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2021年11月15日

母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一

母子家
庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
8. 生活保護
生活保護とは、何らかの理由で生活に困っている人に対して、国が必要な保護をして最低限度の生活を保障しながら、本人が自立することを目的とした制度です。

支給対象者
生活保護の支給を受けるには4つの条件があります。

条件
1
援助してくれる身内や親類がいない
生活保護申請者は、自身で生計を立てるしかなく、かつ親や兄弟3親等以内の親類からも援助を受けられないことが必要です。 生活保護を申し込んだ時点で、申込者の親や兄弟3親等以内の親類に扶養照会という書類が届き、申込者を援助できるかどうか確認が行われます。もし申込者を援助できる場合は、生活保護を受けることができません。
条件
2
資産を一切持っていない
貯金・土地・持ち家・車などの資産を持っているケースでは、その資産を売却しない限り生活保護を受給することはできません。 また車やパソコンなどは資産とみなされることもありますが、一方で用途によっては必要なものとされるため、生活保護を申請する前にケースワーカーに相談するといいでしょう。
条件
3
やむをえない理由で働けない
上記した?@と?Aの条件を満たしており、病気や怪我などでどうしても働けない場合、生活保護を受ける権利があります。
条件
4
月の収入が最低生活費を下回り、上記?@〜?Bの条件を満たしている
上記した3点の条件を満たしており、かつ年金などの収入があっても厚生労働省が定めている最低生活費の基準額を満たしていなければ、その差額分の生活保護を受けることができます。
支給される金額
支給される生活保護の金額には、厚生労働省が定めた支給計算式があります。

生活保護の金額
計算式
最低生活費ー収入=差額
この差額が生活保護費として支給されます。

生活保護の中には生活を営む上で必要な8つの経費それぞれに対して必要な費用が扶助されます。

必要な経費
生活扶助
住宅扶助
教育扶助
医療扶助
介護扶助
出産扶助
生業扶助
葬祭扶助
タグ: 生活保護

2021年11月06日

母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一

母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
1. 児童手当
児童手当とは、母子(父子)家庭の子供を対象として支給される助成金ではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。児童手当は、子供がいる家庭の生活の安定に寄与することと、次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に、国から支給されます。

支給対象者
0歳〜15歳の国内に住所がある子供。15歳は中学校卒業の年度末までを意味します。

支給される金額
対象年齢 支給金額
0歳〜3歳未満 一律15,000円
3歳〜12歳(小学校卒業) 第一子/二子:10,000円
第三子以降:15,000円
中学生 一律10,000円
※児童手当には所得制限世帯が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が5,000円とされています。詳しくは後述します。

支給時期
支給は年間3回行われます。毎年6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の12日頃に指定した口座に振り込まれます。

児童手当の支給を受ける上での注意点
児童手当の支給条件を満たしているかどうかは、毎年6月1日に判定されます、そのため、毎年居住地の市区町村役所に現況届を提出しなければいけません。詳細は毎年6月に役所から郵送されてくるので、月末までの手続きを忘れずに行うようにしましょう。

また、母子家庭の方が結婚を機に氏名が変更した場合や、転居した場合にも届け出が必要となります。もし転居先が元の居住地の市区町村外であった場合は、転出した日の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先で申請を行わなければなりません。

万が一、15日以内に申請が行えなかった場合は、残念ながら遅れた月分の児童手当の支給は行われないので注意が必要です。

児童手当には所得制限がある
児童手当を受給できる条件として世帯の所得制限があり、扶養親族の人数によって所得制限が異なります。詳しくは以下の一覧を参考にしてください。

扶養親族などの人数

所得額

収入の目安金額

0人

630万円

約833万円

1人

668万円

約876万円

2人

706万円

約918万円

3人

744万円

約960万円

4人

782万円

約1000万円

※以降ひとり増えるごとに所得額に38万円を加算する
※端末によって右にスライド可能

この条件で該当する扶養親族などの人数は、生計を共にしている子供や親、兄弟などで年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係はないものの養育している子供の人数の合計を指します。もし所得制限額を越えている場合は、子供の人数や年齢には関わらず、子供一人当たりに対して月額5,000円が支給されます。
タグ: 母子家庭
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