雀坊の納戸~文鳥動向の備忘録~

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2012年10月19日
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カテゴリ: 動物愛護法関連

 引用2では、「鳥を出す元親は年間2羽以上の営利行為であれば」動物取扱業登録が必要になると断言されていますが、この解釈は正しいのでしょうか?そもそも、2羽以上=営利と認識しているように読めますが、動物取扱業の登録要件としての、「頻度」と「営利性」は別々の話のはずです。無償・無償とこだわっているようなので、それを例とするなら、 2羽だろうと200羽だろうと、無償であれば営利になる可能性は低い はずです。
 動物取扱業と見なされる頻度・取扱量については、「年間2回以上又は2頭以上」と曖昧な例示がなされているだけで、数詞が『頭』であるのを見れば明らかなように、文鳥や鳥類を想定したものではありません。間違えないように、改めて、慎重に読んでみましょう 。「(動物取扱業に該当するのは)動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)」 、「動物等の取扱いを継続反復して行っているもの」が「年間2回以上」に該当し、「一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの」が「2頭以上」に該当すると見なせば、動物取扱業登録と認められない頻度は、確かに年に1回か1頭のみとなります。
 しかし、もし、例示のように1回のみが対象外なら、「反復継続」とは普通書かないと思います。1年に1回でも10年続ければ、反復継続になると無理に理解することは可能ですが、総じて寿命の短いペット動物の規定としては、かなりおかしなものになってしまいます。やはり、一時的なものではなく繰り返すこと程度に、曖昧に受け取っておくべきではないでしょうか。
 また、もし、1頭のみが対象外であれば、「多数」という表現は有り得ません。単数の対義語は多数ではなく複数だからです。多数の対義語は少数で、普通、1人、1頭、1匹、1羽を少数とは表現しませんから、単数の1頭のみ対象外としたいなら、対象は「複数」と表現されたはずです。そして、多数を対象とするなら、少数は対象外と理解する以外にありませんから、数量の曖昧な規定と見なす他なくなります。
 このように、矛盾をはらんだわかりにくい文章ではありますが、これは想定する動物の相違と私は解釈します。本文は犬猫のような、一度に5、6匹が産まれるものを想定して書かれ、例示の方は馬などの一度に1頭を産むものを想定していると見なすわけです。年間1回程度でも繁殖を認めれば、産まれる生命は5、6頭。胎内の段階で間引くのは不可能に近く、仮りにも「動物愛護」を規定した法律が、それを勧めるはずがありませんから、順調に5、6匹産まれるでしょう。その仔犬兄弟姉妹の1匹だけ売るなり譲るなりするのはあまり起こり得ないことでしょうから、おそらく1年に1回、いわゆる1腹分の5、6匹程度は規制対象にならない、といった意味なのだろうと、一所懸命整合性を保つために考えて解釈しても良いのではないかと思います。
 少なくとも、 犬は「年間1頭」とも、鳥は「年間1羽」とも、法律は明確に規定していません 。それは、種類により生態がさまざまで、個別の事情もいろいろ有り得るため、はっきりと規定しがたいためでしょう。ところが、明確に規定されていないにもかかわらず、『飼鳥情報センター』さんのように、矛盾を無視、もしくは気づかず、単純に「年間1羽」と思い込み、それを事実のように流布するのは、かなり浅慮だと思うのです。まして 、「年間1羽」が既成事実のように認識され、どこかで聞き知った程度で、受け売りでさらにおかしな知識を広めてもらっては困ります
 また、そもそも頻度は3つの必要要件の1つに過ぎず、頻度が登録の基準要件に該当していても、他が該当していなければ、登録対象外となる大前提を、忘れないで頂きたいところです。『飼鳥情報センター』さんも「環境省が示している「業者」と見なされる基準は、「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」の いずれにも 該当することです」と明示されているように、3要件のすべてがそろって、はじめて登録が必要になるのです。そのため、曖昧で、法の抜け穴にもなってしまうのですが、それは賢い悪人の話、賢い善人は、「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」、自分に当てはまるかしっかり考えて、厳格に過ぎて、自縄自縛にならないようにして頂きたいところです。

