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2016年07月04日

お墓参りの基礎知識_施餓鬼(せがき)

お墓参りの基礎知識_施餓鬼(せがき)

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お墓参りの基礎知識_施餓鬼(せがき)
仏教における法会の名称。
または施餓鬼会(せがきえ)の略称。

★用意するもの_感謝の笑顔と真心


概説

餓鬼道で苦しむ衆生に食事を施して供養することで、またそのような法会を指す。特定の先祖への供養ではなく、広く一切の諸精霊に対して修される。
施餓鬼は特定の月日に行う行事ではなく、僧院では毎日修されることもある。
日本では先祖への追善として、
盂蘭盆会に行われることが多い。

盆には祖霊以外にもいわゆる無縁仏や供養されない精霊も訪れるため、
戸外に精霊棚(施餓鬼棚)を儲けてそれらに施す習俗、これも御霊信仰に通じるものがある。
また中世以降は戦乱や災害、飢饉等で非業の死を遂げた死者供養として盛大に行われるようにもなった。
水死人の霊を弔うために川岸や舟の上で行う施餓鬼供養は「川施餓鬼」といい、夏の時期に川で行なわれる。


由来

釈迦仏の十大弟子で神通第一と称される目連尊者が、神通力により亡き母の行方を探すと、餓鬼道に落ち、肉は痩せ衰え骨ばかりで地獄のような苦しみを得ていた。
目連は神通力で母を供養しようとしたが食べ物はおろか、水も燃えてしまい飲食できない。
目連尊者は釈迦に何とか母を救う手だてがないかたずねた。

すると釈迦は
『お前の母の罪はとても重い。生前は人に施さず自分勝手だったので餓鬼道に落ちた』として、

『多くの僧が九十日間の雨季の修行を終える七月十五日に、ご馳走を用意して経を読誦し、心から供養しなさい。』

と言った。
目連が早速その通りにすると、目連の母親は餓鬼の苦しみから救われた。
これが盂蘭盆の起源とされる。


施餓鬼法

不空訳『救抜焔口陀羅尼経』に基づく修法で、池の畔、樹木の下などの静かな場所で東方に向かい3尺以下の壇を儲けて修する。
陀羅尼と五如来(宝勝・妙色身・甘露王・広博身・離怖畏)の名号念誦の加持力によって、餓鬼の罪障を滅し、飢渇を除き、天人道や浄土へと往生させる。
なお餓鬼は夜間に活動するとされるので、日没以降に行う。

また吉祥木である桃・柳・石榴の側では行わない。
本堂内陣では行わない。
灯明をともさない。
香華を供えない。
鐘を鳴らさない。
数珠を摺らない。
声高に真言を唱えない。
作法終了後は直ちに後ろを向いて振り返らない、

など独特の禁忌のある作法を本義とする。
これらの決まりは餓鬼が吉祥木や灯明、香華、鐘や数珠の音、大声や人の視線を嫌うことに由来する。
このような施餓鬼法は密教系の修行道場では、行者の修行が円満に成就するようにと毎夜行われる。
ただし中世以降は盂蘭盆行事等と習合したことで施餓鬼は日中に盛大に行われるようになり、上記のような禁忌のない作法が行われようになる。
このような法
会には餓鬼は直接列することができないので、供養した食物は本義に従って水中や山野に投じて餓鬼等に施すのを常とする。
施餓鬼は多大な功徳があるとして、その功徳を先祖へと回向する追善として行われるようになり、これらから盂蘭盆行事となっているが、両者は混同してはな
らないとされる。

34_ 006『?でなければダメだ!』とういう執着は、視野を狭くするだけ/電脳たぬきめーるまがじん34

34_ 006『〜でなければダメだ!』とういう執着は、視野を狭くするだけ/電脳たぬきめーるまがじん34

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006_『〜でなければダメだ!』とういう執着は、視野を狭くするだけ

http://dennoh-tanuki.jp/documents/02/001_010/006.html

仏教_お釈迦様は、生涯をかけて悟りの内容を語り続けました。

その時代区分を六時の教判といいます。

華厳(けごん)

阿含(あごん)

方等(ほうとう)

般若(はんにゃ)

法華(ほっけ)

涅槃(ねはん)

どの時代に語られた教えも尊いものです。
亡くなる間際に残された教えが涅槃経で、いわば人生の総括ですが、
『私亡きあとは、この教えをよりどころとせよ』と、
生き方の指針を示されました。
観念にしがみついてあ〜でもないこ〜でもない、と議論する事じゃなく、
自分自身の魂に、人として花を咲かせよ、と説いた訳です。
『〜でないと救われない!後はクズだ!』等と
上から目線でキーキーいってる人がよくいますが、
それって、
国会議事堂前で自己満足的お花畑的ノリでデモやってる人と全く同じでしょ?
『〜でなければダメだ!』というものが、客観的にみてただの『執着』にしか見えないのなら、
第三者の意見を素直に聞いて、
自分の考え方を発展的に更新する必要があるのです。

それに気づくのが知恵でしょ?

日本の平和は日本だけで成立出来るわけではありません。
こんな簡単で基本的な事も
『執着』で視野が狭くなっている人にはわからないのです。

この人、本当に知恵が頭に巡ってんのかな?

