本業が会社員の方も多くいらっしゃるでしょう
なので、ここでちょっと本業でもし超過勤務(すなわち残業)をした場合の給料について
どうなるか・・・というよりどのような計算方法が為されるべきなのか、ちらっと
●超過勤務手当
変形労働時間制を取っていない場合(取っている場合は別の適用があるので)
?@1日8時間以上勤務したならば、8時間以上勤務した労働については、基準賃金の1.25〜1.5倍の賃金を支払わなければならない
?A1週に40時間以上(つまり5日分)以上労働した場合も同じ
?B1月に60時間以上超過勤務をした場合は、
0<超過勤務時間<60では、?@の通り1.25倍〜1.5倍の超過勤務手当
60≦超過勤務士官では、60時間を超える労働については、基準賃金の1.5倍を支払わなければならない
●労働基準法の規定
これは労働基準法に定められている規定なので
この労働基準法の規定に違反する会社独自の運用やルールは無効
それから、超過勤務時間の計算において、10分単位とか15分単位、1時間単位と
会社が勝手に決めたルールは違法とされる恐れがあります
恐れがあるとは、例えばA社が15分単位で計算しているとします。B社もです。
どちらも基準賃金は1時間当たり2,000円とします。
A社の場合:
申請時間 承認時間 支払金額
7分 0分 ¥0
8分 0分 ¥0
15分 15分 ¥2500
22分 15分 ¥2500
23分 15分 ¥5000
30分 30分 ¥5000
B社の場合:
7分 0分 ¥0
8分 15分 ¥2500
15分 15分 ¥2500
22分 15分 ¥2500
23分 30分 ¥5000
30分 30分 ¥5000
さて、給与はどちらの方が多いでしょうか? もちろんB社の方ですよね
会社側としては人件費を下げたいと考えます
なので、A社のような計算をするところも現れてきます
労働基準本には、超過勤務時間の算出について、明確な方法を示されていません
ただし、通達や判例によると
A社は違法、B社は合法となります
A社は見ての通り、15分単位で切捨てですよね
B社は7捨8入です。 これは労働者にとって不利にはなりません
もちろん、事務手続き上問題なければ1分単位で計算すればベストです
●勤怠システム
私が前職で開発した勤怠システムでは、1分単位で計算していました。
そして、極力端数誤差を避けるため、ある仕組みを構築しました。
そして、最終的に金額をはじき出した時は小数点以下切上げとなります
従業員が千人いたとしても、会社側が被る損害は法の規定に対し1000円です
1人あたり、最大1円弱?1000人のため
1分単位で計算していたから、もちろん日の当たるところに出ても文句言われないわけです
●計算方法が違法な場合
ただ、計算方法が違法であったとしても
就業している場合には会社側にきちんと払えと言っても取り合ってくれない事が多いでしょう
本来、有ってはならないのですが、『そんなことを言うならちゃんと払うよ! でも、その代わり』と
含みを持たせて脅されることもあり、泣き寝入りをさせられることも多いでしょう
なので、証拠集めをしておきましょう
タイムカードをコピーしたり、写真に撮ったり(今ではスマホがあるので)
また、給与明細も原本とかコピーをとっておきましょう
そして、超過勤務手当の未払いがあった場合は、退職後に
いくらか戻って来るかもしれません。
訴訟を起こす場合でも、このような未払い請求事件の場合は、弁護士さんも成功報酬
成功報酬:訴訟に勝てば勝訴額にもよりますが、弁護士先生への報酬は15〜25%程度、負ければ無料
でも、残業手当未払い訴訟の場合は、勝つ確率が非常に高い(会社側の計算方法が違法であることが直ぐにわかるので)ので、相談に行った時に弁護士先生は勝てる/勝てないの判断をすぐにされます。
そして、勝てると判断した場合は、あなたの代わりに頑張ってくれます
●基準賃金の計算方法
1時間当たりの賃金(時間給、時給)の計算方法ですが、次のようです
基本給(雇用契約書、もしくは労働条件合意書)に記載されています
これを1か月所定労働時間(ここで変形労働時間制をとっている場合は、1年間の所定労働時間)を求めて、1か月の賃金(もしくは1年間の賃金)をその所定労働時間で割った結果が基準賃金となります。
ただ、1か月の賃金=基本給・・・ではありません。
それは、こちらをご覧ください。
厚生労働省:割町賃金の計算方法
これにはびっくりすることが書かれています
良く読んで、損しない様にしてくださいね。
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