金
教育費の準備を目的とした金融商品の代表的なものに、学資保険やこども保険があります。また、教育ローンには大きく分けて「公的融資」と「民間融資」があり、公的融資は固定金利のため返済計画が立てやすいです。
学資保険・こども保険
一定の時期が来れば祝金や満期保険金を受け取ることができる保険です。契約者(通常は親)が、契約期間中に死亡するか高度障害になった場合は、その後の保険料の払込みが免除されますが、祝金、満期保険金は受け取れるため、貯蓄機能と育英資金機能の2つの側面をあわせ持つ保険です。
公的教育ローン
公的教育ローンとして、日本政策金融国庫が行う教育一般貸付(国の教育ローン)があります。金利は定率で、返済終了まで変更されない固定金利です。
●教育一般貸付(国の教育ローン)の融資条件
<融資額>子供1人につき350万円
<世帯年収の上限>あり。申込者の世帯が扶養する子供の数によって異なります。子供1人の場合は、原則年収790万円以下の人が対象です。(申込者が単身赴任等の場合は990万円以下)
<返済期間と金利>15年以内。固定金利。(交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭等の場合は返済期限18年以内。)
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●奨学金の種類(日本学生支援機構)
第一種奨学金 無利子貸与
国内の短期大学、大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生が対象
第二種奨学金 有利子貸与(在学中は無利子)
国内の短期大学、大学、大学院、高等専門学校(4・5年生)、専修学校(専門課程)の学生が対象
給付奨学金 給付型(返還不要)
経済的理由により大学等への進学が困難な、高等学校等の生徒が対象
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◎選考基準は学力と所得です。第二種奨学金は第一種奨学金より基準がゆるやかになっています。
◎民間の賃金業者(消費者金融、信販会社等)には貸金業法による規制があります。多重債務を防ぐために、個人に対して年収の3分の1を超える貸付けは禁止されています。(総量規制)なお、教育ローンや住宅ローンについては、この総量規制の対象外です。
教育費の準備を目的とした金融商品の代表的なものに、学資保険やこども保険があります。また、教育ローンには大きく分けて「公的融資」と「民間融資」があり、公的融資は固定金利のため返済計画が立てやすいです。
学資保険・こども保険
一定の時期が来れば祝金や満期保険金を受け取ることができる保険です。契約者(通常は親)が、契約期間中に死亡するか高度障害になった場合は、その後の保険料の払込みが免除されますが、祝金、満期保険金は受け取れるため、貯蓄機能と育英資金機能の2つの側面をあわせ持つ保険です。
公的教育ローン
公的教育ローンとして、日本政策金融国庫が行う教育一般貸付(国の教育ローン)があります。金利は定率で、返済終了まで変更されない固定金利です。
●教育一般貸付(国の教育ローン)の融資条件
<融資額>子供1人につき350万円
<世帯年収の上限>あり。申込者の世帯が扶養する子供の数によって異なります。子供1人の場合は、原則年収790万円以下の人が対象です。(申込者が単身赴任等の場合は990万円以下)
<返済期間と金利>15年以内。固定金利。(交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭等の場合は返済期限18年以内。)
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●奨学金の種類(日本学生支援機構)
第一種奨学金 無利子貸与
国内の短期大学、大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生が対象
第二種奨学金 有利子貸与(在学中は無利子)
国内の短期大学、大学、大学院、高等専門学校(4・5年生)、専修学校(専門課程)の学生が対象
給付奨学金 給付型(返還不要)
経済的理由により大学等への進学が困難な、高等学校等の生徒が対象
