《結婚というのは、婚姻届けに判を押した瞬間から、所得の多い方が所得の低い方へ、お互いが使える金額が同じぐらいになるように、金銭を支払い続ける義務が発生する契約である》
「まず焦点となるのは、眞子さまに支払われる税金を原資とした『一時金』でしょう。婚約内定当時で考えると、眞子さまには、前例に従えば1億4000万円程度が支給される見込みでした。ところが時代が令和に変わり、秋篠宮さまの立皇嗣の礼が終わったことで、眞子さまは将来の『天皇の娘』『天皇の姉』へと立場が変わられました。このため、支給額は満額の1億5000万円超の可能性があります」(皇室ジャーナリスト)
※純粋に結婚したいなら皇室を離脱すればいいだけなのに変だと思ってました。
一時金は手放してでも結婚を認められたい。眞子さまがそう考えられたとしても、小室さんは、どうなのだろうか。 婚姻した瞬間から、費用はお互いのもの なのである。「どう考えても、この“皇室マネー”を手放す選択はできないはずです」とは、宮内庁関係者。
※本当にそうですか? 結婚した後に築いたお金じゃないの?
一定期間、警護が付いていました。世間からの風当たりが厳しい中でのご結婚ですので、眞子さまと小室さんには、相当な警護が付くことになるでしょう」
その警護費用はもちろん税金で賄われる
※小室佳代さんの警護に年間2億円とかかっています...これも続くの?
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NEWSポストセブン: https://www.news-postseven.com/archives/20201211_1619558.html?DETAIL
皇室典範 では、15歳以上の内親王、王、女王は、本人の意思に基づいて、皇室会議の承認を得ることができれば、皇族の身分を離脱できると定められています。ですから、極端なことをいえば、愛子さまや眞子さま、佳子さまは、 どうしても皇籍を離脱したいと思ったら、皇族会議の承認をもらえれば、結婚する前でも皇籍を離れることができる わけです。
※皇籍離脱のハードル低いんですね。これでは一時金辞退するはずない
各宮家に支出される額は、次のように算出することが皇室経済法で決められています。
?@独立の生計を営む親王及び夫を失って独立の生計を営む親王妃(定額相当額)
?A独立の生計を営む親王の妃及び独立の生計を営む内親王(定額の2分の1相当額)
?B独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王(成年:定額の10分の3相当額)
?C独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王(未成年:定額の10分の1相当額)
?D独立の生計を営まない王、王妃及び女王(成年:?Bの10分の7に相当する額の金額)
?E独立の生計を営まない王、王妃及び女王(未成年:?Cの10分の7に相当する額の金額)
【2019年】天皇陛下・皇族の年収・収入状況
秋篠宮家 合計:1億2810万円
・秋篠宮さま(9150万円)
・紀子さま(1525万円)
・眞子さま(915万円)
・佳子さま(915万円)
・悠仁さま(305万円)
※国民がコロナ禍なのを嘲笑ってそうですね
※ほぼ同世代なので私の税金が生涯にかけてこの2人に流れることがどうも納得いきません。
あと、結婚後もずっと不愉快なことが続きそう...これって爆弾級の災害?
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