全然意味が違いますよ。
運行廃止と言う意味は
完全に路線を無くすと言う意味であって路線休止は路線の運行をお休みすると言う意味であって完全に路線を無くすと言う意味ではありません。
ただ運行をされなくなるだけです。
廃止とは違います。
路線バスを走らせるのには国土交通省に届けば出さなければならず通行許可証(免許)を取得しなくてはならないのです。
路線復活させる際には手続きをしなくてはならない手間が掛かるのでバス事業者は免許を維持しなくてはならないから本数を減らして走らせる路線を免許維持路線として走るせるのです。
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