…という疑問を抱かざるおえない人がたくさん見いだす事が出来た、
という点で、
国会議事堂前デモは、結構有意義であったかな、と思います。

'15.8月

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2016年06月26日

交際相手との「性的行為」理由に高校を退学させられた…妥当な処分なのか?

交際相手との「性的行為」理由に高校を退学させられた…妥当な処分なのか?


交際相手と性的な行為をしたことを理由に高校の退学を勧告されたのは行き過ぎで違法だとして、18歳の男子大学生が、仙台市のサッカー強豪校として知られる高校の学校法人と校長に約600万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。

河北新報によると、高校は、男子学生が3年生だった2015年12月、交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学処分を決定し、自主退学するよう勧めた。
男子学生は転校を余儀なくされ、指定校推薦で進学が決まっていた関東の私立大から合格を取り消された。
また、男性学生が所属していたサッカー部は全国高校サッカー選手権に出場したが、男子学生は開幕の2日前に退学したため出場できなかったという。

男子学生側は「性的な行為が退学処分の理由になるとの校則は存在しない。教師も周知しておらず、裁量権の乱用で違法だ」と主張している。

この高校の学則を調べてみると、
「校長は、校規を乱し、訓戒にそむき、その本分に違反した生徒」を「退学」にできると定められていた。
退学にできる場合として、
「性行不良で改善の見込がないと認められる者」、
「学力劣等で成業の見込がないと認められる者」、
「正当な理由がなくて出席常でない者」、
「学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者」という4つの項目が定められていた。

このほか、
「生徒心得」などは校長が別に定めると規定されていたため、
「性的な行為」がそうした生徒心得などで禁止されているのか、弁護士ドットコムニュース編集部は高校側に問い合わせたが、
「生徒のプライバシーに関わることなので、校則が存在するかどうかを含め、何もコメントできません」との回答だった。

一般論として、交際相手との性的行為があったことのみを理由に、高校が生徒を退学処分とすることは、法的に問題があるのだろうか。
猪野亨弁護士に聞いた。

●「禁止する事項ではなく、教育の中で高校生に考えさせていく問題」
「あくまで一般論としての解説になりますが、高校3年の男子学生が交際相手との性的関係を持ったことのみを理由に、高校が生徒に対して退学処分をすることは違法で、処分は無効と判断される可能性があります」

猪野弁護士はこのように述べる。なぜだろうか。

「高校生の本分は学業ですが、さまざまな人たちとの関わりの中で成長し、その中に特定の異性と恋愛することも自然なことだと考えられます。

ただ、高校生であるがゆえに成人(社会人)と同様の関係を築くことができなかったり、まだ未熟さからくる失敗(適正な距離間がわからず相手を傷つけたり、無知から意図しない妊娠をしてしまうことなど)があったりするかもるかもしれません。

しかし、そうしたことがらは、そもそも禁止する事項ではなく、教育の中で高校生に考えさせていく問題です」

処分をするかどうか、高校に決める裁量はないのか。

「退学などの学校の懲戒処分は、基本的には、学校内の秩序を乱した生徒に対して加えられる制裁です。懲戒処分ができる範囲は、秩序を乱したという範囲に限定されると考えます。

そして、懲戒処分をするにあたっては一定の裁量があるとされています。この裁量の考え方は、『一定の幅の中で、どのような処分をするのか懲戒処分権者が決定してよい』とする考え方です。

裁量権の濫用というのは、今回のケースで言えば、『高校側に生徒を懲戒する裁量があったとしても、退学処分は、いくらなんでも裁量の範囲を逸脱している』という主張です。裁判所の判断の枠組みに合わせた主張といえるでしょう」

●「裁量権の範囲を逸脱する可能性」
性的行為を理由に生徒を退学処分にすることは、裁量の範囲内なのか。

「戦前なら男女交際の禁止など当然の扱いでしたが、現代において通用する価値観ではありません。

学校内で行われたとか、意図的に自分から吹聴しているとか校内秩序を乱す事情がない限り、そもそも、懲戒処分の対象になり得ないと考えられます。

しかも、いきなり退学処分ともなれば、学業の道を絶つ重大な処分であり、それが部活動であろうとも高校教育の一環ですから、そう簡単に奪ってはならないものです。

こうしたことから考えると、交際相手との性的行為を理由に退学処分にすることは、裁量の範囲を逸脱している可能性があると考えられます」

今回のケースで争われているのは、私立高校の処分だが、私立か公立かという点はポイントになるのか。

「私立高校であろうと事情は変わりません。

私立大学の退学処分が争われたケースで、学生が学外で政治活動を行ったことを理由に下した退学処分の有効性が争われた裁判がありました。
『昭和女子大事件』と呼ばれる裁判です。

最高裁は1974年の判決では、私学には建学の精神があることなどを理由に、退学処分を有効としました。

しかし、現在でもこの判決の考えが妥当するとは思いません。
政治活動を行った国家公務員が国家公務員法違反で起訴された事件で、無罪判決が2012年に最高裁で下されたという流れからも見て取れると思います。

男女の交際を禁止するというのが『建学の精神』というならば、そうした考えは現代では受け入れられないのではないでしょうか」

猪野弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
猪野 亨(いの・とおる)弁護士
今時の司法「改革」、弁護士人口激増、法科大学院制度、裁判員制度のすべてに反対する活動をしている。日々、ブログで政治的な意見を発信している。
事務所名:いの法律事務所
事務所URL: http://inotoru.blog.fc2.com/
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