カジノを含む統合型リゾート(IR)事業をめぐる汚職事件に関し、贈賄側に虚偽の証言をすることへの報酬として計3千万円を渡そうとしたとして、衆院議員の秋元司容疑者(48)らの逮捕容疑となった証人等買収罪は、マフィアなど国際的な犯罪集団を摘発するため、国連総会で2000年に採択された「国際組織犯罪防止条約」の締結に必要な法整備として、17年7月施行の改正組織犯罪処罰法で新設された。自らや他人の刑事事件に関し、うその証言をすることや証言をしないことなどの報酬として、金銭などの利益供与や申し込み、約束することを禁じる。
公判で証人にうその証言をさせた場合は刑法の偽証教唆罪にあたるが、未遂は処罰されない。これに対し、証人等買収罪は、公判で偽証が行われなくても、偽証を持ちかけた時点で処罰対象になるため、公判前から適用が可能だ。
法務省によると、改正組織犯罪処罰法の施行後、証人等買収罪が適用されるのは今回の事件が初めてだ。
◇秋元容疑者「議員と思えぬ裏人脈」 逃亡のコンサル男と接触か
https://www.sankei.com/affairs/news/200820/afr2008200024-n1.html
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