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2012年03月20日

親告罪

親告罪の場合

告訴期間  犯人を知った日から6ヶ月を経過したときはすることができない。
        ただし、強制わいせつ、強姦、営利目的等略取及び誘拐罪などについては、
        期間の制限はありません。

備考:    同居していない傍系血族・姻族間の窃盗・不動産侵奪・詐欺・恐喝・
        横領・背任、およびこれらの未遂。

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posted by イノセント at 23:10| 告訴
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