手足と頭を働かす相良利満の不動産投資が..なぜか今は相良利修のネット通販!?

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相良利満(さらりみつる)改め 相良利修(さらりおさむ)

元技術系サラリーマン
第二種電気工事士、工事担任者(デジタル1種)、ガス可とう管接続工事監督者、丙種危険物取扱者、宅建主任者、古物商、電話級アマチュア無線技士、FP技能検定3級、公認ホームインスペクター
2006年 中古AP1棟10室
2008年 都心区分
2010年 全物件処分、ネット通販開始
2014年 不動産でサラリーマンを卒業するはずが、
ネット通販で卒業しちゃいました
2016年 再投資スタート

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カテゴリ: 小さな会社の節税
2023年10月から消費税に適格請求書等保存方式が導入されます。

簡単に言うと、「適格請求書」がないと仕入税額控除できなくなります。

この「適格請求書」は課税事業者しか発行できません。

つまり、免税事業者から仕入れた場合は、仕入税額控除ができないことになります。



今まで、550万円仕入れて50万円を仮払消費税にしていましたが、550万円全額が仕入れとなります。

つまり、本則課税の場合、消費税の納税額が50万円増えることになります。

仕入が多くなっていいる分、法人税等の税金が安くなりますが、実効税率40%として20万円。

差額は、30万円もあります。

一応、2026年までは仕入れ相当税額の80%、2029年までは50%を控除できますが、最終的には仕入れ側の増税になります。



仕入れ側が増税を回避する方法として、

・免税事業者には本体価格しか支払わない

・免税事業者とは取引しない

・免税事業者には課税事業者になってもらう


が考えられます。



免税事業者が、今まで売上550万円で仕入れに20万円の消費税を支払っていた場合、530万円残っていました。

これが、本体価格500万円しか支払ってもらえなくなると、480万円しか残りません。


免税事業者が課税事業者になって、小売業の簡易課税にした場合、売上550万円で納税する消費税は10万円、仕入れに支払った消費税20万円で520万円。



・今まで 530万円残った

・本体価格のみの売上 480万円残った

・簡易課税(小売) 520万円残った



適格請求書等保存方式導入によって、売上1000万円未満の免税事業者は、消費税課税事業者選択届出を出して、課税事業者になるしかなくなりました。

受け取った消費税が納税されず、業者の益金になることを避ける為には、仕方ない方式だと思いますが、零細企業にとってはつらいですね...



わたしのところは、免税事業者で仕入れて卸売をし、簡易課税の事業者が小売をしています。

適格請求書等保存方式の影響があるか計算してみたのですが、ほどんど影響はありませんでした。

仕入れ総額を変えない場合、仕入税額控除できなくなり仕入れ額が増えた分と、仮受消費税-仮払消費税-確定納税額の雑収入がほぼ同じでした。

簡易課税のみなし仕入れについて変更がある場合は、また考えなきゃいけないですね。





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最終更新日  2018.10.28 22:28:31
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