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◎選考基準は学力と所得です。第二種奨学金は第一種奨学金より基準がゆるやかになっています。
◎民間の賃金業者(消費者金融、信販会社等)には貸金業法による規制があります。多重債務を防ぐために、個人に対して年収の3分の1を超える貸付けは禁止されています。(総量規制)なお、教育ローンや住宅ローンについては、この総量規制の対象外です。
第5回 FP3級の資格を取ろう 住宅ローンの返済
1−5 住宅ローンの返済
住宅ローンには「元利均等返済」と「元金均等返済」の大きく分けて2つの返済方法があり、「元利均等返済」が最も一般的に利用されています。住宅ローンは返済期間やローン金利だけではなく、返済方法によっても総返済額が変わります。
●返済方法
1)元利均等返済
特 徴:毎回の返済額が一定
メリット:返済額が一定の為、返済計画が立てやすい。
デメリット:元金均等返済より総返済額が多い。返済当初は返済額の大部分が利息部分にあてられる。
2)元金均等返済
特 徴:元金部分の返済額が一定である。
メリット:元金部分の減少が速いため、元利均等返済より総返済額が少ない。
デメリット:返済当初の返済額が多いため元利均等返済に比べて、返済当初の負担が大きい。
◎元金均等返済と元利均等返済では、返済期間中の条件が同じならば、元金均等返済のほうが利息の負担が軽く、総返済額は少なくなります。
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●一部繰り上げ返済の種類
繰上げ返済には、残りのローンの一部を返す「一部繰上げ返済」と、ローンの全額を一括で返す「繰上げ完済」があります。一部繰上げ返済では、期間短縮型のほうが返済額軽減型より、利息軽減効果が高くなります。
【期間短縮型】毎月の返済額を変えないで、返済期間を短くする方法
【返済額軽減型】返済期間を変えないで、毎月の返済額を少なくする方法
住宅ローンには「元利均等返済」と「元金均等返済」の大きく分けて2つの返済方法があり、「元利均等返済」が最も一般的に利用されています。住宅ローンは返済期間やローン金利だけではなく、返済方法によっても総返済額が変わります。
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●返済方法
1)元利均等返済
特 徴:毎回の返済額が一定
メリット:返済額が一定の為、返済計画が立てやすい。
デメリット:元金均等返済より総返済額が多い。返済当初は返済額の大部分が利息部分にあてられる。
2)元金均等返済
特 徴:元金部分の返済額が一定である。
メリット:元金部分の減少が速いため、元利均等返済より総返済額が少ない。
デメリット:返済当初の返済額が多いため元利均等返済に比べて、返済当初の負担が大きい。
◎元金均等返済と元利均等返済では、返済期間中の条件が同じならば、元金均等返済のほうが利息の負担が軽く、総返済額は少なくなります。
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●一部繰り上げ返済の種類
繰上げ返済には、残りのローンの一部を返す「一部繰上げ返済」と、ローンの全額を一括で返す「繰上げ完済」があります。一部繰上げ返済では、期間短縮型のほうが返済額軽減型より、利息軽減効果が高くなります。
【期間短縮型】毎月の返済額を変えないで、返済期間を短くする方法
【返済額軽減型】返済期間を変えないで、毎月の返済額を少なくする方法
2019年06月15日
第4回 FP3級の資格を取ろう 住宅取得プラン
第4回 住宅取得資金計画
将来の住宅購入計画を立てるにあたってどんな費用が掛かるのかを把握してそのために今からどんな準備をしておけば良いのか見ていきましょう。
<住宅取得時にかかる諸費用>
住宅取得時には、物件の代金の他に、?@各種税金(不動産所得税、登録免許税、印紙税など)、?A登記手数料、?B仲介手数料(不動産業者に対する手数料)、?C住宅ローンを利用する場合は融資手数料などの費用がかかります。
<住宅取得のための自己資金と住宅ローン>
住宅取得の際は、住宅ローンを利用することが多いと思いますが、それでも、物件価格の2〜3割の自己資金を準備することが望ましいといわれます。自己資金を準備するための代表的な金融商品に「財形住宅貯蓄」があります。給与から一定額を天引きし、積み立てをしていく金融商品になります。
