2015年11月13日
民事訴訟手続きをすると脅す詐欺メールが届いた!
vwmby62rsoec6@i.softbank.jpより詐欺メールが届いたので被害撲滅の為にその文章を晒します。
今回は民事訴訟手続きをすると脅してくる内容でした・・・。
前回の詐欺メールと同一犯(グループ)の可能性があります。
しかし相変わらず個人を特定する情報がメールアドレスだけというお粗末な内容です。
差出人の明記も無い全く信用の無い失礼な内容でもあります。
プロバイダから情報を得たのならちゃんと信書で送れよな〜。
督促状は信書でなければ何の効力もありませんよ。
以下がその文書です。
<ここから------------------------------------------------>
From: vwmby62rsoec6@i.softbank.jp
Date: Wed, 11 Nov 2015 19:49:31 +0900
To: ******@ezweb.ne.jp
Subject: *****@ezweb.ne.jp 殿 督促番号 45776
未回収金金滞納の期間が長期に渡る為,あなたに対する民事訴訟手続きを開始します.
なお,連絡は次より行って下さい.
あなたを救う唯一の連絡方法もこちらです.
http://a2t5.com/?ahF5dsZl5hA*****************
これは,滞納が続き再三にわたる連絡を無視した為です.
この後は,
●利用環境よりあなたの身元調査を進めます.
●信用情報機関にあなたの個人情報を登録します.
●世帯主,勤務先,親族,知人の順に調査をかけます.
●あなたの財産に影響する全てに請求を行います.
●民事及び刑事罰を目的とした係争に取り掛かります.
なお,金額によっては,顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います.
判決書に基づき,強制執行を申し立てを行いますが,少額訴訟判決に対する不服申立てに対しては,あなたには控訴の権利はありません.
あなたがどのような反論をしようと,強制執行により,事前の連絡やあなたの同意なしに次の差押えが実施されます.
1.あなたが給与取得者であれば,勤務先からの給与債権を差し押さえを行います.
2.あなたのご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえを行います.
3.あなたが個人事業主で,売掛金などの債権を取引先に有すれば,その債権を差し押さを行います.
4.あなたがご自宅を所有されていれば,その所有権を差し押さえた上で競売を申し立てます.
5.更には,ご自宅内にある動産など,調査しうる範囲のあなたの資産に対して執行手続きを申し立てます.
なお,あなたが非世帯主であれば,世帯主に対して損害賠償請求を実施しますのでご了承下さい.
少額訴訟債権執行申立書に基づた処理では,簡易裁判所より「特別送達」という書留にて,少額起訴の訴状である呼出状(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書)が届きます.少額起訴によりあなたの財産から差し押さえを行います.但し,少額訴訟制度は,60万円以下の支払いの場合に限ります.未回収金金が60万円を超えた場合や,あなたの連絡が途絶えた場合,または,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,顧問弁護団による通常の民事訴訟手続に移行します.
既に,プロバイダよりあなたのメールアドレス *****@ezweb.ne.jp は取得済みです.
本件を無視する,あるいは,誠実な対応が見られない場合は,即刻,刑事告訴●民事訴訟に関連する法的措置行使を実施します.
一切の妥協を許さず,徹底的に調査し対応致しますので悪しからずご了承下さい.
2015年11月11日19時49分
委任番号 25 25-ウ-781 4577
このメールに直接返信しても無視します.
返信は必ず上記のリンクより行って下さい.
類似する名称からの通達には十分にご注意下さい.
<ここまで------------------------------------------------>
再三にわたる連絡を無視した為、民事訴訟手続きをはじめるとのことですが前に詐欺の督促メールが一度届いただけ。
信書では一度も届いてません。
仮に裁判書から通知が届いた場合でも、そこに書かれている連絡先には連絡しないで自分で調べて直接照会することをお勧めします!
何故ならその通知自体、詐欺者から送られた可能性があるからです。
各地の裁判所 で調べてください。
文面では
「少額訴訟判決に対する不服申立てに対しては,あなたには控訴の権利はありません.」
と書かれていますが、ここれは嘘です。
簡易裁判で決着できなければ本格的な裁判に移行するのです。
しかし簡易裁判(小額訴訟)だからといって無視してはいけません。
裁判に欠席すると相手の言い分で敗訴してしまいます。
裁判所からの「呼出状」が届いたら放置せずに、すぐに国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察等に相談しましょう。
ちなみ特別送達とは特殊な郵便で送られてくるものです。
これは配達員からの手渡しと署名が必要なもので通常は裁判所からの書簡はこれに該当します。
それとアクセスを促している、「 http://a2t5.com 」は松本市に住む miyoko katoという人物が開設しているサイトのようですね。
Whoisドメイン検索 で「 a2t5.com」と検索すると住所や電話番号などの個人情報が閲覧できます。
ここまで露出しているということは偽情報かもしれませんが・・・・。
今回は民事訴訟手続きをすると脅してくる内容でした・・・。
前回の詐欺メールと同一犯(グループ)の可能性があります。
しかし相変わらず個人を特定する情報がメールアドレスだけというお粗末な内容です。
差出人の明記も無い全く信用の無い失礼な内容でもあります。
プロバイダから情報を得たのならちゃんと信書で送れよな〜。
督促状は信書でなければ何の効力もありませんよ。
以下がその文書です。
<ここから------------------------------------------------>
From: vwmby62rsoec6@i.softbank.jp
Date: Wed, 11 Nov 2015 19:49:31 +0900
To: ******@ezweb.ne.jp
Subject: *****@ezweb.ne.jp 殿 督促番号 45776
未回収金金滞納の期間が長期に渡る為,あなたに対する民事訴訟手続きを開始します.
