2019年10月17日

河川氾濫被害!火災保険に「水災」補償を付けていますか?

豪雨による洪水被害、火災保険に「水災」を付保していれば補償されます!

10月12日に関東や東北地方を襲った台風19号は、予想の域をはるかに超えた河川の氾濫が各地で起き大きな洪水被害をもたらしました。被災者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

実に多くの川のあちこちで堤防が決壊し川が氾濫、人家、農作物などに甚大な被害をもたらしました。
10月14日現在で確認されている堤防の決壊は21河川24か所、堤防からの越水はのべ142河川に及び集中豪雨にもろい河川状況を見せつけられた思いがします。

今回の台風被害は、風災というよりも「これまでにない豪雨」によって信じられない程各所で河川が氾濫し人家に大きな被害をもたらしたことです。

こういった災害が起きるといつも思うのは、 被災された方々は、火災保険を掛けておられただろうか、そして今回の様な場合、火災保険の適用を受けられるには「水災補償」を付保されていただろうか、ということが気がかりになります。

今回のような水害は、当然火災保険の補償対象になりますが、補償対象に「水災」を盛り込んでいることが適用条件になります。逆に言うと 。「水災補償」を付けていなければ火災保険の対象になりません。

過去にこのような水害の被害に遭った半数以上の世帯では、火災保険に「水災補償」を付けていなかったために補償が受けられなかったと言われてます。

火災保険に詳しい専門家は、火災保険に「水災補償」を付けている人は7~5割しかいないことに警告を発しています。

「水災」は火災保険の基本補償(火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災)に含まれず「選択付加項目」となっています。

従って、火災保険に「水災」を付保していなければ、万一台風や豪雨などによる洪水、土砂崩れや冠水などで家や家財に甚大な被害が出ても何ら補償を受けられないことになります。

気象庁のデーターでも近年の異常気象の影響により1時間当たり降水量が50mm以上の発生回数は年々増加しており、周りに河川や山がなくても数十年に一度の降雨量「レベル5」がいつどこに発生するも知れないのです。

ましてや、堤防や護岸の老朽化に伴う補強対策の遅れが懸念されていることもあり、いつ何時我が家に災いが降りかかるやもしれません。

この際、是非今ご加入の火災保険の内容をチェックして「水災」が組み込まれているかどうかを確認されることをお勧めします。

「水災」については、 「水害被害相次ぐ!あなたの火災保険大丈夫?「水災補償」付いている? 」を是非参考にご覧く願います!






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