公的住宅ローンの種類と内容
<フラット35のポイント>
〇住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンで、【買取型】と【保険型】があるが、買取型が一般的です。
〇期間は、15年〜最長35年80歳完済となります。
〇住宅建設(土地取得費含む)または住宅購入価格の100%、8,000万円まで可能です。
〇固定金利、金利は、金融機関により異なります。
〇融資を実行した時点の金利が適用される。面積要件は、一戸建てが70?u以上、マンションは専有面積30?u以上となります。
〇保証料、保証人、繰り上げ返済手数料は不要です。
〇申込、手続きは各金融機関で行います。
〇平成29年10月から団体信用生命保険付きのローンとなりました。
<財形住宅融資のポイント>
〇財形貯蓄には、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄、一般財形貯蓄とありますが、種類を問わず、財形貯蓄を1年以上継続し、申込前2年以内に財形貯蓄へ預入を行い、50万円以上の残高があれば、残高の10倍、最高4,000万円(ただし物件価格の90%が限度)までの融資を受けることが可能になります。。
〇金利は、5年ごとに見直される5年間固定金利制である。
〇財形住宅貯蓄は、財形年金貯蓄と合わせて元利合計550万円または払込保険料累計550万円までの利子が非課税になります。
〇財形住宅貯蓄の目的外の払い出しには、ペナルティーが科されます。
〇財形貯蓄融資は、勤務先で財形貯蓄をしている人が対象の為、自営業者は対象になりません。
〇加入対象者は、契約時申込年齢55歳未満の勤労者で1人1契約とされます。
将来の住宅購入計画を立てるにあたってどんな費用が掛かるのかを把握してそのために今からどんな準備をしておけば良いのか見ていきましょう。
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<住宅取得時にかかる諸費用>
住宅取得時には、物件の代金の他に、?@各種税金(不動産所得税、登録免許税、印紙税など)、?A登記手数料、?B仲介手数料(不動産業者に対する手数料)、?C住宅ローンを利用する場合は融資手数料などの費用がかかります。
<住宅取得のための自己資金と住宅ローン>
住宅取得の際は、住宅ローンを利用することが多いと思いますが、それでも、物件価格の2〜3割の自己資金を準備することが望ましいといわれます。自己資金を準備するための代表的な金融商品に「財形住宅貯蓄」があります。給与から一定額を天引きし、積み立てをしていく金融商品になります。
公的住宅ローンの種類と内容
<フラット35のポイント>
〇住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンで、【買取型】と【保険型】があるが、買取型が一般的です。
〇期間は、15年〜最長35年80歳完済となります。
〇住宅建設(土地取得費含む)または住宅購入価格の100%、8,000万円まで可能です。
〇固定金利、金利は、金融機関により異なります。
〇融資を実行した時点の金利が適用される。面積要件は、一戸建てが70?u以上、マンションは専有面積30?u以上となります。
〇保証料、保証人、繰り上げ返済手数料は不要です。
〇申込、手続きは各金融機関で行います。
〇平成29年10月から団体信用生命保険付きのローンとなりました。
<財形住宅融資のポイント>
〇財形貯蓄には、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄、一般財形貯蓄とありますが、種類を問わず、財形貯蓄を1年以上継続し、申込前2年以内に財形貯蓄へ預入を行い、50万円以上の残高があれば、残高の10倍、最高4,000万円(ただし物件価格の90%が限度)までの融資を受けることが可能になります。。
〇金利は、5年ごとに見直される5年間固定金利制である。
〇財形住宅貯蓄は、財形年金貯蓄と合わせて元利合計550万円または払込保険料累計550万円までの利子が非課税になります。
〇財形住宅貯蓄の目的外の払い出しには、ペナルティーが科されます。
〇財形貯蓄融資は、勤務先で財形貯蓄をしている人が対象の為、自営業者は対象になりません。
