9. 母子家庭の遺族年金
母子家庭の遺族年金とは、夫もしくは妻が死亡した場合に受取れる年金が遺族年金になります。加入している年金の種類によって受取れる金額が異なります。
支給される金額
死亡した親権者が加入していた年金や、子供の有無とその年令などによって給付内容が変わってきます。また、具体的な支給金額はそれぞれの年金によって異なります。以下の一覧をご参考ください。
?:遺族基礎年金
780,900円に第1〜2子は1人当たり224,700円を加算。
第3子以降は1人につき74,900円が加算。
■支給対象者
配偶者が死亡しかつ18歳未満の子供または20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子供と同居している家庭が対象となります。
また、支給対象に年間850万円以上の収入または年間655万5,000円以上の所得がないことが必要です。
■支給期間
子供が18歳になるまで。
?:遺族厚生年金
本人が受け取る予定だった厚生年金のおよそ3/4の金額が支給されます。
■支給対象者
なくなった人によって生計が維持されていた「子のある配偶者(夫は55歳以上)または子」「子のない妻」など
■支給期間
妻が受け取る場合は、妻が死亡するまで。例外的に妻が夫の死亡時30歳未満であったケースでは、夫の死亡または子供が18歳に達するなど、遺族基礎年金の資格を失ってから5年間で停止となる。
?:寡婦年金
亡くなった本人が国民年金の第1号被保険者として保険料納付を10年以上行っていた場合(平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)、亡くなった本人が65歳に受け取る予定だった老齢基礎年金の3/4の金額が受け取れます。
■支給対象者
亡くなった本人と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた65歳未満の妻
■支給期間
妻が60歳から65歳までの間
?:死亡一時金
遺族基礎年金を受給できる者がいないケースで、亡くなった本人の国民年金納付期間が一定以上あると、その納付期間に応じて12〜32万円の一時金を受け取れます。
■支給対象者
亡くなった本人と生計を同じくしていた人で、配偶者や子供や両親などが該当する。
■支給期間
死亡一時金であるため、まとめて一度だけ給付されます。
参考:遺族年金ガイド|日本年金機構
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