 引用2の後段の内容は、さらにおかしなものと指摘せざるを得ません。
 面白いので、引用をまた引用してしまいますが 、「たとえて言えば元親は「卸売業」で仲介者が「小売業」」とされ、「自宅で巣引きしたヒナの取引ではなく、第三者の鳥を別の第三者に引き渡す仲介行為(いわゆる「里親探し」のお手伝い)も「販売」業に該当」 するのが事実であれば、動物取扱業登録をやめても(責任者研修がまったく役に立たずつまらなすぎるため)、「里親」掲示板を管理している私は、違法になってしまいます。
 えらいこっちゃ!えらいこっちゃ!(ヨイヨイヨイ、と)と思わず踊りたくなりますが、この法律では動物取扱業についても、業を営利性があるものと規定していますから、営利性のない仲介行為を業と見なしたら、法解釈の論理性は崩壊することになってしまうのではないでしょうか。それに、そもそも、小売「業」も卸売「業」も、当然ながら、営利を伴う経済活動で、お金を払って買った品物に利益を乗せて売っていますが、そうした営利そのものの行為と、例えば自分の家の玄関先に掲示板を立てて、ご自由にお使いくださいと場所を提供する行為が、同じものと言えるでしょうか?
 玄関先の掲示板に貼られた、風俗店のチラシのような、一見して公序良俗に反するものなら、それが不特定多数の目に触れないようにしなければ、管理不行き届き、さらには管理放棄と見なされも仕方がありません。しかし、貼り出された内容、例えば「東大卒の家庭教師です。生徒募集中!」といった貼り紙があっても、「東大」が東京大学ではなく、実は東洋大学でも東海大学でも東邦大学でも東江戸川大学!?でも東大宮学校(存在するのは知りませんが)の略であったとして、それは管理者の関知するところではないはずです。電子掲示板の「里親」掲示板においても同様で、募集者がどこのどのような人物で、どのような飼育をしているかなど、詮索のしようがありません。どの程度の頻度利用し、違法性があるかないかなど、捜査機関ではないのでわかりませんし(名前を変えられたらそれまでです)、調査して告発する権利はありますが、それは誰もが持つ権利なので、そうしたい人が行えば良いことです。私には、興味も関心もその時間的余裕もありません。
 無償で場所を貸しているに過ぎない掲示板の管理人など、無責任な存在で、またある程度自由に書き込んでもらうためには、無責任でなければならない存在なのです。無償で利用している人たちは、無償という自由は自己責任によって担保されていることを理解し、しっかりと見極めてもらいたいものです。

 以上で、「有償で里親募集をするには、動物取扱業の資格が必要」とは言えない、ことがお分かりいただけたでしょうか?理由を簡単に言えば、「法律に無いから〜」で、有償か無償かは関係なく、営利性の有無を問題視し、 営利性その他の要件を満たしたら、登録するように規定した法律に対し、「有償だから〜」などと言うのは、よほどの的外れ なのです。
 「鳥を出す元親は年間2羽以上の営利行為」に至っては、どうすればそういった解釈になるのか、理解不能ですらあります。年間2羽以上などといった規定は、法律の規定はもちろんのこと、それを実際行なっている地方行政の説明にも見られないと思います。そもそも、200羽以上非営利に鳥を出す元親も有り得るではありませんか。200羽も「里親」に出したら、「社会性」も「頻度・取扱量」も十分に登録要件を満たすはずですが、非営利であれば、登録の必要がないのが、動物取扱業規定ということになってしまうわけです。つまり、 「無償かそれに近ければ(非営利なら)、里親を頻繁に募集しても、動物取扱業登録は必要無し」 になるのです (そうは思っていても、脱法行為の理屈になると嫌なので言わないようにしていたのですが、勢いで言ったったわい)
 ようするに、本来、 普通の小鳥の普通の飼い主で、里親募集にしても非営利であれば、動物取扱業の登録など必要なく、それを取得するのは、ほとんど取り越し苦労 なのです。有償で頻度も多くなれば、転売防止目的でも利益が上がって営利性有りと見なされる危険性が増大するので(繰り返し募集すれば、「社会性」も有りと見なされる可能性大でしょう)登録しておくのが無難、といった程度です。

※ 念のため繰り返しますが無償=非営利、有償=営利ではありません。例えば、NPOは、non-profit organizationの略で、日本語にすれば非営利団体になりますが、通常、利用者に対して、有償でサービスを提供しています。営利=「財産上・金銭上の利益を得る目的をもって事を行うこと」では無くとも、その活動の継続や発展のためには、人件費はじめ諸費用が必要になるので、無償は有り得ないのです(無償の場合があれば、スポンサーがいます)。
 「里親」募集についても、必要経費程度は営利とは見なせません。「非営利なのだから無償にしろ!」、などと、自由経済の社会で生きている大人では 珍しい 勘違いをしないように、気を付けたいところです。






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Last updated  2013年06月17日 15時57分31秒
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