〇加入対象者は、契約時申込年齢55歳未満の勤労者で1人1契約とされます。
2019年04月01日
第3回 FP3級講座 ライフプランニングの手法
★ライフプランニングとは★
個人の人生における価値観や生きがいをライフデザインといい、このライフデザインに応じて生涯の生活設計(ライフプラン)を立てることをライフプランニングといいます。
顧客のライフプランの実現を支援するためのマネープランの提案は、FPにとって必要不可欠である。
1.ファイナンシャル・プランニングを行うための手順
第1ステツプ
顧客との関係確立とその明確化
第2ステツプ
質問紙の利用や、面談による聞き取りなど、データーの収集と目標を明確化する。
第3ステツプ
キャッシュフロー、個人のバランスシートの作成し、分析をし顧客のファイナンス状態の問題点などを把握する。
第4ステツプ
プランの検討・提案書の作成と提示
第5ステツプ
プランの実行援助
第6ステツプ
プランの定期的な見直し
2.ファイナンシャル・プランニングを行うために必要不可欠なもの
?@ライフイベント表の作成
ライフイベントとそれに必要な資金を時系列にまとめた表の作成をする。
ライフイベントとは、結婚、子供の教育、住宅の取得、退職など、人の一生における出来事をといい、
各ライフイベントを迎えるにあたって、必要な資金の額を一覧表形式で時系列にまとめる。
必要資金の見積もりは現在価値で記入します。
ライフイベントの中でも、
教育資金(子供の教育)、住宅取得資金(住宅の取得にかかるお金)、老後資金(老後の生活にかかるお金)
の額は大きくなるため、3大必要資金といいます。
?Aキャッシュフロー表
ライフイベント表と現在の収支状況にもとづいて、将来の家計の収支状況と貯蓄残高の予想をまとめた表をいいます。
キャッシュフロー表を作成することにより将来の資金計画の問題点などを把握することが可能となります。
キャッシュフロー表上の年間収入は、可処分所得を使用します。
★可処分所得とは★
可処分所得は、年収から社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)と所得税、住民税を差し引いた金額です。
可処分所得=年収‐(社会保険料+所得税+住民税)
?B個人バランスシート
一定時点における資産と負債のバランスをみるための表の作成をする。
個人バランスシートとは、一定時点における資産と負債のバランスをみるための表をいいます。
[ 資産とは ]
現金、預貯金、株式、投資信託、生命保険(解約返戻金相当額)、自宅(土地、建物)、車など
[ 負債とは ]
住宅ローン、車のローンなど
[ 純資産 ]
資産合計から負債を差し引いた正味の資産額
資産合計=負債+純資産合計
**資産と負債の金額は時価で記入すること!!**
≪上記3表を使って、プランニングを行う!!≫
3.資金計画を立てるさいの6つの係数
「現在の金額を複利で運用した場合の一定期間後の金額」や「数年後に一定金額に達するために毎年積み立てるべき金額」などは、次の係数を用いて計算します。
<資金計画を立てる際の6つの係数>
?@現価係数
一定期間後に一定金額に達するために必要な元本を求める場合に用いる係数
例)年利2%で5年後に100万円を用意するためには、元本がいくら必要か?
?A終価係数
現在の金額を複利で運用した場合の、一定期間後の金額を求める場合に用いる係数
例)100万円を年利2%で運用した場合の5年後の金額はいくらか?
?B年金終価係数
毎年一定金額を積み立てた場合の、一定期間後の元利合計を求める場合に用いる係数
例)年利2%、毎年20万円を5年間積み立てた場合の5年後の金額はいくらか?
?C年金現価係数
将来の一定期間にわたって一定額を受け取るために必要な元本を計算するための係数
例)5年間にわたって20万円ずつ受け取る場合、年利が2%の時、必要な元本はいくらか?
?D減債基金係数
一定期間後に一定金額を用意するための、毎年の積立額を計算するための係数
例)年利2%、5年後に100万円を用意するためには、毎年いくら積み立てる必要があるか?
?E資本回収係数
現在の一定金額を一定期間で取り崩した場合の、毎年の受取額を計算するための係数
例)100万円を年利2%で運用しながら5年間で取り崩した場合の毎年の受取額はいくらか?
