確定申告|1月はe-Taxで還付金有無の確認。意外とある還付機会

1月は還付金の有無を確認しよう!確定申告は節税の最後のチャンス!住民税にも影響!

前年度の給与所得や譲渡所得などの源泉徴収票や医療費や生命保険料、ふるさと納税などの所得控除項目の諸帳票も手元に集まります。

従って、1月中旬には確定申告に必要なデーターが手元に整うので、できれば早く還付金の有無を確認し、メリットがあれば確定申告による最後の節税チャンスを生かしたいものです。

このため、e-Taxが早く利用できるよう、マイナンバーカード等の入手を早めにしておくことを進めします。

マイナンバーカードは、申請から1か月程かかるようなので未だの人は早めに手続きされることをおすすめします! )    

目  次

・給与・年金所得者は基本的に確定申告義務はありませんが、試算すれと税還付を受けられることが多くあります!

・しかし、給与及び年金所得者も確定申告により税還付が受けられる機会が多くあります! ・申告で還付が受けられる主なケース

   ◯給与所得者の場合

   ◯年金所得者の場合

・最後に:給与及び年金所得者もe-Taxで還付金の可能性の有無を確認しましょう!

給与・年金所得者は基本的に確定申告義務はありませんが、試算すれと税還付を受けられることが多くあります!

給与及び年金所得者は、会社や年金機構が税納入代行するので基本的には確定申告義務はありません。

但し、給よ所得者が、「個人事業主」であったり、「会社員でも2000万円以上の年収があったり、2箇所以上から給与を受けている方」、「株取引を一般口座で行っている方や、特定口座でも源泉徴収を選択していない方」などは必ず確定申告しなければなりません。

しかし、給与及び年金所得者も確定申告により税還付が受けられる機会が多くあります!

所得税や住民税には、所得控除(税金を課さない金額)の対象となる控除項目があります。

医療費や社会保険料、生命保険料、扶養配偶者や扶養家族数、株などの損失、災害による損害などがあり、各世帯の状況に対応した税負担の軽減措置が設けられています。( 所得控除項目

控除金額が多ければ多いほど課税対象金額は小さくなり税金を軽減できます。

従って、これらの各種控除項目の状況によっては確定申告すると、収めた所得税や住民税の一部又は全部が還付される場合が多々あります。

申告で還付が受けられる主なケース

◯給与所得者の場合

毎年のことで言えば、主に、医療控除、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。

(国税庁)

給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます

(1)  年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき        

(2)  一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

(3)  マイホームに特定の改修工事をしたとき

(4)  認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

(5)  災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(6)  特定支出控除の適用を受けるとき

(7)  多額の医療費を支出したとき ※家族全員の医療費等合計が10万円 (総所得金額等 が200万円未満の人は、 総所得金額等 の5%)の金額を超えた場合に超えた金額を控除額とする

(8)  特定の寄附をしたとき

(9)  上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

◯年金所得者の場合

毎年のことで言えば、主に、医療控除、生命保険・医療保険や地震保険、災害や盗難などの損失、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。

特に、会社員と違って生命保険・医療保険や地震保険等の控除の申告機会がないため、これらを含めて確定申告すると還付が受けられることが多くあります。

年金所得者も次のような場合に還付申告できます。

(1) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(2) 多額の医療費を支出したとき

(3) 特定の寄附をしたとき

(4)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

最後に:給与及び年金所得者もe-Taxで還付金の可能性の有無を確認しましょう!

e-Taxを利用すれば簡単に還付金の有無が確認できます。

意外と試算すると還付金(節税)が受けられることが多いです。

仮に還付金を受ける可能性が無かったとしても確定申告作業を通じて節税ポイントなどが見えてくると思われます。

是非、年1度、この時期には、確定申告義務はなくても、還付金の有無を確認し、節税のための工夫を考えて見られることをおすすめします。

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

2021年01月26日

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