なお,連絡は次より行って下さい.
あなたを救う唯一の連絡方法もこちらです.
http://a2t5.com/?ahF5dsZl5hA*****************
これは,滞納が続き再三にわたる連絡を無視した為です.
この後は,
●利用環境よりあなたの身元調査を進めます.
●信用情報機関にあなたの個人情報を登録します.
●世帯主,勤務先,親族,知人の順に調査をかけます.
●あなたの財産に影響する全てに請求を行います.
●民事及び刑事罰を目的とした係争に取り掛かります.
なお,金額によっては,顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います.
判決書に基づき,強制執行を申し立てを行いますが,少額訴訟判決に対する不服申立てに対しては,あなたには控訴の権利はありません.
あなたがどのような反論をしようと,強制執行により,事前の連絡やあなたの同意なしに次の差押えが実施されます.
1.あなたが給与取得者であれば,勤務先からの給与債権を差し押さえを行います.
2.あなたのご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえを行います.
3.あなたが個人事業主で,売掛金などの債権を取引先に有すれば,その債権を差し押さを行います.
4.あなたがご自宅を所有されていれば,その所有権を差し押さえた上で競売を申し立てます.
5.更には,ご自宅内にある動産など,調査しうる範囲のあなたの資産に対して執行手続きを申し立てます.
なお,あなたが非世帯主であれば,世帯主に対して損害賠償請求を実施しますのでご了承下さい.
少額訴訟債権執行申立書に基づた処理では,簡易裁判所より「特別送達」という書留にて,少額起訴の訴状である呼出状(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書)が届きます.少額起訴によりあなたの財産から差し押さえを行います.但し,少額訴訟制度は,60万円以下の支払いの場合に限ります.未回収金金が60万円を超えた場合や,あなたの連絡が途絶えた場合,または,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,顧問弁護団による通常の民事訴訟手続に移行します.
既に,プロバイダよりあなたのメールアドレス *****@ezweb.ne.jp は取得済みです.
本件を無視する,あるいは,誠実な対応が見られない場合は,即刻,刑事告訴●民事訴訟に関連する法的措置行使を実施します.
一切の妥協を許さず,徹底的に調査し対応致しますので悪しからずご了承下さい.
2015年11月11日19時49分
委任番号 25 25-ウ-781 4577
このメールに直接返信しても無視します.
返信は必ず上記のリンクより行って下さい.
類似する名称からの通達には十分にご注意下さい.
<ここまで------------------------------------------------>
再三にわたる連絡を無視した為、民事訴訟手続きをはじめるとのことですが前に詐欺の督促メールが一度届いただけ。
信書では一度も届いてません。
仮に裁判書から通知が届いた場合でも、そこに書かれている連絡先には連絡しないで自分で調べて直接照会することをお勧めします!
何故ならその通知自体、詐欺者から送られた可能性があるからです。
各地の裁判所 で調べてください。
文面では
「少額訴訟判決に対する不服申立てに対しては,あなたには控訴の権利はありません.」
と書かれていますが、ここれは嘘です。
簡易裁判で決着できなければ本格的な裁判に移行するのです。
しかし簡易裁判(小額訴訟)だからといって無視してはいけません。
裁判に欠席すると相手の言い分で敗訴してしまいます。
裁判所からの「呼出状」が届いたら放置せずに、すぐに国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察等に相談しましょう。
ちなみ特別送達とは特殊な郵便で送られてくるものです。
これは配達員からの手渡しと署名が必要なもので通常は裁判所からの書簡はこれに該当します。
それとアクセスを促している、「 http://a2t5.com 」は松本市に住む miyoko katoという人物が開設しているサイトのようですね。
Whoisドメイン検索 で「 a2t5.com」と検索すると住所や電話番号などの個人情報が閲覧できます。
ここまで露出しているということは偽情報かもしれませんが・・・・。
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