個人の人生における価値観や生きがいをライフデザインといい、このライフデザインに応じて生涯の生活設計(ライフプラン)を立てることをライフプランニングといいます。
顧客のライフプランの実現を支援するためのマネープランの提案は、FPにとって必要不可欠である。
1.ファイナンシャル・プランニングを行うための手順
第1ステツプ
顧客との関係確立とその明確化
第2ステツプ
質問紙の利用や、面談による聞き取りなど、データーの収集と目標を明確化する。
第3ステツプ
キャッシュフロー、個人のバランスシートの作成し、分析をし顧客のファイナンス状態の問題点などを把握する。
第4ステツプ
プランの検討・提案書の作成と提示
第5ステツプ
プランの実行援助
第6ステツプ
プランの定期的な見直し
2.ファイナンシャル・プランニングを行うために必要不可欠なもの
?@ライフイベント表の作成
ライフイベントとそれに必要な資金を時系列にまとめた表の作成をする。
ライフイベントとは、結婚、子供の教育、住宅の取得、退職など、人の一生における出来事をといい、
各ライフイベントを迎えるにあたって、必要な資金の額を一覧表形式で時系列にまとめる。
必要資金の見積もりは現在価値で記入します。
ライフイベントの中でも、
教育資金(子供の教育)、住宅取得資金(住宅の取得にかかるお金)、老後資金(老後の生活にかかるお金)
の額は大きくなるため、3大必要資金といいます。
?Aキャッシュフロー表
ライフイベント表と現在の収支状況にもとづいて、将来の家計の収支状況と貯蓄残高の予想をまとめた表をいいます。
キャッシュフロー表を作成することにより将来の資金計画の問題点などを把握することが可能となります。
キャッシュフロー表上の年間収入は、可処分所得を使用します。
★可処分所得とは★
可処分所得は、年収から社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)と所得税、住民税を差し引いた金額です。
可処分所得=年収‐(社会保険料+所得税+住民税)
?B個人バランスシート
一定時点における資産と負債のバランスをみるための表の作成をする。
個人バランスシートとは、一定時点における資産と負債のバランスをみるための表をいいます。
[ 資産とは ]
現金、預貯金、株式、投資信託、生命保険(解約返戻金相当額)、自宅(土地、建物)、車など
[ 負債とは ]
住宅ローン、車のローンなど
[ 純資産 ]
資産合計から負債を差し引いた正味の資産額
資産合計=負債+純資産合計
**資産と負債の金額は時価で記入すること!!**
≪上記3表を使って、プランニングを行う!!≫
3.資金計画を立てるさいの6つの係数
「現在の金額を複利で運用した場合の一定期間後の金額」や「数年後に一定金額に達するために毎年積み立てるべき金額」などは、次の係数を用いて計算します。
<資金計画を立てる際の6つの係数>
?@現価係数
一定期間後に一定金額に達するために必要な元本を求める場合に用いる係数
例)年利2%で5年後に100万円を用意するためには、元本がいくら必要か?
?A終価係数
現在の金額を複利で運用した場合の、一定期間後の金額を求める場合に用いる係数
例)100万円を年利2%で運用した場合の5年後の金額はいくらか?
?B年金終価係数
毎年一定金額を積み立てた場合の、一定期間後の元利合計を求める場合に用いる係数
例)年利2%、毎年20万円を5年間積み立てた場合の5年後の金額はいくらか?
?C年金現価係数
将来の一定期間にわたって一定額を受け取るために必要な元本を計算するための係数
例)5年間にわたって20万円ずつ受け取る場合、年利が2%の時、必要な元本はいくらか?
?D減債基金係数
一定期間後に一定金額を用意するための、毎年の積立額を計算するための係数
例)年利2%、5年後に100万円を用意するためには、毎年いくら積み立てる必要があるか?
?E資本回収係数
現在の一定金額を一定期間で取り崩した場合の、毎年の受取額を計算するための係数
例)100万円を年利2%で運用しながら5年間で取り崩した場合の毎年の受取額はいくらか?
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